○新座市屋外広告物条例施行規則
平成22年6月30日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、新座市屋外広告物条例(平成22年新座市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(禁止地域)
第3条 条例第4条第9号の規則で定める公園等は、次に掲げるものとする。
(1) 新座市立児童遊園条例(昭和59年新座市条例第8号)に基づく児童遊園
(2) 新座市みどりのまちづくり条例(平成3年新座市条例第3号)第14条第2項に規定する市民憩いの森
(3) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園及び第1号の児童遊園以外の公園等
(4) 保全緑地として市長が指定する緑地
2 条例第4条第14号の規則で定める博物館、美術館及び病院の建造物並びにその敷地は、当該博物館、美術館又は病院のそれぞれの用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上の博物館、美術館及び病院の建造物並びにその敷地とする。
(広告物の表示等の許可の申請等)
第4条 条例第6条第1項の許可の申請は、新座市屋外広告物等(新設・更新)許可申請書正副2通に、それぞれ次に掲げる図書を添えて、これを市長に提出することにより行うものとする。ただし、当該申請が、はり紙、はり札、広告旗、立看板その他軽易な広告物に係るものである場合で、市長が認めるときは、添付すべき図書の全部又は一部を省略することができる。
(1) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所及びその周囲の状況を知り得る図面
(2) 広告物又は掲出物件の形状、寸法、材料、構造、色彩、意匠等に関する仕様書及び図面
(3) 新座市屋外広告物等管理者確認書(既に設置されている掲出物件(申請の日において、設置した日から3月を経過していない掲出物件及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条第1項において準用する同法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の交付の日から1年を経過していない掲出物件を除く。)に広告物を表示しようとする場合に限る。)
(4) 広告物又は掲出物件を管理する者が条例第11条の管理者に該当することを証する書面又はその写し
(5) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする土地、建築物又は工作物の所有者が当該広告物の表示又は掲出物件の設置を承諾したことを証する書面又はその写し(当該土地、建築物又は工作物が、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者以外の者の所有に属する場合に限る。)
2 前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、許可の可否を決定し、新座市屋外広告物等(新設・更新)許可決定・申請却下通知書に当該申請書の副本を添えて、その旨を申請者に通知するものとする。
(許可地域の許可基準)
第5条 条例第6条第2項第1号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 同系統の中間色を使用することにより色調を整えてあること。
(2) 蛍光塗料、発光塗料又は反射塗料を使用していないこと。
(3) 裏面及び側面が本市の良好な景観を損なわないものであること。
(4) 道路上に突き出している部分の光源が点滅していないこと。
(5) 広告物のうち広告の内容を表示する部分以外の部分又は掲出物件に係る色彩が次に掲げるものであること。
ア マンセル値(日本産業規格Z8721に定める色の三属性(色相、明度及び彩度をいう。)を尺度化して表示する方法における当該尺度をいう。以下同じ。)による色相がGY、G、BG、B、PB、P又はRPである色彩については、彩度3以下のものであること。
(令元規則1・一部改正)
(変更等の許可の申請)
第7条 条例第7条第1項の市長の許可の申請は、新座市屋外広告物等(変更・改造)許可申請書正副2通に、それぞれ次に掲げる図書を添えて、これを市長に提出することにより行うものとする。
(2) 新座市屋外広告物等管理者確認書
(3) 許可を受けようとする広告物又は掲出物件の現在の状況を示す写真
2 前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、許可の可否を決定し、新座市屋外広告物等(変更・改造)許可決定・申請却下通知書に当該申請書の副本を添えて、その旨を申請者に通知するものとする。
(規則で定める軽微な変更又は改造)
第8条 条例第7条第1項の規則で定める軽微な変更又は改造は、次に掲げるものとする。
