○新座市屋外広告物条例

平成22年6月24日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物について地域の特性を踏まえた必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(広告物の表示者等の責務)

第3条 屋外広告物(以下「広告物」という。)を表示する者又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)を設置する者は、良好な景観の形成を妨げ、若しくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないように配慮するとともに、広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所の周辺の環境との調和を図るように配慮しなければならない。

(禁止地域等)

第4条 次に掲げる地域又は場所(以下「禁止地域等」という。)においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定により定められた市街化調整区域のうち市長が指定する区域並びに同法第8条第1項の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、風致地区、特別緑地保全地区及び生産緑地地区

(2) 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第2条第2項に規定する市民農園の区域(市長が指定する区域を除く。)

(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物及びその建造物に接する100メートル以内の地域並びに同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域

(4) 埼玉県文化財保護条例(昭和30年埼玉県条例第46号)第5条第1項又は第26条第1項の規定により指定された建造物及びその建造物に接する100メートル以内の地域並びに同条例第31条の規定により指定された地域

(5) 新座市文化財保護条例(昭和39年新座市条例第14号)第6条第1項の規定により、市指定有形文化財又は市指定民俗文化財に指定された建造物及びその建造物に接する100メートル以内の地域(市街化区域を除く。)並びに市指定史跡、市指定名勝又は市指定天然記念物に指定された地域

(6) 首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)第3条の規定により指定された近郊緑地保全区域及び同法第5条の規定により定められた近郊緑地特別保全地区

(7) 高速自動車国道の全区間並びに道路(高速自動車国道を除く。)及び鉄道の市長が指定する区間

(8) 道路又は鉄道から展望することができる地域で、市長が指定する区域

(9) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園その他規則で定める公園等

(10) 河川及びその付近の地域で、市長が指定する区域

(11) 野火止用水の付近の地域で、市長が指定する区域

(12) 駅前広場及びその付近の地域で、市長が指定する区域

(13) 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、体育館、公衆便所の建造物及びその敷地

(14) 博物館、美術館及び病院の建造物並びにその敷地で、規則で定めるもの

(15) 古墳及び墓地並びにこれらの周囲の地域で市長が指定する区域

(16) 社寺、教会及び火葬場の建造物並びにその境域

(禁止物件)

第5条 次に掲げる物件に広告物(第7号に掲げるものについては、はり紙、はり札、広告旗(これを支える台を除く。以下同じ。)又は立看板に限る。)を表示し、又は掲出物件(第7号に掲げるものについては、はり紙、はり札、広告旗又は立看板に係る掲出物件に限る。)を設置してはならない。

(1) 橋、トンネル、高架構造物及び分離帯

(2) 石垣及び擁壁

(3) 街路樹及び路傍樹

(4) 記念碑及び形像

(5) 郵便差出箱、信書便差出箱、電話ボックス及び路上変電塔

(6) 電柱、街灯柱その他これらに類するもの(次号及び第15条第4項第3号において「電柱等」という。)で市長が指定するもの

(7) 前号に掲げるもの以外の電柱等であって、市長が指定する道路及びこれに面する場所に存するもの

(8) 信号機、道路標識、歩道さく駒止こまどめ及び里程標

(9) 火の見やぐら

(10) 送電塔、送受信塔、照明塔及び展望塔

(11) 煙突及びガスタンク、水道タンクその他のタンク

(許可)

第6条 禁止地域等以外の地域又は場所において、広告物の表示又は掲出物件の設置(前条各号に掲げる物件に対する広告物の表示又は掲出物件の設置を除く。)をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとするときは、当該許可に係る広告物又は掲出物件について次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 表示しようとする広告物又は設置しようとする掲出物件が規則で定める基準に適合していること。

(2) 前項の許可に係る広告物又は掲出物件を管理する者(次の又はのいずれかに該当する者に限る。)があらかじめ定められていること。

 埼玉県屋外広告物条例(昭和50年埼玉県条例第42号。以下「県条例」という。)第23条第1項に規定する屋外広告業の登録を受けた者

 県条例第25条第1項各号に掲げる者

3 市長は、第1項の許可に係る申請の内容が前項第1号に掲げる要件を備えていない場合においても、特にやむを得ない理由があると認めるときは、新座市景観審議会(新座市景観条例(平成22年新座市条例第16号)第15条に基づき設置する新座市景観審議会をいう。以下「審議会」という。)の議を経て、許可をすることができる。

