○新座市指定管理者候補者選定委員会設置要綱

平成17年10月6日

告示第301号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 指定管理者の候補者の選定を公平かつ適正に実施するため、新座市指定管理者候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者の募集等に関すること。

(2) 指定管理者の候補者の選定に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、委員会を統括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、指定管理者の候補者の選定に係る公の施設の所管課長等を会議に出席させ、付議事案について説明させることができる。

(部会)

第5条 委員会は、所掌する事務の一部について調査又は検討をさせるため、関係職員で構成する部会を設けることができる。

2 部会の構成員は、委員長が指名する。

(除斥)

第6条 委員長、副委員長及び委員は、指定管理者の指定の申請を行った団体の役員又はこれに準じる者であるときは、指定管理者の候補者の選定について審議することができない。

(選定結果の公表)

第7条 委員会は、指定管理者の候補者の選定をしたときは、選定結果を公表するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総合政策部政策課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成18年告示第93号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第97号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年告示第123号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第157号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成23年告示第117号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年告示第111号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年告示第507号)

この告示は、平成30年1月1日から施行する。

(令和4年告示第83号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令4告示83・一部改正)

役職名

職名

委員長

市長

副委員長

副市長

委員

教育長

総合政策部長

総務部長

財政部長

市民生活部長

総合福祉部長

こども未来部長

いきいき健康部長

まちづくり未来部長

インフラ整備部長

教育総務部長

学校教育部長

危機管理監

新座市指定管理者候補者選定委員会設置要綱

平成17年10月6日 告示第301号

(令和4年4月1日施行)