(1) 広告物又は掲出物件の外観又は構造に著しい変更を伴わない修繕、補強、塗替え又は部品の取替え
(2) 広告物の表示内容の変更であって、主たる内容以外の内容に係るもの
(3) 掲出物件に表示する広告物の変更であって、定期的なもの
(更新の許可の申請)
第9条 条例第8条第1項の市長の許可の申請は、新座市屋外広告物等(新設・更新)許可申請書正副2通に、それぞれ次に掲げる図書を添えて、これを市長に提出することにより行うものとする。
(2) 新座市屋外広告物等管理者確認書
(3) 許可を受けようとする広告物又は掲出物件の現在の状況を示す写真
2 前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、許可の可否を決定し、新座市屋外広告物等(新設・更新)許可決定・申請却下通知書に当該申請書の副本を添えて、その旨を申請者に通知するものとする。
2 条例第10条ただし書の規則で定める押印は、様式第2号の印影の印章を広告物又は掲出物件に押すことにより行うものとする。
(滅失の届出)
第12条 条例第13条第3号の規定による広告物又は掲出物件の滅失に係る届出は、新座市屋外広告物等滅失届出書に滅失をした状況を示す写真を添えて行うものとする。
(除却の届出)
第13条 条例第13条第4号の規定による広告物又は掲出物件の除却に係る届出は、新座市屋外広告物等除却届出書に除却をする前後の状況を示す写真を添えて行うものとする。
2 条例第15条第2項第2号の規則で定める基準は、共通基準及び広告物又は掲出物件の広告物を掲出する部分の面積(以下「表示面積」という。)が2平方メートル以下であることとする。
3 条例第15条第2項第5号の規則で定める基準は、共通基準及び別表第5の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める基準のとおりとする。
4 条例第15条第2項第9号の規則で定める基準は、共通基準及び次に掲げる基準のとおりとする。
(1) 工事の期間中に限り表示するものであること。
(2) 空、動物、植物、風景その他本市の良好な景観に調和したものを描写した絵画又はこれらを被写体とした写真であること。
(3) 広告物(工事に係る設計者、施工者、監理者等の氏名、名称、店名又は商標を表示するものに限る。)の面積が表示方向から見た面における板塀その他これに類する仮囲いの面積の20分の1以下であること。
5 条例第15条第3項第1号の規則で定める基準は、共通基準及び次の各号に掲げる物件の区分に応じ、当該各号に定める基準のとおりとする。
(1) 石垣又は擁壁を利用する広告物又は掲出物件 表示面積が5平方メートル以下であること。
(2) 送電塔、送受信塔、照明塔、展望塔、煙突又はガスタンク、水道タンクその他のタンクを利用する広告物又は掲出物件 表示面積が15平方メートル以下であること。
6 条例第15条第3項第3号の規則で定める基準は、共通基準及び第4項第2号に掲げる基準のとおりとする。
7 条例第15条第8項の規則で定める基準は、共通基準及び広告物又は掲出物件の広告物を掲出しようとする部分の面積が表示方向から見た面における公益上必要な施設又は物件の面積の20分の1(0.5平方メートルを限度とする。)であることとする。
(令元規則1・一部改正)
(1) 当該申請に係る広告物又は掲出物件が条例第15条第6項第1号に規定するものであるとき 共通基準及び別表第7の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める基準
(2) 当該申請に係る広告物又は掲出物件が条例第15条第6項第2号に規定するものであるとき 共通基準及び当該許可に係る表示面積が10平方メートル以下であること。
(国等に係る特例の対象となる広告物等)
第16条 条例第16条の規則で定めるものは、次に掲げる基準に適合するものとする。
(1) 建造物又はその敷地以外の場所に表示される広告物又は設置される掲出物件であること。
(2) 広告物の表示期間又は掲出物件の設置期間が1年を超えるものであること。
(3) 地盤面から広告物又は掲出物件の上端までの高さ(以下「広告物等の上端の高さ」という。)が地上から10メートルを超え、又は表示面積が10平方メートルを超える広告物又は掲出物件であること。
(保管物件に係る閲覧場所)
第17条 条例第20条第2項の規則で定める場所は、市長が別に定めるものとする。
(保管物件の返還の手続)
第18条 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第8条第1項の規定により保管した広告物又は掲出物件(同条第3項の規定により売却した代金を含む。)を返還するときは、返還を受ける者にその氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は所在地を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させるとともに、新座市除却屋外広告物等受領書を徴するものとする。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、様式の作成その他屋外広告物等の規制に関し必要な事項は、まちづくり未来部長が別に定める。
