○新座市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年10月4日

規則第47号

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第2条第2項及び条例第3条第2項の規則で定める申請書は、新座市指定管理者指定申請書とする。

2 条例第2条第3項及び条例第3条第3項の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 定款、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、その者の登記事項証明書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書

(4) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度の事業報告書並びに貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類

(5) 公の施設の管理の業務の収支予算書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平20規則33・一部改正)

(指定管理者の候補者選定の結果の通知)

第3条 条例第2条第2項又は条例第3条第2項の規定による申請があった場合において、指定管理者の候補者を選定したときは、速やかにその結果を申請者に通知しなければならない。

(指定管理者の候補者の指名の通知)

第4条 条例第3条第1項の規定により指定管理者の候補者を指名するときは、新座市指定管理者候補者指名通知書により、その旨を当該指名をする団体に通知するものとする。

(指定管理者の指定の通知)

第5条 条例第4条第1項の規定により指定管理者を指定するときは、新座市指定管理者指定通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。

(告示事項)

第6条 条例第4条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項(告示した事項に変更があった場合は、その内容)について行うものとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称

(2) 指定管理者となる団体の名称及び所在地

(3) 指定の期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(変更の届出)

第7条 指定管理者は、前条第2号に掲げる事項に変更があったときは、新座市指定管理者変更事項届出書により、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(指定の取消し等の通知)

第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消すときは新座市指定管理者指定取消通知書により、業務の全部又は一部の停止を行うときは新座市指定管理者業務停止通知書により、その旨を当該指定管理者に通知するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、様式の作成その他の公の施設の指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項は、総合政策部長が別に定める。

(平21規則16・平29規則45・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(新座市勤労青少年ホーム条例施行規則の一部改正)

2 新座市勤労青少年ホーム条例施行規則(平成9年新座市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年規則第33号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。

新座市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年10月4日 規則第47号

(平成30年1月1日施行)