4 市長は、第1項の許可をするときは、当該許可の期間(以下「許可期間」という。)を定めるものとする。この場合において、許可期間は3年を超えることができない。

5 市長は、第1項の許可をするときは、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付けることができる。

(変更等の許可)

第7条 前条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 前条第3項及び第5項の規定は、前項の許可について準用する。

(更新の許可)

第8条 第6条第1項の許可(前条第1項の許可を含む。)を受けた者は、当該許可に係る許可期間の経過後も引き続き当該許可に係る広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 第6条第3項から第5項までの規定は前項の許可について、前条の規定は同項の許可を受けた広告物又は掲出物件に係る変更又は改造について準用する。

(許可の取消し)

第9条 市長は、この条例の規定による許可を受けた者(以下「設置者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。

(1) 第6条第5項(第7条第2項及び前条第2項において準用する場合を含む。)に規定する許可の条件に違反したとき。

(2) 第7条第1項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき。

(許可の証票の表示)

第10条 設置者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件に、規則で定める証票をはり付けておかなければならない。ただし、規則で定める押印を受けたものについては、この限りでない。

(広告物の管理)

第11条 設置者及び第6条第2項第2号の規定により置かれた広告物又は掲出物件を管理する者(第13条において「管理者」という。)は、当該広告物又は掲出物件に関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、当該広告物又は掲出物件を良好な状態に保持しなければならない。

(除却義務)

第12条 設置者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号のいずれかに該当する事由が生じた日から5日以内に、当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。

(1) 許可期間が満了したとき。

(2) 第9条の規定によりこの条例の規定による許可が取り消されたとき。

(3) 広告物の表示又は掲出物件の設置が必要でなくなったとき。

(4) 第17条に規定する広告物又は掲出物件について、同条の規定による期間が経過したとき。

(管理に関する届出)

第13条 設置者又は管理者(第1号については、新たに広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置することとなった者又は新たに管理者となった者)は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 設置者又は管理者に変更があったとき。

(2) 設置者又は管理者がその氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地を変更したとき。

(3) この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件が滅失したとき。

(4) 前条の規定により広告物又は掲出物件を除却したとき。

(広告物協定地区)

第14条 一定の区域内の土地、建築物、工作物若しくは広告物若しくは掲出物件の所有者又はこれらを使用する権利を有する者は、当該区域の景観を協力して整備するため広告物又は掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する協定(以下この条において「広告物協定」という。)を締結したときは、市長に対し、広告物協定の内容を証する書面を添えて、当該区域を広告物協定地区として指定するよう申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る広告物協定が良好な景観の整備に資すると認めるときは、当該申請に係る区域を広告物協定地区として指定するものとする。

3 市長は、前項の規定により広告物協定地区を指定したときは、当該広告物協定地区の区域内の景観を整備するため、当該広告物協定を締結した者に対し、技術的助言その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。

(適用除外)

第15条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第4条から第6条までの規定は、適用しない。

(1) 法令の規定により表示する広告物又はこれを掲出する物件

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらを掲出する物件

(3) 国又は地方公共団体が公共的な目的をもって表示する広告物又はこれを掲出する物件(次条の規則で定めるものを除く。)

2 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第4条及び第6条の規定は、適用しない。

(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又はこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 冠婚葬祭、祭礼又は市長が指定する行事のため、一時的に表示する広告物又はこれを掲出する物件

(4) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示する広告物又はこれを掲出する物件

(5) 自動車(次号に掲げるものを除く。)に表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(6) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定に基づく登録及び検査を受けた自動車のうち、使用の本拠の位置が本市の区域外にあるものに表示される広告物であって、当該使用の本拠の位置の属する地方公共団体において適用される広告物に関する条例の規定に従って表示されるもの