(令4規則10・一部改正)
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 改正後の新座市屋外広告物条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る許可について適用し、同日前の申請に係る許可については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
用途地域等 | 色彩の基準 |
市街化調整区域(市長が指定する区域を除く。)、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、準工業地域及び工業地域 | (1) 色相がR又はYRである場合 彩度5以下 (2) 色相がYである場合 彩度4以下 |
近隣商業地域及び商業地域 | 色相がR、YR又はYである場合 彩度6以下 |
備考 2以上の用途地域等にわたって設置される掲出物件(広告物のうち広告の内容を表示する部分以外の部分を含む。以下この表において同じ。)については、当該掲出物件の地盤面に対する水平投影面積の過半が属する用途地域等の基準によることとする。ただし、当該掲出物件の地盤面に対する水平投影面積の過半が属する用途地域等が存しない場合は、市長が別に定める基準によることとする。
別表第2(第5条関係)
(令元規則1・一部改正)
広告物の種類 | 基準 | |
建造物利用広告物 | 屋上を利用するもの | (1) 表示面積(一の建築物の屋上に複数の広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場合にあっては、当該広告物及び当該掲出物件の広告物を掲出する部分の面積(広告物を掲出している物件については、当該広告物又は掲出物件の広告物を掲出する部分の面積のうちいずれか大きいものの面積)を合算した面積)が次のア又はイに掲げる区分に応じ、当該ア又はイに定める面積以下であること。 ア 木造建築物を利用する広告物又は掲出物件 10平方メートル イ 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の建築物を利用する広告物又は掲出物件 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する建築物の壁面の面積を合算した面積の10分の1に相当する面積(当該面積が10平方メートルに満たない場合にあっては、10平方メートル) (2) 広告物等の上端の高さが次のア又はイに掲げる区分に応じ、当該ア又はイに定める高さ以下であること。 ア 木造建築物を利用する広告物又は掲出物件 12メートル イ 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の建築物を利用する広告物又は掲出物件 地盤面から広告物を表示し、又は掲出物件を設置する建築物の軒までの高さ(以下「軒高」という。)の3分の5に相当する高さ(当該高さが48メートルを超える場合にあっては48メートル、12メートルに満たない場合にあっては12メートル) (3) 広告物又は掲出物件が建築物の壁面の直上垂直面から突き出していないこと。 (4) 光源を有する広告物又は掲出物件については、光源が点滅していないこと。 |
壁面を利用するもの | (1) 表示面積(一の壁面に複数の広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場合にあっては、当該広告物及び当該掲出物件の広告物を掲出する部分の面積(広告物を掲出している物件については、当該広告物又は掲出物件の広告物を掲出する部分の面積のうちいずれか大きいものの面積)を合算した面積)が、広告物を表示し、又は掲出物件を設置する一の壁面の面積(当該壁面にある窓その他の開口部分の面積を含む。第3号において同じ。)の5分の1に相当する面積以下であること。 (2) 建築物の3階以上の階にある窓その他の開口部分の全部又は一部をふさいで表示し、又は設置しないこと。 (3) 光源を有する広告物又は掲出物件については、光源のうち点滅をする部分の面積が、当該広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置する一の壁面の面積の10分の1に相当する面積以下であること。 (4) 光源を有する広告物又は掲出物件については、建築物の軒高を超える部分に設置される光源が点滅していないこと。 | |
