○新座市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成17年10月4日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、市が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募による指定管理者の候補者の選定)
第2条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を告示し、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体を公募するものとする。
(1) 管理を行わせる公の施設の概要
(2) 申請ができる団体の資格
(3) 申請期間、申請先及び申請の方法
(4) 指定管理者が行う管理の業務の範囲及び内容
(5) 指定管理者が行う管理の基準
(6) 指定管理者の指定の期間
(7) 管理を行わせる公の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項
(8) 指定管理者の選定の基準
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、事業計画書その他規則で定める書類を添付しなければならない。
4 市長は、第2項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らしてその内容を審査し、最も適当と認める団体を、指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が、利用者の平等な取扱いが図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、管理を行わせる公の施設の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(指名による指定管理者の候補者の選定)
第3条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとする場合において、特に必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず、特定の団体を指定管理者の候補者として指名することができる。
2 前項の規定により指名を受けた団体は、指定管理者の指定を受けようとするときは、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、事業計画書その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(指定管理者の指定)
第4条 市長は、前2条の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、議会の議決を経て、これを指定管理者に指定するものとする。
2 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第5条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長と当該公の施設の管理に関する次に掲げる事項を定めた協定を締結しなければならない。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 事業報告に関する事項
(4) 市が支払うべき管理の費用に関する事項
(5) 指定管理者の指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(6) 管理の業務に関して保有する個人情報の保護に関する事項
(7) 管理の業務に関して保有する情報の公開に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第6条 指定管理者は、毎年度終了後の最初の5月末日までにその管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理の業務の実施状況
(2) 利用状況
(3) 利用料金の収入の実績
(4) 管理に係る経費の収支状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(管理業務の報告等)
第7条 市長は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、指定管理者に対して、管理の業務又は経理の状況に関し定期に又は臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をするものとする。
(指定の取消し等)
第8条 市長は、法第244条の2第11項の規定による指定の取消し又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
2 市は、指定管理者が法第244条の2第11項の規定による指定の取消し又は管理の業務の全部若しくは一部の停止によって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(原状回復)
第9条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、速やかにその管理しなくなった公の施設の施設及び設備を原状に回復しなければならない。ただし、市長が特に原状に回復する必要がないと認めるときは、この限りでない。
(損害賠償)
第10条 指定管理者は、故意又は重大な過失によりその管理する公の施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。
(秘密の保持)
第11条 指定管理者が行う公の施設の管理の業務に従事している者又は従事していた者は、当該公の施設の管理の業務に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は管理の業務以外に使用してはならない。
(個人情報の取扱い)
第12条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び新座市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年新座市条例第33号)の趣旨にのっとり、その管理する公の施設の管理の業務に関して保有する個人情報を保護するため必要な措置を講じなければならない。
(令4条例33・一部改正)
(情報公開の取扱い)
第13条 指定管理者は、新座市情報公開条例(平成13年新座市条例第4号)の趣旨にのっとり、その管理する公の施設の管理の業務に関して保有する情報の公開を行うため必要な措置を講じなければならない。
(兼業禁止)
第14条 市長、副市長、教育長及び議会の議員は、市に対し主として指定管理者の業務及び請負をする団体(市長、副市長及び教育長にあっては、市が資本金、基本金その他これらに準じるものの2分の1以上を出資している団体を除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じる者、支配人及び清算人となることができない。
2 法第180条の5第1項及び第3項に規定する委員会の委員並びに同条第1項に規定する委員は、市に対しその職務に関し主として指定管理者の業務及び請負をする団体(市が資本金、基本金その他これらに準じるものの2分の1以上を出資している団体を除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じる者、支配人及び清算人となることができない。
(平19条例6・平27条例8・一部改正)
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(新座市立公民館条例の一部改正)
2 新座市立公民館条例(昭和51年新座市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新座市都市公園条例の一部改正)
3 新座市都市公園条例(昭和52年新座市条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新座市民会館条例の一部改正)
4 新座市民会館条例(昭和54年新座市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新座市自転車等駐車場条例の一部改正)
5 新座市自転車等駐車場条例(昭和60年新座市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新座市コミュニティセンター条例の一部改正)
6 新座市コミュニティセンター条例(昭和60年新座市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新座市スポーツ施設条例の一部改正)
7 新座市スポーツ施設条例(平成5年新座市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新座市老人デイサービスセンター条例の一部改正)
8 新座市老人デイサービスセンター条例(平成5年新座市条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新座市障がい者福祉センター条例の一部改正)
9 新座市障がい者福祉センター条例(平成5年新座市条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新座市勤労青少年ホーム条例の一部改正)
10 新座市勤労青少年ホーム条例(平成9年新座市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新座市高齢者いきいき広場条例の一部改正)
11 新座市高齢者いきいき広場条例(平成12年新座市条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新座市男女共同参画推進プラザ条例の一部改正)
12 新座市男女共同参画推進プラザ条例(平成13年新座市条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新座市生涯学習センター条例の一部改正)
13 新座市生涯学習センター条例(平成13年新座市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新座市個人情報保護条例の一部改正)
14 新座市個人情報保護条例(平成16年新座市条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年条例第6号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第8号)抄
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正前の新座市特別職報酬等審議会条例、第2条の規定による改正前の教育委員会教育長の給与等に関する条例及び第4条の規定による改正前の新座市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和4年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。