○新座市路上喫煙の防止に関する条例

平成18年3月28日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、路上喫煙の防止に関し、市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、必要な事項を定めることにより、道路等における喫煙マナーの向上を図り、もって市民等の安全で快適な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 道路等 道路、公園その他の公共の場所(室内及びこれに準じる環境にある場所を除く。)をいう。

(2) 路上喫煙 道路等において、たばこを吸うこと及び火の付いたたばこを持つことをいう。

(3) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、路上喫煙を防止するために必要な施策を総合的かつ計画的に実施しなければならない。

2 市は、路上喫煙の防止について、市民等及び事業者の意識の啓発に努めなければならない。

(市民等及び事業者の責務)

第4条 市民等及び事業者は、市が実施する路上喫煙の防止に関する施策に協力しなければならない。

(路上喫煙の防止)

第5条 何人も、路上喫煙をしないよう努めなければならない。

(路上喫煙禁止地区の指定)

第6条 市長は、特に路上喫煙を防止する必要があると認める地区を路上喫煙禁止地区(以下「禁止地区」という。)として指定することができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、禁止地区を変更し、又はその指定を解除することができる。

3 市長は、前2項の規定により禁止地区を指定し、又は変更し、若しくはその指定を解除したときは、その旨を告示するものとする。

(路上喫煙の禁止)

第7条 何人も、禁止地区においては、路上喫煙をしてはならない。

(指導及び勧告)

第8条 市長は、前条の規定に違反した者に対し、是正に必要な指導をすることができる。

2 市長は、前項の指導に従わない者に対し、是正するよう勧告をすることができる。

(命令)

第9条 市長は、前条第2項の勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、是正に必要な措置をとるべきことを命じることができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、第7条の規定に違反した者に対し、前条第2項の勧告を行わずに是正に必要な措置をとるべきことを命じることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第11条 第9条の規定による命令に違反した者は、10,000円以下の過料に処する。

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

新座市路上喫煙の防止に関する条例

平成18年3月28日 条例第3号

(平成18年10月1日施行)