突き出すもの | (1) 広告物等の上端の高さが、広告物を表示し、又は掲出物件を設置する建築物の軒高を超える場合は、軒高を超える部分の高さが、当該広告物又は当該掲出物件の突出し幅(広告物が表示され、又は掲出物件が設置されている建築物の壁面又はその直上垂直面から当該広告物又は当該掲出物件の最遠端までの水平方向の長さをいう。以下同じ。)を超えないこと。 (2) 突出し幅が1.2メートル以下であること。 (3) 地盤面から広告物又は掲出物件の下端までの高さ(以下「広告物等の下端の高さ」という。)が次のア又はイに掲げる区分に応じ、当該ア又はイに定める高さ以上であること。 ア 歩道上に突き出す広告物又は掲出物件 路面から3メートル イ 車道上に突き出す広告物又は掲出物件 路面から4.5メートル (4) 光源の点滅を伴う広告物又は掲出物件については、点滅をする部分の面積が表示面積の2分の1に相当する面積以下であること。 | |
建造物から独立した広告物 | (1) 表示面積(一の広告物又は掲出物件であって広告物を表示する面が2以上あるものについては当該2以上の面の面積を合算した面積)が10平方メートル(自家広告物(自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場(以下「自己の住所等」という。)に表示する広告物又は設置する掲出物件をいう。以下同じ。)にあっては、60平方メートル)以下であること。 (2) 広告物等の上端の高さが10メートル以下であること。 (3) 広告物等の下端の高さが次のア又はイに掲げる区分に応じ、当該ア又はイに定める高さ以上であること。 ア 歩道上に突き出す広告物又は掲出物件 路面から3メートル イ 車道上に突き出す広告物又は掲出物件 路面から4.5メートル (4) 光源の点滅を伴う自家広告物については、光源が点滅する部分の面積が40平方メートル以下(2以上の面において光源の点滅を伴うものについては、当該2以上の面の面積の合計が40平方メートル以下であり、かつ、それぞれの面の面積が20平方メートル以下)であること。 (5) 信号機の設置された標柱の下端から当該信号機の面する道路(当該信号機が2以上の道路に面するときは、当該2以上の全ての道路。以下この号において同じ。)の進行方向及び進行方向の反対方向に向かってそれぞれ10メートルの範囲内に表示する広告物又は設置する掲出物件であって光源の点滅を伴うものについては、当該広告物又は掲出物件のうち当該道路に最も近い部分が当該道路の境界から進行方向と垂直の方向に水平距離で3メートル以上離れていること。 | |
掛看板 | (1) 表示面積が2平方メートル以下であること。 (2) 広告物等の下端の高さが次のア又はイに掲げる区分に応じ、当該ア又はイに定める高さ以上であること。 ア 歩道上に突き出す広告物又は掲出物件 路面から3メートル イ 車道上に突き出す広告物又は掲出物件 路面から4.5メートル | |
広告幕(つり下げを含む。) | (1) 長さが15メートル以下であること。 (2) 幅が1.2メートル以下であること。 (3) 道路上に突き出す広告幕又はこれに係る掲出物件の路面から当該広告幕又は当該掲出物件の下端までの高さが5メートル以上であること。 | |
広告旗 | (1) 表示する面の縦の長さが1.8メートル以下であること。 (2) 表示する面の横の長さが0.6メートル以下であること。 (3) 地盤面から広告旗の上端までの高さが3メートル以下であること。 (4) 道路上に突き出していないこと。 (5) 広告旗を表示しようとする者の連絡先が明示されていること。 | |
電柱街灯柱等利用広告物 | 突き出すもの | (1) 長さが1.2メートル以下であること。 (2) 広告物が表示され、又は掲出物件が設置されている電柱、街灯柱等の面から当該広告物又は当該掲出物件の最遠端までの水平方向の長さが0.6メートル以下であること。 (3) 広告物等の下端の高さが次のア又はイに掲げる区分に応じ、当該ア又はイに定める高さ以上であること。 ア 歩道上に突き出す広告物又は掲出物件 路面から3メートル イ 車道上に突き出す広告物又は掲出物件 路面から4.5メートル (4) 車道に隣接する歩道上にある電柱、街灯柱等であって当該歩道の中央よりも車道側にあるものに表示される広告物又は設置される掲出物件については、当該広告物又は当該掲出物件が当該歩道の中央部分に向けて突き出されていること。 |
巻き付けるもの | (1) 広告物等の上端の高さが3.2メートル以下であること。 (2) 広告物等の下端の高さが1.2メートル以上であること。 | |
標識利用広告物 | 表示面積が0.5平方メートル以下であること。 | |
アドバルーン | (1) 気球部分の直径が3メートル以下であること。 (2) 気球部分に接続する広告幕(網を含む。)の大きさが長さ15メートル以下であり、かつ、幅1.5メートル以下であること。 (3) 地盤面から気球部分の上端までの高さが45メートル以下であること。 (4) 光源を有するアドバルーンについては、光源が点滅していないこと。 | |
