○新座市さわやか相談員の勤務条件等に関する規則
令和2年3月31日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 新座市さわやか相談員(以下「相談員」という。)の勤務条件等については、法令、条例及び規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身分)
第2条 相談員は、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。)とする。
(職務)
第3条 相談員は、次の職務に従事するものとする。
(1) 児童生徒及びその保護者の相談、指導及び援助に関すること。
(2) 学級担任、養護教諭等との連携に関すること。
(3) 学校、家庭及び地域社会との連携に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、いじめ、不登校等に悩む児童生徒の健全育成に関すること。
(勤務時間)
第4条 相談員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり35時間以内とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、相談員の勤務条件等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。