○新座市債権管理条例

平成25年6月25日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、市の債権の管理に関する事務について必要な事項を定めることにより、市の債権を適正に管理することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする本市の権利(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第240条第4項各号に掲げる債権を除く。)をいう。

(2) 強制徴収公債権 市の債権のうち、法第231条の3第3項その他の法律の規定による国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる債権をいう。

(3) 非強制徴収公債権 市の債権のうち、法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権で、強制徴収公債権以外のものをいう。

(4) 私債権 市の債権のうち、強制徴収公債権及び非強制徴収公債権以外の債権をいう。

(法令等との関係)

第3条 市の債権の管理については、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(市長の責務)

第4条 市長は、法令、条例、規則等の定めるところにより、市の債権を適正に管理しなければならない。

(台帳の整備)

第5条 市長は、市の債権を適正に管理するため、規則の定めるところにより台帳を整備するものとする。

(強制徴収公債権に係る延滞金)

第6条 市長は、強制徴収公債権について、滞納に係る債権の額に当該債権の履行期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該債権の履行期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額に相当する延滞金の額を加算して徴収するものとする。

2 前項に規定する年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 第1項の延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる滞納に係る債権の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその債権の全額が2,000円未満であるときは、その端数又はその全額を切り捨てるものとする。

4 第1項の延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその延滞金の全額が1,000円未満であるときは、その端数又はその全額を切り捨てるものとする。

(延滞金に係る規定の適用除外)

第7条 強制徴収公債権のうち、規則で定める債権については、前条の規定は、適用しない。

(延滞金及び損害賠償金等の減免)

第8条 市長は、規則で定めるやむを得ない理由があると認めるときは、延滞金及び私債権の履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(第12条において「損害賠償金等」という。)を減額し、又は免除することができる。

(履行期限の繰上げ)

第9条 市長は、市の債権について、規則で定める履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、履行期限を繰り上げるとともに、債務者に対し、その旨の通知をしなければならない。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の6第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。

(徴収停止の中止)

第10条 市長は、非強制徴収公債権及び私債権(以下「非強制徴収公債権等」という。)について、令第171条の5の規定により徴収停止の措置を採った場合において、事情の変更等により当該措置を維持することが適当でないと認めるときは、直ちに当該措置を取りやめなければならない。

(履行延期の特約等に付する条件等)

第11条 市長は、非強制徴収公債権等について、令第171条の6の規定により履行期限を延長する特約又は処分(次項において「履行延期の特約等」という。)をしようとするときは、債務者に対し、規則で定める条件を付するものとする。

2 市長は、前項の規定により履行延期の特約等に付した条件が履行されない場合には、遅滞なく、履行延期の特約等を解除し、履行期限を繰り上げるとともに、債務者に対し、その旨の通知をしなければならない。

(債権の放棄)

第12条 市長は、非強制徴収公債権等について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該非強制徴収公債権等並びにこれに係る延滞金及び損害賠償金等を放棄することができる。

(1) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている状態又はこれに準じる状態にある場合において、資力の回復が困難で、相当の期間を経過しても履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により、債務者が非強制徴収公債権等について、その責任を免れたとき(当該非強制徴収公債権等について保証人の保証があるときを除く。)

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合、相続人全員が相続放棄した場合又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける市の債権及び本市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(4) 令第171条の5の規定により徴収停止の措置を採った場合において、当該措置を採った日から相当の期間を経過した後においても、なお履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるとき。

(5) 令第171条の2の規定による強制執行等の手続又は令第171条の4の規定による債権の申出等の措置を採ったにもかかわらず、なお完全に履行されなかった場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、相当の期間を経過しても履行の見込みがないと認められるとき。

(6) 私債権について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効を援用しない特別の理由があるときを除く。)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第6条の規定は、平成27年4月1日以後に発生した強制徴収公債権について適用する。

3 当分の間、第6条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(令2条例46・一部改正)

(令和2年条例第46号)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新座市道路占用料徴収条例の規定、第2条の規定による改正後の新座市都市計画下水道事業受益者負担金条例の規定、第3条の規定による改正後の新座市水洗便所改造資金融資条例の規定、第4条の規定による改正後の新座市高額療養費資金貸付基金条例の規定、第5条の規定による改正後の新座都市計画事業新座駅南口第2土地区画整理事業施行に関する条例の規定、第6条の規定による改正後の新座市介護保険条例の規定、第7条の規定による改正後の新座市介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金条例の規定、第8条の規定による改正後の新座市国民健康保険出産費資金貸付基金条例の規定、第9条の規定による改正後の新座市後期高齢者医療に関する条例の規定、第10条の規定による改正後の新座都市計画事業新座駅北口土地区画整理事業施行に関する条例の規定、第11条の規定による改正後の新座市債権管理条例の規定及び第12条の規定による改正後の新座都市計画事業大和田二・三丁目地区土地区画整理事業施行に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金、延滞利子又は延滞利息について適用し、同日前の期間に対応する延滞金、延滞利子又は延滞利息については、なお従前の例による。

新座市債権管理条例

平成25年6月25日 条例第22号

(令和3年1月1日施行)