アーチ利用広告物 | (1) 地盤面から広告物を掲出するアーチ(支柱部分を除く。)の上端までの高さが次のア又はイに掲げる区分に応じ、当該ア又はイに定める高さ以下であること。 ア 歩道上にあるアーチ 路面から5.5メートル イ 車道上にあるアーチ 路面から7.5メートル (2) 地盤面から広告物を掲出するアーチ(支柱部分を除く。)の下端までの高さが次のア又はイに掲げる区分に応じ、当該ア又はイに定める高さ以上であること。 ア 歩道上にあるアーチ 路面から3.5メートル イ 車道上にあるアーチ 路面から5メートル (3) 地盤面からアーチの支柱部分に表示される広告物又は設置される掲出物件の上端までの高さが3メートル以下であること。 (4) 地盤面からアーチの支柱部分に表示される広告物又は設置される掲出物件の下端までの高さが1.2メートル以上であること。 (5) 光源を有する広告物又は掲出物件については、光源が点滅していないこと。 | |
はり紙、はり札及び立看板 | (1) はり紙又ははり札に係る表示面積が1平方メートル以下であること。 (2) 立看板の高さ(脚部を含む。)が1.8メートル以下であり、かつ、幅が0.6メートル以下であること。 (3) はり紙、はり札又は立看板を表示しようとする者の連絡先が明示されていること。 | |
自動車利用広告物 | 次のいずれかの基準に適合すること。 ア 自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)別表第2に規定する広告宣伝用自動車(イにおいて「広告宣伝用自動車」という。)を利用する広告物又は掲出物件であること。 イ 広告宣伝用自動車以外の自動車を利用する広告物又は掲出物件については、次の(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ、当該(ア)又は(イ)に定める表示面積以下であること。 (ア) 自動車の各側面 1平方メートル (イ) 自動車の後面 0.3平方メートル | |
バス停等上屋利用広告物(バス停留所及びタクシー乗り場に設置されている上屋に設置される広告板をいう。) | 表示面積が1面につき2平方メートル以下であること。 |
別表第3(第6条関係)
広告物の種類 | 許可期間 |
広告塔、広告板、標識利用広告、アーチ利用広告、自動車利用広告及び電柱、街灯柱その他これらに類するものを利用する広告(はり紙及びはり札を除く。) | 3年以内 |
掛看板 | 1年以内 |
広告幕(つり下げを含む。)、アドバルーン及び合成樹脂製又は金属製のはり札 | 3月以内 |
立看板、広告旗、はり紙及び合成樹脂製又は金属製のはり札以外のはり札 | 1月以内 |
別表第4(第14条関係)
自家広告物を表示する地域 | 自家広告物の種類 | 基準 | 色彩の基準 | |
禁止地域 | 建造物利用広告物 | 屋上を利用するもの | (1) 表示面積(一の建築物の屋上に複数の広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場合にあっては、当該広告物及び当該掲出物件の広告物を掲出する部分の面積(広告物を掲出している物件については、当該広告物又は掲出物件の広告物を掲出する部分の面積のうちいずれか大きいものの面積)を合算した面積)が5平方メートル以下であること。 (2) 広告物等の上端の高さが10メートル以下であること。 (3) 広告物又は掲出物件が建築物の壁面の直上垂直面から突き出していないこと。 (4) 広告物又は掲出物件の高さが2メートル以下であること。 (5) 光源を有する広告物又は掲出物件については、光源が点滅していないこと。 | 市街化調整区域(市長が指定する区域に限る。)、第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域において、色相がR、YR又はYである場合は、彩度4以下であること。 |
壁面を利用するもの | (1) 表示面積(一の建築物の壁面に複数の広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場合にあっては、当該広告物及び当該掲出物件の広告物を掲出する部分の面積(広告物を掲出している物件については、当該広告物又は掲出物件の広告物を掲出する部分の面積のうちいずれか大きいものの面積)を合算した面積)が5平方メートル以下であること。 (2) 広告物等の上端の高さが軒高以下であること。 (3) 建築物の3階以上の階にある窓その他の開口部分の全部又は一部をふさいで表示し、又は設置しないこと。 | |||
突き出すもの | (1) 表示面積(一の建築物の壁面から突き出すものに複数の広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場合にあっては、当該広告物及び当該掲出物件の広告物を掲出する部分の面積(広告物を掲出している物件については、当該広告物又は掲出物件の広告物を掲出する部分の面積のうちいずれか大きいものの面積)を合算した面積)が3平方メートル以下であること。 (2) 広告物等の上端の高さが軒高以下であること。 (3) 突出し幅が1メートル以下であること。 (4) 道路上に突き出していないこと。 | |||