(7) 人、動物若しくは車両(自動車を除く。)又は船舶に表示される広告物

(8) 地方公共団体が設置する掲示板に、当該地方公共団体の許可又は承諾を得て表示するもの

(9) 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの

3 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第5条の規定(同条第7号の規定を除く。)は、適用しない。

(1) 第5条第2号第10号又は第11号に掲げる物件にその所有者又は管理者が自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため表示する広告物で、規則で定める基準に適合するもの又はこれを掲出する物件

(2) 前号に掲げるもののほか、第5条各号に掲げる物件にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物又はこれを掲出する物件

(3) 前2号に掲げるもののほか、第5条第11号に掲げる物件に表示する広告物で、規則で定める基準に適合するもの

4 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第5条第7号の規定は、適用しない。

(1) 政治、労働、宗教、社会教育、社会福祉等の営利を目的としない活動のために表示されるはり紙、はり札、広告旗若しくは立看板又はこれらを掲出する物件

(2) 冠婚葬祭、祭礼又は市長が指定する行事のために一時的に表示されるはり紙、はり札、広告旗若しくは立看板又はこれらを掲出する物件

(3) 電柱等の所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示するはり紙、はり札、広告旗若しくは立看板又はこれらを掲出する物件

5 第11条の規定は、前各項の規定により禁止地域等又は許可地域において広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者について準用する。この場合において、同条中「設置者及び第6条第2項第2号の規定により置かれた広告物又は掲出物件を管理する者(第13条において「管理者」という。)」とあるのは、「第15条第1項から第4項までの規定により禁止地域等又は許可地域において広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者」とする。

6 次に掲げる広告物又は掲出物件で、規則で定めるところにより市長の許可を受けたものについては、第4条の規定は、適用しない。

(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこれを掲出する物件で、第2項第1号に掲げるもの以外のもの

(2) 道標、案内図板その他公共的な目的をもった広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又はこれらを掲出する物件

7 第6条第2項から第5項まで及び第7条から第13条までの規定は、前項の許可について準用する。

8 公益上必要な施設又は物件に、規則で定める基準に適合する寄贈者名等を表示する広告物又はこれを掲出する物件については、第4条から第6条までの規定は、適用しない。

9 政治、労働、宗教、社会教育、社会福祉等の営利を目的としない活動のために表示され、かつ、表示の期間が15日を超えないはり紙、はり札、広告旗若しくは立看板で、規則で定める基準に適合するもの又はこれらを掲出する物件については、第6条の規定は、適用しない。

(国等に係る特例)

第16条 国又は地方公共団体は、公共的な目的をもって表示する広告物又はこれを掲出する物件で規則で定めるものを表示し、又は設置しようとするときは、第4条から第6条までの規定にかかわらず、市長と協議の上、これを行うものとする。

(経過措置)

第17条 第4条又は第5条の規定による指定(以下この条において「指定」という。)がされた際現に当該指定がされた地域若しくは場所又は物件に表示されている広告物又は設置されている掲出物件のうち、当該指定の日(以下この項において「指定日」という。)の前日においてこの条例の規定に従い表示されていた広告物又は設置されていた掲出物件(同日においてこの条例の規定による許可を受けていた広告物又は掲出物件(次項において「旧許可物件」という。)を除く。)であって、指定日以後表示できないこととなる広告物又は設置できないこととなる掲出物件(以下この項において「既存不適格物件」という。)については、指定日から10年間(当該既存不適格物件に、第7条第1項に規定する変更又は改造の程度に相当する程度の変更又は改造を加えようとするときは、当該変更又は改造を加えるまでの間)は、第4条及び第5条の規定のうち当該指定に係る部分は、適用しない。

2 指定がされた際現に当該指定がされた地域若しくは場所又は物件に表示し、又は設置されている旧許可物件であって、指定日以後この条例の規定による許可の基準に適合しないこととなる広告物又は掲出物件(以下この項において「既存不適格物件」という。)については、指定日から10年間(当該既存不適格物件に、第7条第1項に規定する変更又は改造の程度に相当する程度の変更又は改造を加えようとするときは、当該変更又は改造を加えるまでの間)は、当該指定がなかったものとしてこの条例の規定を適用する。この場合において、既存不適格物件に係る第8条第2項の規定により準用する第6条第4項の規定の適用については、同項中「3年」とあるのは、「3年(当該3年を経過する日が指定日から10年を経過する日を超える場合にあっては、当該指定日から10年を経過する日までの期間)」とする。

