○共に暮らすための新座市障がい者基本条例
平成17年3月31日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、障がい者の支援について、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、市が実施する施策の基本的事項を定めることにより、障がい者の自立及び社会参加を促進し、もって障がいのある人もない人も分け隔てられることなく互いに人格と個性を尊重し合いながら共に暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(平26条例18・一部改正)
(1) 障がい者 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)又は難病に起因する身体若しくは精神上の障がい(以下「障がい」と総称する。)がある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
(2) 社会的障壁 障がい者の自立及び社会参加の妨げとなる物理的障壁、制度上の障壁、意識上の障壁並びに文化面及び情報面における障壁その他一切のものをいう。
(平26条例18・全改)
(共に暮らすことができる地域社会)
第3条 障がい者の支援は、第1条に規定する社会を実現するため、全て障がい者は、障がいのない人と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んじられ、人生の全ての段階において、その尊厳にふさわしい生活を営む権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。
(1) 全て障がい者は、地域社会を構成する一員として、身体的、心理的、社会的その他あらゆる支援を受ける権利が保障されること。
(2) 全て障がい者は、その意思に基づき、どこで誰と生活するかについて選択できる機会が確保されるとともに、地域社会を構成する一員として、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。
(3) 全て障がい者は、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。
(平26条例18・全改)
(差別の禁止)
第4条 何人も、障がい者に対して、障がいを理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
2 社会的障壁の除去については、できる限り、障がい者に合わせて必要な変更又は調整を行う等の合理的な配慮がされなければならない。
(平26条例18・追加)
(市の責務)
第5条 市は、前2条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、障がい者の支援に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 市は、施策の策定及び実施に当たっては、障がい者及びその家族並びに関係団体等の意見を聴き、障がい者の意思を十分に尊重し、それぞれの障がい者の障がいの状態、性別、年齢、家族関係及び社会関係に配慮しなければならない。
3 市は、基本理念に対する市民及び事業者の理解を深めるよう必要な施策を講じなければならない。
(平26条例18・旧第4条繰下・一部改正)
(市民の責務)
第6条 市民は、基本理念にのっとり、第1条に規定する社会の実現に寄与するよう努めるとともに、障がい者の支援に関する市の施策に協力するよう努めなければならない。
(平26条例18・旧第5条繰下・一部改正)
(事業者の責務)
第7条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うとともに、障がい者の雇用の促進等障がい者の支援に関する市の施策に協力するよう努めなければならない。
2 障がい者の福祉に携わる事業者は、その福祉サービスの提供に当たっては、障がい者及びその家族並びに関係団体等の意見を聴き、障がい者の意思を十分に尊重し、それぞれの障がい者の障がいの状態、性別、年齢、家族関係及び社会関係に配慮しなければならない。
3 前項に規定する事業者は、質の高い福祉サービスを提供するため、自己評価の機能を高めるとともに、第三者による客観的な評価を受けるよう努めなければならない。
(平26条例18・旧第6条繰下・一部改正)
(社会参加の推進)
第8条 市及び事業者は、次に掲げる環境の整備を推進するとともに、障がい者の移動支援等の充実を図り、障がい者が社会活動その他あらゆる分野の活動に参加することを促進するものとする。
(1) 障がいのある児童及び生徒と障がいのない児童及び生徒とが、共に育ち、及び学ぶことのできる保育環境及び教育環境
(2) 障がい者の就労支援、就労、生涯学習、余暇活動等の環境
(平26条例18・旧第7条繰下・一部改正)
(バリアフリー化の推進)
第9条 市、市民及び事業者は、社会的障壁をつくらないよう、及び取り除くよう努めなければならない。
2 前項の規定による社会的障壁の除去に当たっては、心のバリアフリー(障がいによる誤解、偏見等をなくし、互いに理解を深めることをいう。)について配慮するよう努めなければならない。
3 市及び事業者は、その所有し、又は管理する施設及び提供する各種サービスについて、障がい者が円滑に利用することができる環境の整備に努めなければならない。
(平26条例18・旧第8条繰下・一部改正)
(相談及び支援体制の充実)
第10条 市及び障がい者の福祉に携わる事業者は、相談その他の障がい者の支援に当たっては、専門技術及び職業倫理の向上並びに障がい者及びその家族が必要とする福祉サービスの把握及び充実に努めるものとする。
2 市は、障がい者の意思決定の支援に配慮し、障がいの状態、性別、年齢、家族関係及び社会関係に応じて成年後見制度その他の障がい者の権利擁護に関する制度及び事業の利用促進を図るものとする。
(平26条例18・旧第9条繰下・一部改正)
(防災及び防犯)
第11条 市は、障がい者が安全にかつ安心して地域生活を営むことができるようにするため、障がいの状態、性別、年齢、家族関係及び社会関係に応じて、災害時に必要な支援及び犯罪に巻き込まれないために必要な支援を行わなければならない。
2 市は、地域住民や関係団体と連携し、地域での支援体制の整備を支援するよう努めるものとする。
(平26条例18・追加)
(連携による総合的支援の推進)
第12条 市は、障がい者の福祉にかかわる関係機関、団体及び事業者と密接な連携を図り、障がい者の支援体制の総合的な調整を行うものとする。
2 医療、保健、福祉、教育、就労、住宅、交通、防災、防犯等に携わる団体及び事業者は、各分野間において密接な連携を図るとともに、市及び関係機関との連携を図り、障がい者の支援を行うものとする。
3 市民、障がい者の福祉にかかわる団体等は、市及び関係機関との連携を図り、地域社会全体で障がい者の支援を行うものとする。
(平26条例18・旧第10条繰下)
(個人情報の保護)
第13条 市及び事業者は、障がい者及びその家族の支援に際し、必要な支援の提供が損なわれることのないよう万全の配慮をしつつ、その知り得た個人情報の保護を図るものとする。
(平26条例18・追加)
(地域福祉活動の支援)
第14条 市は、障がい者及びその家族、関係団体、地域住民等が行う、障がい者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにするための自発的な活動に対し、必要な支援を行うものとする。