建造物から独立した広告物 | サインポールその他これに類するもの | (1) 表示面積が2平方メートル以下であること。 (2) 広告物等の上端の高さが7メートル以下であること。 (3) 自己の住所等において表示する広告物及び設置する掲出物件の数(広告物を掲出している物件は、これを1とみなす。以下同じ。)が1であること。 (4) 道路上に突き出していないこと。 | ||
広告塔 | (1) 表示面積が5平方メートル以下であること。 (2) 広告物等の上端の高さが4メートル以下であること。 (3) 自己の住所等において表示する広告物及び設置する掲出物件の数が1であること。 (4) 道路上に突き出していないこと。 | |||
広告板 | (1) 表示面積が5平方メートル以下であること。 (2) 広告物等の上端の高さが4メートル以下であること。 (3) 自己の住所等において表示する広告物及び設置する掲出物件の数が1であること。 (4) 道路上に突き出していないこと。 | |||
掛看板 | 表示面積が1平方メートル以下であること。 | |||
広告幕(つり下げを含む。) | (1) 長さが10メートル以下であること。 (2) 幅が1メートル以下であること。 | |||
広告旗 | (1) 表示する面の縦の長さが1.8メートル以下であること。 (2) 表示する面の横の長さが0.6メートル以下であること。 (3) 地盤面から広告旗の上端までの高さが3メートル以下であること。 (4) 道路上に突き出していないこと。 | |||
許可地域 | 建造物利用広告物 | 屋上を利用するもの | (1) 表示面積(一の建築物の屋上に複数の広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場合にあっては、当該広告物及び当該掲出物件の広告物を掲出する部分の面積(広告物を掲出している物件については、当該広告物又は掲出物件の広告物を掲出する部分の面積のうちいずれか大きいものの面積)を合算した面積)が次のア又はイに掲げる区分に応じ、当該ア又はイに定める面積以下であること。 ア 木造建築物を利用する広告物又は掲出物件 10平方メートル イ 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の建築物を利用する広告物又は掲出物件 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する建築物の壁面の面積を合算した面積の10分の1に相当する面積(当該面積が10平方メートルに満たない場合にあっては、10平方メートル) (2) 広告物等の上端の高さが次のア又はイに掲げる区分に応じ、当該ア又はイに定める高さ以下であること。 ア 木造建築物を利用する広告物又は掲出物件 12メートル イ 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の建築物を利用する広告物又は掲出物件 地盤面から広告物を表示し、又は掲出物件を設置する建築物の軒高までの高さの3分の5に相当する高さ(当該高さが48メートルを超える場合にあっては48メートル、12メートルに満たない場合にあっては12メートル) (3) 広告物又は掲出物件が建築物の壁面の直上垂直面から突き出していないこと。 (4) 光源を有する広告物又は掲出物件については、光源が点滅していないこと。 | 別表第1に定めるとおりとする。 |
壁面を利用するもの | (1) 表示面積(一の壁面に複数の広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場合にあっては、当該広告物及び当該掲出物件の広告物を掲出する部分の面積(広告物を掲出している物件については、当該広告物又は掲出物件の広告物を掲出する部分の面積のうちいずれか大きいものの面積)を合算した面積)が、広告物を表示し、又は掲出物件を設置する一の壁面の面積(当該壁面にある窓その他の開口部分の面積を含む。第3号において同じ。)の5分の1に相当する面積以下であること。 (2) 建築物の3階以上の階にある窓その他の開口部分の全部又は一部をふさいで表示しないこと。 (3) 光源を有する広告物又は掲出物件については、光源のうち点滅をする部分の面積が、当該広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置する一の壁面の面積の10分の1に相当する面積以下であること。 (4) 光源を有する広告物又は掲出物件については、建築物の軒高を超える部分に設置される光源が点滅していないこと。 | |||