(禁止広告物)

第18条 次に掲げる広告物又は掲出物件を表示し、又は設置してはならない。

(1) 著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離したもの

(2) 著しく破損し、又は老朽したもの

(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの

(4) 信号機若しくは道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるおそれがあるもの

(5) 道路交通の安全を阻害するおそれがあるもの

(措置命令)

第19条 市長は、第4条第5条第6条第1項第11条(第15条第5項及び第7項において準用する場合を含む。)第12条(第15条第7項において準用する場合を含む。)及び前条の規定に違反して広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は相当の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な措置を命じることができる。

2 市長は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置する者を過失がなくて確知することができないときは、当該措置をその命じた者又は委任した者に行わせることができる。この場合において、掲出物件を除却するときは、5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、市長の命じた者又は委任した者が除却する旨を公示しなければならない。

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の方法等)

第20条 法第8条第2項の規定による公示は、保管の開始後速やかに、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 次条各号に掲げる事項を、公示の日から14日間(法第8条第3項第1号に規定する広告物については、2日間)掲示すること。

(2) 法第8条第3項第2号に規定する広告物又は掲出物件については、前号に規定する公示の期間が満了しても、なおその広告物又は掲出物件の所有者等の氏名及び住所を確知することができないときは、その公示の要旨を掲示すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管物件一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示事項)

第21条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量

(2) 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所及びその広告物又は掲出物件を除却した日時

(3) 保管した広告物又は掲出物件について当該保管を始めた日時及び当該保管をしている場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項

(広告物又は掲出物件の価額の評価の方法)

第22条 法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情(必要に応じ、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者から聴取した意見を含む。)を勘案してするものとする。

(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)

第23条 法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物又は掲出物件その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物又は掲出物件については、随意契約により売却することができる。

(公示の日から売却可能となるまでの期間)

第24条 法第8条第3項各号の条例で定める期間は、次の各号に掲げる広告物又は掲出物件の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日

(2) 特に貴重な広告物又は掲出物件 3月

(3) 前2号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 2週間

(広告物の表示者等に対する報告の徴収及び立入検査)

第25条 市長は、この条例を施行するために必要があると認めるときは、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者に対し、必要な報告をさせ、又はその職員に広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物その他の場所に立ち入り、必要な調査若しくは検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(処分、手続等の効力の承継)

第26条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者について変更があった場合においては、この条例又はこれに基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となったものがしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

(審議会の意見の聴取)

第27条 市長は、次に掲げるときは、審議会の意見を聴かなければならない。

(1) 市長が第4条第1号第2号第7号第8号第10号第11号及び第15号第5条第6号及び第7号第14条第2項並びに第15条第2項第3号及び第4項第2号の規定による指定をし、又はこれらを変更し、若しくは解除しようとするとき。

(2) 第6条第2項第1号並びに第15条第2項第1号第2号第5号及び第9号第3項第1号及び第3号第8項並びに第9項に規定する基準を定め、又はこれらを変更しようとするとき。

(公示)

第28条 市長は、第4条第1号第2号第7号第8号第10号第11号及び第15号第5条第6号及び第7号第14条第2項並びに第15条第2項第3号及び第4項第2号の規定による指定をし、又はこれらを変更し、若しくは解除したときは、その旨を公示しなければならない。

(手数料)

第29条 この条例の規定による許可を受けようとする者は、申請の際、別表に定める手数料を納付しなければならない。

(手数料の免除)

第30条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を免除することができる。

(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による届出をした政党、協会その他の団体がはり紙、はり札、広告旗又は立看板を表示するための許可を受けようとするとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(手数料の還付)

第31条 既納の手数料は、還付しない。

(市民等との協力)

