○新座市路上喫煙の防止に関する条例施行規則

平成18年7月26日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、新座市路上喫煙の防止に関する条例(平成18年新座市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(告示事項)

第2条 条例第6条第3項の規定による告示は、路上喫煙禁止地区として指定し、又はその内容を変更し、若しくはその指定を解除する区域及び期日について行うものとする。

(身分証明書の携帯等)

第3条 条例第8条第1項の規定による指導、同条第2項の規定による勧告及び条例第9条の規定による命令並びに条例第11条の規定による過料の処分に係る事務に従事する職員は、身分証明書(別記様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(勧告)

第4条 条例第8条第2項の規定による勧告は、新座市路上喫煙是正勧告書により行うものとする。

(命令)

第5条 条例第9条の規定による命令は、新座市路上喫煙是正命令書により行うものとする。

(過料)

第6条 条例第11条の規定による過料の処分は、新座市路上喫煙過料処分通知書により行うものとする。

2 条例第11条の規定により科する過料の額は、2,000円とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、様式の作成その他の路上喫煙の防止に関し必要な事項は、市民生活部長が別に定める。

(平29規則45・一部改正)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成29年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。

画像

新座市路上喫煙の防止に関する条例施行規則

平成18年7月26日 規則第23号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 環境・衛生
沿革情報
平成18年7月26日 規則第23号
平成29年12月20日 規則第45号