突き出すもの | (1) 広告物等の上端の高さが、広告物を表示し、又は掲出物件を設置する建築物の軒高を超える場合は、軒高を超える部分の高さが、突出し幅以下であること。 (2) 突出し幅が1.2メートル以下であること。 (3) 道路上に突き出していないこと。 (4) 光源の点滅を伴う広告物又は掲出物件については、点滅をする部分の面積が表示面積の2分の1に相当する面積以下であること。 | |||
建造物から独立した広告物 | サインポールその他これに類するもの | (1) 表示面積が10平方メートル以下であること。 (2) 広告物等の上端の高さが10メートル以下であること。 (3) 自己の住所等において表示する広告物及び設置する掲出物件の数が2以下であること。 (4) 道路上に突き出していないこと。 | ||
広告塔 | (1) 表示面積が10平方メートル以下であること。 (2) 広告物等の上端の高さが5メートル以下であること。 (3) 自己の住所等において表示する広告物及び設置する掲出物件の数が1であること。 (4) 道路上に突き出していないこと。 | |||
広告板 | (1) 表示面積が10平方メートル以下であること。 (2) 広告物等の上端の高さが5メートル以下であること。 (3) 自己の住所等において表示する広告物及び設置する掲出物件の数が1であること。 (4) 道路上に突き出していないこと。 | |||
掛看板 | 表示面積が2平方メートル以下であること。 | |||
広告幕(つり下げを含む。) | (1) 長さが15メートル以下であること。 (2) 幅が1.2メートル以下であること。 | |||
広告旗 | (1) 表示面積が2平方メートル以下であること。 (2) 地盤面から広告旗の上端までの高さが3メートル以下であること。 (3) 道路上に突き出していないこと。 |
備考 禁止地域と許可地域にわたって表示し、又は設置される自家広告物については、禁止地域の基準及び色彩の基準によることとする。
別表第5(第14条関係)
広告物の種類 | 基準 |
道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車(以下「乗用旅客自動車」という。)に表示される広告物 | 広告物の面積が次のア又はイに掲げる区分に応じ、当該ア又はイに定める面積以下であること。 ア 自動車の各側面 1平方メートル イ 自動車の後面 0.3平方メートル |
道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車(以下「乗合旅客自動車」という。)又は同号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車(以下「貸切旅客自動車」という。)に表示される広告物 | (1) 広告物の面積が広告物を表示する自動車の表面積(車体の底部の面積を除く。)の10分の3に相当する面積以下であること。 (2) 自動車の窓又はドアのガラス製の部分に表示しないこと。 |
乗用旅客自動車、乗合旅客自動車及び貸切旅客自動車自動車以外の乗用車(専ら人を運搬する構造の自動車をいう。)又は貨物自動車(専ら貨物を運搬する構造の自動車をいう。)に表示される広告物 | 自己の氏名、名称、店名、会社名等又は商標、商品名等以外の事項を表示していないこと。 |
別表第6(第14条関係)
広告物の種類 | 基準 |
立看板 | (1) 高さ(脚部を含む。)が1.8メートル以下であること。 (2) 幅が0.6メートル以下であること。 (3) 表示しようとする者の連絡先並びに表示期間の始期及び終期が明示されていること。 |
広告旗 | (1) 縦の長さが1.8メートル以下であること。 (2) 横の長さが0.6メートル以下であること。 (3) 地盤面から広告旗の上端までの高さが3メートル以下であること。 (4) 道路上に突き出していないこと。 (5) 表示しようとする者の連絡先並びに表示期間の始期及び終期が明示されていること。 |
はり紙 | (1) 表示面積が1平方メートル以下であること。 (2) 表示期間の始期及び終期が明示されていること。 |
はり札 | (1) 表示面積が1平方メートル以下であること。 (2) 表示しようとする者の連絡先並びに表示期間の始期及び終期が明示されていること。 |
別表第7(第15条関係)
自家広告物の種類 | 基準 | |
