○新座市地区まちづくり推進条例
平成23年12月22日
条例第24号
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 まちづくり基本計画(第6条)
第3章 地区まちづくりの推進(第7条-第18条)
第4章 まちづくりの支援(第19条)
第5章 都市計画における住民参加
第1節 地区計画等の案の内容となるべき事項等の申出に関する手続(第20条)
第2節 地区計画等の案の作成に関する手続(第21条)
第3節 都市計画の決定等に関する法定提案手続(第22条-第25条)
第4節 都市計画の案の作成に関する手続(第26条)
第6章 雑則(第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、まちづくりに関し市民、事業者及び市の責務を明らかにするとともに、まちづくりの基本となる事項及びまちづくりへの参画の手続等を定めることにより、市民、事業者及び市の協働によるまちづくりを推進し、もって良好な市街地の形成を図ることを目的とする。
(1) まちづくり 市民、事業者及び市が良好な市街地の形成を目指して行う活動をいう。
(2) 開発行為等 開発行為、建築その他規則で定める行為をいう。
(3) 地区 地域的なまとまりのある土地の区域をいう。
(4) 地区住民 地区内に住所を有する者、地区内で事業を営む者及び地区内の土地又は建物に所有権を有する者をいう。
(5) 市民 市内に住所を有する者、市内で事業を営む者及び市内の土地又は建物に所有権を有する者をいう。
(6) 事業者 開発行為等を行おうとする者及び開発行為等を行う者をいう。
(市民の責務)
第3条 市民は、自らがまちづくりの担い手であることを認識し、まちづくりに主体的に取り組むとともに、市が実施するまちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、開発行為等が周辺の地域に与える影響に配慮し、良好な市街地が形成されるよう必要な措置を講じるとともに、市が実施するまちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。
(市の責務)
第5条 市は、まちづくりを推進するため、必要な施策を実施しなければならない。
2 市は、市民に対しまちづくりに関する情報を提供し、市民の主体的なまちづくりの支援に努めなければならない。
3 市は、事業者に対し、開発行為等に関し必要な指導又は助言を行わなければならない。
第2章 まちづくり基本計画
(まちづくり基本計画)
第6条 市長は、次に掲げる計画等をまちづくり基本計画とし、まちづくりの基本となる事項として定めるものとする。
(1) 法第18条の2第1項の規定により市が定める都市計画に関する基本的な方針
(2) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第4条第1項の規定により市が定める緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画
(3) 景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項の規定により市が定める良好な景観の形成に関する計画
(4) 前3号に掲げるもののほか、まちづくりに関し市長が必要と認める計画等
第3章 地区まちづくりの推進
(地区まちづくり準備会)
第7条 地区住民は、次条に規定する地区まちづくり協議会の設立を準備する団体を組織したときは、市長に対し、地区まちづくり準備会(以下「準備会」という。)の登録を申請することができる。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その団体が次に掲げる要件に該当するときは、準備会として登録するものとする。
(1) 規約等を有していること。
(2) 代表者を定めていること。
(3) 地区住民で構成していること。
(4) 地区のまちづくりのおおむねの区域を定めていること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める要件
3 市長は、必要があると認めるときは、準備会に対し活動内容の報告を求めることができる。
(地区まちづくり協議会の認定)
第8条 地区住民及び準備会は、地区のまちづくりを行うための団体を組織したときは、市長に対し、地区まちづくり協議会(以下「協議会」という。)の認定を申請することができる。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その団体が次に掲げる要件に該当するときは、協議会として認定するものとする。
(1) 規約等を有していること。
(2) 代表者を定めていること。
(3) 地区住民で構成していること。
(4) 地区のまちづくりの区域を定めていること。
(6) 規則で定めるところにより、地区住民から地区のまちづくりに関する同意を得ていること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める要件
3 市長は、規則で定める団体が協議会の認定を申請した場合において、その団体が次に掲げる要件に該当するときは、協議会として認定するものとする。
(1) 地区のまちづくりの区域を定めていること。
(3) 規則で定めるところにより、地区住民から地区のまちづくりに関する同意を得ていること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める要件
(協議会の活動状況報告)
第9条 協議会は、規則で定めるところにより、その活動状況を市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、当該報告の内容を公表しなければならない。
(協議会に係る変更等の届出)
第10条 協議会は、第8条第1項の規定による申請内容に変更があったとき、又は協議会を解散しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 第8条第2項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったとき。
(2) 第9条第1項の規定による報告を行わなかったとき。
(3) 活動に関し著しく不当な行為をしたとき。
(1) 第8条第3項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったとき。
(2) 第9条第1項の規定による報告を行わなかったとき。
(3) 活動に関し著しく不当な行為をしたとき。
3 市長は、前条の規定による解散の届出があったときは、協議会としての認定を取り消すものとする。
(地区まちづくり計画の案の作成)
第12条 協議会は、規則で定めるところにより、地区まちづくり計画の案を作成することができる。