第32条 市は、広告物の表示又は掲出物件の設置の適正化に関する事業を推進するに当たっては、市民及び関係事業者の協力を得る等必要な連携を図るよう努めなければならない。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第34条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第5条又は第6条第1項の規定に違反して広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者

(2) 第19条第1項の規定による市長の除却すべき旨の命令に違反した者

第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第7条第1項(第15条第7項において準用する場合を含む。)の規定に違反して広告物又は掲出物件を変更し、又は改造した者

(2) 第12条(第15条第7項において準用する場合を含む。)の規定に違反して広告物又は掲出物件を除却しなかった者

(3) 第19条第1項の規定による市長の命令(除却すべき旨の命令を除く。)に違反した者

第36条 第25条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。

第37条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、埼玉県屋外広告物条例の一部を改正する条例(平成22年埼玉県条例第19号)の施行の日から施行する。ただし、附則第6項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に表示されている広告物又は設置されている掲出物件のうち、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において県条例の規定に従い表示されていた広告物又は設置されていた掲出物件(同日において県条例第6条第1項、第7条第5項、第11条第3項又は第12条第1項の許可を受けていた広告物又は掲出物件(次項において「旧許可物件」という。)を除く。)であって、施行日以後表示できないこととなる広告物又は設置できないこととなる掲出物件(以下この項において「既存不適格物件」という。)については、施行日から10年間(当該既存不適格物件に、第7条第1項(第15条第7項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する変更又は改造の程度に相当する程度の変更又は改造を加えようとするときは、当該変更又は改造を加えるまでの間)は、第4条から第6条までの規定は、適用しない。

3 この条例の施行の際現に表示され、又は設置されている旧許可物件であって、施行日以後第6条第1項の許可又は第15条第6項の許可の基準に適合しないことにより表示できないこととなる広告物又は設置できないこととなる掲出物件(以下この項において「既存不適格物件」という。)については、施行日から10年間(当該既存不適格物件に、第7条第1項に規定する変更又は改造の程度に相当する程度の変更又は改造を加えようとするときは、当該変更又は改造を加えるまでの間)は、施行日の前日における県条例第6条第1項、第7条第5項、第11条第3項又は第12条第1項の許可の基準を第6条第1項の許可又は第15条第6項の許可の基準とみなして、この条例の規定を適用する。この場合において、既存不適格物件に係る第8条第2項の規定により準用する第6条第4項の規定の適用については、同項中「3年」とあるのは、「3年(当該3年を経過する日が施行日から10年を経過する日を超える場合にあっては、施行日から10年を経過する日までの期間)」とする。

4 前項に規定するもののほか、施行日前に県条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例中にこれに相当する規定があるときは、この条例の規定によってなされたものとみなす。

(新座市手数料条例の一部改正)

5 新座市手数料条例(平成12年新座市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(指定等の特例)

6 市長は、この条例の公布の日から施行日の前日までの間に、次に掲げる事項を定めることができる。

(2) 第6条第2項第1号並びに第15条第2項第1号第2号第5号及び第9号第3項第1号及び第3号第8項並びに第9項に規定する基準

別表(第29条関係)

区分

単位

広告塔

1平方メートル

350円

広告板

1平方メートル

350円

立看板

紙製又は布製のもの

1個

170円

その他のもの

1個

350円

掛看板

1個

700円

広告幕(つり下げを含む。)

1張

350円

広告旗

1本

350円

電柱、街灯柱その他これらに類するものの利用広告(はり紙及びはり札を除く。)

1個

350円

標識利用広告

1個

170円

アドバルーン

1個

1,750円

アーチ利用広告

1基

3,500円

はり紙

50枚

350円

はり札

10枚

350円

自動車利用広告

広告宣伝用自動車を利用するもの

1台

2,000円

その他のもの

1台

800円

備考

1 広告塔又は広告板で単位1平方メートル未満のものは、1平方メートルとして計算する。

2 はり紙で単位50枚未満のものは、50枚として計算する。

3 はり札で単位10枚未満のものは、10枚として計算する。

新座市屋外広告物条例

平成22年6月24日 条例第17号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成22年6月24日 条例第17号