○新座市路上喫煙の防止に関する条例施行規則
平成18年7月26日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、新座市路上喫煙の防止に関する条例(平成18年新座市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(告示事項)
第2条 条例第6条第3項の規定による告示は、路上喫煙禁止地区として指定し、又はその内容を変更し、若しくはその指定を解除する区域及び期日について行うものとする。
(勧告)
第4条 条例第8条第2項の規定による勧告は、新座市路上喫煙是正勧告書により行うものとする。
(命令)
第5条 条例第9条の規定による命令は、新座市路上喫煙是正命令書により行うものとする。
(過料)
第6条 条例第11条の規定による過料の処分は、新座市路上喫煙過料処分通知書により行うものとする。
2 条例第11条の規定により科する過料の額は、2,000円とする。
(平29規則45・一部改正)
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成29年規則第45号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。