○新座市さわやか相談員の勤務条件等に関する規則

令和2年3月31日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 新座市さわやか相談員(以下「相談員」という。)の勤務条件等については、法令、条例及び規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身分)

第2条 相談員は、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。)とする。

(職務)

第3条 相談員は、次の職務に従事するものとする。

(1) 児童生徒及びその保護者の相談、指導及び援助に関すること。

(2) 学級担任、養護教諭等との連携に関すること。

(3) 学校、家庭及び地域社会との連携に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、いじめ、不登校等に悩む児童生徒の健全育成に関すること。

(勤務時間)

第4条 相談員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり35時間以内とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、相談員の勤務条件等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

新座市さわやか相談員の勤務条件等に関する規則

令和2年3月31日 教育委員会規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月31日 教育委員会規則第6号