(平26条例18・追加)
(障がい者施策委員会)
第15条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第4項及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条第1項の規定に基づき、新座市障がい者施策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平19条例16・一部改正、平26条例18・旧第12条繰下・一部改正、平28条例17・一部改正)
(所掌事務)
第16条 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 市長の諮問に応じ、障害者基本法第11条第3項の規定による障がい者計画の策定に関し、調査審議すること。
(2) 前号に規定する計画の実施状況を監視し、必要があると認めるときは、市長に対し、意見を述べること。
(3) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第18条第1項に規定する情報の交換及び協議を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、障がい者の施策の実施に関し、必要があると認めるときは、市長に対し、意見を述べること。
(平26条例18・追加、平28条例17・一部改正)
(組織)
第17条 委員会は、委員22人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。この場合において、市長は、委員の一部を公募により選出するものとする。
(1) 障がい者及びその家族
(2) 障がい者福祉関係団体の代表者
(3) 障がい者の福祉に携わる事業に従事する者
(4) 関係機関の代表者
(5) 学識経験者
(6) 市民
(平26条例18・旧第13条繰下・一部改正)
(任期)
第18条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平26条例18・旧第14条繰下)
(委員長及び副委員長)
第19条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平26条例18・旧第15条繰下・一部改正)
(会議)
第20条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平26条例18・旧第16条繰下・一部改正)
(庶務)
第21条 委員会の庶務は、総合福祉部において処理する。
(平20条例35・一部改正、平26条例18・旧第17条繰下・一部改正、平29条例28・一部改正)
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、障がい者の支援に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平26条例18・旧第18条繰下)
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(職員の給与に関する条例等の一部改正)
第2条 次に掲げる条例の規定中「障害」を「障がい」に改める。
(2) 新座市肢体不自由児通園施設条例(昭和49年新座市条例第16号)第1条
(3) 新座市ホームヘルパー派遣費用徴収条例(昭和58年新座市条例第19号)第1条
(4) 新座市保育所保育の実施に関する条例(昭和62年新座市条例第3号)第2条第4号及び第5号
(6) 新座市高齢者生活支援サービス事業条例(平成12年新座市条例第22号)第1条及び第4条
(議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)
第3条 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年新座市条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新座市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例の一部改正)
第4条 新座市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和45年新座市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新座市職員公務災害等見舞金支給条例の一部改正)
第5条 新座市職員公務災害等見舞金支給条例(昭和49年新座市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新座市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正)
第6条 新座市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年新座市条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新座市心身障害児通園施設設置条例の一部改正)
第7条 新座市心身障害児通園施設設置条例(昭和51年新座市条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新座市高齢者と障害者の住みよい住宅整備資金貸付条例の一部改正)
第8条 新座市高齢者と障害者の住みよい住宅整備資金貸付条例(昭和62年新座市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新座市知的障害者授産施設条例の一部改正)
第9条 新座市知的障害者授産施設条例(平成3年新座市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新座市障害者福祉センター条例の一部改正)
第10条 新座市障害者福祉センター条例(平成5年新座市条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新座市職員の特殊勤務手当支給に関する条例の一部改正)
第11条 新座市職員の特殊勤務手当支給に関する条例(平成9年新座市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新座市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部改正)
第12条 新座市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成13年新座市条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新座市防犯推進条例の一部改正)
第13条 新座市防犯推進条例(平成16年新座市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の共に暮らすための新座市障がい者基本条例第13条第2項の規定により委員に委嘱されている者については、改正後の共に暮らすための新座市障がい者基本条例第17条第2項の規定により委嘱された者とみなす。この場合において、同項の規定により委員に委嘱されたこととみなされる者の任期は、同条例第18条の規定にかかわらず、改正前の共に暮らすための新座市障がい者基本条例第14条の規定による当該委員の残任期間とする。
附則(平成28年条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。