建造物利用広告物 | 屋上を利用するもの | (1) 表示面積(一の建築物の屋上に複数の広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場合にあっては、当該広告物及び当該掲出物件の広告物を掲出する部分の面積(広告物を掲出している物件については、当該広告物又は掲出物件の広告物を掲出する部分の面積のうちいずれか大きいものの面積)を合算した面積)が次のア又はイに掲げる区分に応じ、当該ア又はイに定める面積以下であること。 ア 木造建築物を利用する広告物又は掲出物件 10平方メートル イ 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の建築物を利用する広告物又は掲出物件 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する建築物の壁面の面積を合算した面積の10分の1に相当する面積(当該面積が10平方メートルに満たない場合にあっては、10平方メートル) (2) 広告物等の上端までの高さが次のア又はイに掲げる区分に応じ、当該ア又はイに定める高さ以下であること。 ア 木造建築物を利用する広告物又は掲出物件 12メートル イ 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の建築物を利用する広告物又は掲出物件 地盤面から広告物を表示し、又は掲出物件を設置する建築物の軒高までの高さの3分の5に相当する高さ(当該高さが48メートルを超える場合にあっては48メートル、12メートルに満たない場合にあっては12メートル) (3) 広告物又は掲出物件が建築物の壁面の直上垂直面から突き出していないこと。 (4) 光源を有する広告物又は掲出物件については、光源が点滅していないこと。 |
壁面を利用するもの | (1) 表示面積(一の建築物の壁面に複数の広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場合にあっては、当該広告物及び当該掲出物件の広告物を掲出する部分の面積(広告物を掲出している物件については、当該広告物又は掲出物件の広告物を掲出する部分の面積のうちいずれか大きいものの面積)を合算した面積)が、10平方メートル以下であること。 (2) 建築物の3階以上の階にある窓その他の開口部分の全部又は一部をふさいで表示し、又は設置しないこと。 (3) 広告物等の上端の高さが、広告物を表示し、又は掲出物件を設置する建築物の軒高以下であること。 (4) 光源を有する広告物又は掲出物件については、光源のうち点滅をする部分の面積が5平方メートル以下であること。 | |
突き出すもの | (1) 表示面積(一の建築物の壁面から突き出すものに複数の広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場合にあっては、当該広告物及び当該掲出物件の広告物を掲出する部分の面積(広告物を掲出している物件については、当該広告物又は掲出物件の広告物を掲出する部分の面積のうちいずれか大きいものの面積)を合算した面積)が6平方メートル以下であること。 (2) 広告物等の上端の高さが広告物を表示し、又は掲出物件を設置する建築物の軒高を超える場合は、軒高を超える部分の高さが突出し幅以下であること。 (3) 突出し幅が1.2メートル以下であること。 (4) 広告物等の下端の高さが次のア又はイに掲げる区分に応じ、当該ア又はイに定める高さ以上であること。 ア 歩道上に突き出す広告物又は掲出物件 路面から3メートル イ 車道上に突き出す広告物又は掲出物件 路面から4.5メートル (5) 光源の点滅を伴う広告物又は掲出物件については、点滅をする部分の面積が3平方メートル以下であること。 | |
建造物から独立した広告物 | サインポールその他これに類するもの | (1) 表示面積が7平方メートル以下であること。 (2) 広告物等の上端の高さが10メートル以下であること。 (3) 自己の住所等において表示する広告物及び設置する掲出物件の数が2以下であること。 (4) 広告物等の下端の高さが次のア又はイに掲げる区分に応じ、当該ア又はイに定める高さ以上であること。 ア 歩道上に突き出す広告物又は設置する掲出物件 路面から3メートル イ 車道上に突き出す広告物又は設置する掲出物件 路面から4.5メートル (5) 光源の点滅を伴う広告物又は掲出物件については、点滅をする部分の面積が2平方メートル以下であること。 |
広告塔 | (1) 表示面積が10平方メートル以下であること。 (2) 広告物等の上端の高さが5メートル以下であること。 (3) 自己の住所等において表示する広告物及び設置する掲出物件の数が1であること。 (4) 光源の点滅を伴う広告物又は掲出物件については、点滅をする部分の面積が5平方メートル以下であること。 | |
広告板 | (1) 表示面積が10平方メートル以下であること。 (2) 広告物等の上端の高さが5メートル以下であること。 (3) 自己の住所等において表示する広告物及び設置する掲出物件の数が1であること。 (4) 光源の点滅を伴う広告物又は掲出物件については、点滅をする部分の面積が5平方メートル以下であること。 | |
掛看板 | 表示面積が2平方メートル以下であること。 | |
広告幕(つり下げを含む。) | (1) 長さが15メートル以下であること。 (2) 幅が1.2メートル以下であること。 | |
広告旗 | (1) 表示面積が2平方メートル以下であること。 (2) 地盤面から広告旗の上端までの高さが3メートル以下であること。 (3) 道路上に突き出していないこと。 |