○新座市ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則
平成24年6月29日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、新座市ペット霊園の設置の許可等に関する条例(平成24年新座市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(火葬場の基準)
第3条 条例第7条第2号の規則で定める住宅等は、次に掲げるものとする。
(1) 住宅
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所
(4) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)
(5) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館
(6) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(7) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園
(8) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する施設
(平27規則29・一部改正)
(許可の申請)
第4条 条例第9条の規定により、ペット霊園の設置又は変更の許可を受けようとするときは、新座市ペット霊園設置(変更)許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、ペット霊園の変更の許可に係る申請である場合で、市長が認めるときは、添付すべき図書の一部を省略することができる。
(1) 個人にあっては住民票の写し、法人にあっては登記事項証明書及び代表者の住民票の写し
(2) ペット霊園の維持管理の方法、収支予算書、資金計画書その他の経営に関する書類
(3) ペット霊園を設置する場所を明らかにした10,000分の1以上の縮尺の地図
(4) ペット霊園の周囲100メートル以内の区域を明らかにした2,500分の1以上の縮尺の概況図であって、当該区域内の土地の所在、地番及び地目並びに所有者の住所及び氏名を記載したもの
(5) 火葬炉を設置する場所の周囲50メートル以内の区域の状況を明らかにした2,500分の1以上の縮尺の概況図であって、前条に規定する住宅等を記載したもの
(6) 条例第12条第1項に規定する関係住民等の名簿
(7) ペット霊園の敷地に係る土地の造成に関する計画書
(8) ペット霊園の敷地に係る土地の登記事項証明書及び公図の写し
(9) ペット霊園の敷地に係る土地の地積測量図の写し等
(10) ペット霊園の敷地内の建物及び施設の配置図
(11) ペット霊園の敷地の緑地計画図及び植栽計画図
(12) 上水道施設及び排水設備にあっては当該施設等の平面図、雨水の流出を抑制するための施設にあっては当該施設の構造図
(13) 便所、待合室及び管理事務所にあっては建物の平面図及び立面図、ごみ集積のための施設にあっては当該施設の構造図
(14) 合葬墓、火葬炉及び火葬場の構造図
(15) 火葬炉の焼却能力等を記載した書類
(16) 火葬炉が条例第7条第3号に規定する構造基準及び維持管理基準に適合している旨を証する書類
(17) ペットの死体の保管設備の構造図
(18) 墳墓にあっては墳墓の区画図及び構造図、納骨施設にあっては施設の平面図、立面図及び断面図
(19) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(許可書等の交付)
第5条 条例第9条の規定による許可の申請があったときは、その内容を審査の上、許可の可否を決定し、新座市ペット霊園設置(変更)許可決定・申請却下通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。
(事前協議)
第6条 条例第10条第1項の規定による協議の申出は、新座市ペット霊園設置(変更)事前協議申出書により行わなければならない。
4 条例第10条第2項の規定による届出は、新座市ペット霊園設置(変更)事前協議内容変更届出書により行わなければならない。
5 条例第10条第3項の規定による通知は、新座市ペット霊園設置(変更)事前協議終了通知書により行うものとする。
(標識の設置)
第7条 条例第11条に規定する標識は、新座市ペット霊園設置(変更)計画標識とする。
4 第1項の標識を設置したときは、新座市ペット霊園標識設置届出書を市長に提出しなければならない。
5 前項に規定する届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 標識設置位置図
(2) 標識設置状況を撮影した写真
6 標識の記載内容に変更があったときは、遅滞なく、当該記載内容を書き換えなければならない。
(説明会の開催)
第8条 条例第12条第1項の規則で定める使用者等は、ペット霊園の敷地境界線から100メートルの範囲内における土地又は建物を使用して事業を行っている者とする。
3 条例第12条第2項の規定による報告は、新座市ペット霊園説明会報告書により行わなければならない。
4 前項に規定する報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 説明会で使用した資料
(2) 説明会に出席した者の名簿
(3) 説明会の議事録
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(関係住民等との協議)
第9条 条例第13条第3項の規定による報告は、新座市ペット霊園関係住民等協議内容報告書により行わなければならない。
(工事着手届)
第10条 条例第14条の規定による届出は、新座市ペット霊園工事着手届出書により行わなければならない。
(工事完了届等)
第11条 条例第15条第1項の規定による届出は、新座市ペット霊園工事完了届出書により行わなければならない。
2 条例第15条第2項の規定による通知は、新座市ペット霊園工事完了検査結果通知書により行うものとする。
(名称等の変更届)
第12条 条例第16条の規定による届出は、新座市ペット霊園名称等変更届出書により行わなければならない。
(中止等の届出)
第13条 条例第17条第1項の規定による届出は、新座市ペット霊園設置(変更)中止届出書により行わなければならない。
2 条例第17条第2項の規定による届出は、新座市ペット霊園廃止届出書により行わなければならない。
3 前項に規定する届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) ペット霊園の敷地の現況図
(2) ペットの死体及び焼骨の処理方法及び処理状況を明らかにする書類
(3) 法人にあっては、ペット霊園の廃止に係る意思決定をした旨を証する書類
(地位の承継)
第14条 条例第18条第2項の規定による届出は、新座市ペット霊園地位承継届出書により行わなければならない。
2 前項に規定する届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 個人にあっては住民票の写し、法人にあっては登記事項証明書及び代表者の住民票の写し
(2) ペット霊園の敷地に係る土地の登記事項証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、許可事業者の地位を承継した事実を証する書類
(管理者の設置)
第15条 条例第19条の規定による届出は、新座市ペット霊園管理者設置届出書により行わなければならない。
(移動火葬車の届出)
第16条 条例第20条第1項の規定による届出は、新座市ペット移動火葬車使用届出書により行わなければならない。
2 前項に規定する届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 個人にあっては住民票の写し、法人にあっては登記事項証明書及び代表者の住民票の写し
(2) 移動火葬車の維持管理の方法及び経営に関する書類
(3) 移動火葬車の構造図、自動車検査証の写し、保管場所の案内図及び写真
(4) 火葬炉の構造図、焼却能力等を記載した書類及び写真
(5) 火葬炉が条例第7条第3号に規定する構造基準及び維持管理基準に適合している旨を証する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(改善勧告)
第18条 条例第25条の規定による勧告は、新座市ペット霊園改善勧告書により行うものとする。
(改善命令)
第19条 条例第26条の規定による命令は、新座市ペット霊園改善命令書により行うものとする。
(許可の取消し)
第20条 条例第27条の規定による許可の取消しは、新座市ペット霊園設置許可取消通知書により行うものとする。
(使用禁止の命令)
第21条 条例第28条の規定による命令は、新座市ペット霊園使用禁止命令書により行うものとする。
(平29規則45・一部改正)
附則
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
2 条例附則第2項の規定による届出は、新座市既存ペット移動火葬車使用届出書により行わなければならない。
附則(平成27年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第45号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。