○新座市役所駐車場管理要綱
令和元年6月25日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この告示は、新座市役所駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
市役所駐車場 | 新座市野火止一丁目1番1号 |
市民会館・中央図書館第1駐車場 | 新座市野火止一丁目1番2号 |
市民会館・中央図書館第2駐車場 | 新座市野火止一丁目1095番地113 |
(供用時間)
第3条 駐車場の供用時間は、終日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(駐車対象自動車)
第4条 駐車場に駐車させることができる自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車のうち二輪自動車以外のものとする。
2 市長は、駐車場の管理上支障がないと認めるときは、前項に規定する自動車以外の自動車を駐車させることができる。
(利用の手続)
第5条 駐車場を利用しようとする者は、自動車を駐車場に入庫するときは、新座市役所駐車場駐車券(以下「駐車券」という。)の交付を受けなければならない。
2 前項の規定により駐車券の交付を受けた者は、自動車を駐車場から出庫するときは、当該駐車券を提出しなければならない。
(駐車料金)
第6条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、自動車を駐車場から出庫するときに駐車料金を納付しなければならない。ただし、緊急自動車その他市長が特に必要と認める自動車を駐車するときは、この限りでない。
2 駐車料金は、入庫から30分までについては無料とし、それ以後は駐車時間30分ごとにつき100円とする。ただし、午後10時から午前8時までについては、500円を限度とする。
3 前項の規定にかかわらず、利用者が駐車券を紛失した場合は、当該利用者は、1回の利用につき5,000円の駐車料金を納付しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(駐車料金の免除)
第7条 市長は、別表に定めるところにより、駐車料金を免除することができる。
2 駐車料金の免除を受けようとする者は、用務終了後、市長に駐車券を提出し、駐車料金の免除の手続をしなければならない。
(駐車料金の還付)
第8条 既納の駐車料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により還付の必要が生じたときは、この限りでない。
(利用の拒否等)
第9条 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否し、又は駐車場から自動車を退去させることができる。
(1) 駐車場の構造上駐車が不適当と認めるとき。
(2) 他の自動車の駐車を妨げるとき。
(3) 発火性又は引火性の物品を積載して駐車するとき。
(4) 駐車場の施設を汚損し、又は駐車中の他の自動車を損傷するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(供用の休止)
第10条 駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(損害賠償)
第11条 駐車場における盗難、毀損又は自動車相互の接触若しくは衝突によって生じた損害については、市は、賠償の責めを負わない。
2 天災、地変その他直接市の責めに帰すことができない事故によって生じた損害については、市は、賠償の責めを負わない。
3 駐車場において、市が管理する構造物等に損害を与えた場合は、利用者は、賠償の責めを負わなければならない。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、様式の作成その他の駐車場の管理に関し必要な事項は、財政部長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年8月1日から施行する。
別表(第7条関係)
免除を受けられる者 | 免除の内容 | ||
市役所来庁者 | 入庫から30分を超え1時間までの分。ただし、来庁者の責めに帰することができない理由により駐車時間が1時間を超えたときは、市長が必要と認める時間分とする。 | ||
市民会館来館者 | 新座市民会館条例(昭和54年新座市条例第1号)第21条の規定により使用料の減免を受ける事業のための来館者 | 全額 | |
その他の者 | 主催者 | 全額 | |
来館者 | 入庫から30分を超え3時間までの分。ただし、来館者の責めに帰することができない理由により駐車時間が3時間を超えたときは、市長が必要と認める時間分とする。 | ||
中央図書館来館者 | 入庫から30分を超え3時間までの分。ただし、来館者の責めに帰することができない理由により駐車時間が3時間を超えたときは、市長が必要と認める時間分とする。 | ||
障がい者 | 全額 | ||
会議の委員等 |
備考
1 この表において「障がい者」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障がい者更生相談所において知的障がい者と判定を受けた者、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障がい者手帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている者又は埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳の交付を受けている者をいう。
2 この表において「会議の委員等」とは、市が主催し、又は共催する事業の出席者、会議の委員その他これらに準じる者をいう。