2 協議会は、地区まちづくり計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、地区住民を対象とした説明会の開催その他当該案を周知するために必要な措置を講じなければならない。
3 地区住民は、前項の説明会の開催の日の翌日から起算して2週間以内に、地区まちづくり計画の案に関する意見書を協議会に提出することができる。
4 協議会は、前項の意見書の提出を受けたときは、当該意見書に対する見解書を作成し、遅滞なく、規則に定める事項を地区住民に公表しなければならない。
(地区まちづくり計画の認定)
第13条 協議会は、前条に規定する手続を経て、規則で定めるところにより、地区まちづくり計画の案について地区住民の同意が得られたときは、市長に対し、規則で定める図書を添えて、地区まちづくり計画の認定を申請することができる。
2 市長は、前項の規定による申請があった地区まちづくり計画の案について、規則で定める事項を審査の上、地区まちづくり計画として認定することができる。
3 市長は、前項の規定による認定を行うときは、あらかじめ、規則で定める事項について審議会の意見を聴くことができる。
4 市長は、第2項の規定による認定を行ったときはその旨を告示するとともに協議会の代表者に通知し、認定を行わなかったときはその旨及びその理由を協議会の代表者に通知しなければならない。
(地区まちづくり計画の変更等)
第14条 協議会は、地区まちづくり計画の変更又は廃止を市長に申請することができる。この場合においては、規則で定める軽易な変更を除き、前2条の規定を準用する。
2 市長は、地区まちづくり計画の変更を協議会に要請することができる。
(地区まちづくり計画の実現)
第16条 地区住民は、地区まちづくり計画の区域内においては、当該地区まちづくり計画の実現に努めなければならない。
2 事業者は、前項の区域内においては、地区まちづくり計画を尊重して、開発行為等を行うよう努めなければならない。
3 事業者は、第1項の区域内において開発行為等のうち規則で定めるものを行おうとする場合には、規則で定めるところにより、協議会に対し、当該開発行為等についての説明を行わなければならない。
4 市は、地区まちづくり計画を尊重して、必要な施策を実施するよう努めなければならない。
(まちづくり基本計画への反映)
第17条 市長は、まちづくり基本計画の見直し等を行う場合には、地区まちづくり計画をまちづくり基本計画に反映させるものとする。
(法制度の活用)
第18条 協議会及び市は、地区まちづくり計画の推進を図るため、地区計画等その他まちづくりに関する法令上の制度の活用に努めなければならない。
第4章 まちづくりの支援
(まちづくりの支援)
第19条 市は、まちづくりを推進するため、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) まちづくりに関する情報等を提供すること。
(2) まちづくりに関する相談に応じ、及び必要な助言を行うこと。
2 市は、準備会及び協議会に対し、専門的知識を有する者の派遣その他必要な支援に努めるものとする。
第5章 都市計画における住民参加
第1節 地区計画等の案の内容となるべき事項等の申出に関する手続
(地区計画等の案の内容となるべき事項等の申出等)
第20条 法第16条第3項に規定する者及び地区まちづくり計画の認定を受けた協議会は、規則で定めるところにより、地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の案の内容となるべき事項(以下この条において「地区計画等の住民原案」という。)を市長に申し出ることができる。
3 市長は、前項の規定により地区計画等の住民原案を踏まえた地区計画等に関する都市計画の決定又は変更をする必要がないと判断したときは、あらかじめ、審議会の意見を聴いた上で、その旨及びその理由を申出をした者に通知しなければならない。
第2節 地区計画等の案の作成に関する手続
(地区計画等の案の作成手続)
第21条 市長は、地区計画等の案を作成しようとするときは、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を告示し、当該地区計画等の案の内容となるべき事項(以下この条において「地区計画等の原案」という。)を当該告示の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
(1) 地区計画等の原案のうち、種類、名称、位置及び区域
(2) 縦覧場所
3 市長は、地区計画等の案の作成について、必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。
第3節 都市計画の決定等に関する法定提案手続
(計画提案面積の規模)
第23条 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第15条ただし書の規定により条例で定める計画提案に係る規模は、地区計画等にあっては0.3ヘクタールとする。
(計画提案団体の指定)
第24条 法第21条の2第2項の条例で定める団体は、地区まちづくり計画の認定を受けた協議会とする。
2 市長は、前項の計画提案書の提出があったときは、規則で定める事項を審査の上、都市計画の決定又は変更をする必要があるかどうかを判断しなければならない。
5 市長は、第2項の規定により都市計画の決定又は変更をする必要がないと判断したときは、あらかじめ、審議会の意見を聴いた上で、その旨及びその理由を計画提案者に通知しなければならない。
第4節 都市計画の案の作成に関する手続
(都市計画の案の作成手続)
第26条 市長は、都市計画の案(地区計画等に係るものを除く。以下この条において同じ。)を作成しようとするときは、説明会又は公聴会の開催その他の必要な措置を講じるものとする。
2 市長は、都市計画の案の作成について、必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。
3 市長は、規則で定める軽易な都市計画の変更等に係る都市計画の案の作成については、第1項の規定を適用しないことができる。
4 市長は、作成しようとする都市計画の案が法第21条の2第1項に規定する土地所有者等全員の同意を得たものであって、計画提案を踏まえて作成されたものであるときは、第1項の規定を適用しないことができる。
5 市長は、法第15条の2第1項の規定により埼玉県が定める都市計画の案の内容となるべき事項を申し出ようとするときは、第1項の手続を経るよう努めるものとする。
第6章 雑則
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(新座市地区計画等の案の作成手続に関する条例の廃止)
2 新座市地区計画等の案の作成手続に関する条例(昭和60年新座市条例第33号)は、廃止する。