○新座市空家等解体費等補助金交付要綱

平成26年12月26日

告示第501号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この告示は、新座市空家等の適切な管理に関する条例(平成26年新座市条例第31号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、空家等の解体に係る費用の一部を補助するため、予算の範囲内において新座市空家等解体費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

2 補助金の交付に関しては、新座市補助金等の交付に関する規則(昭和47年新座市規則第23号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(対象空家等)

第2条 補助金の交付の対象となる空家等(以下「対象空家等」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。次号及び次条第1項において「法」という。)第22条第1項の助言又は指導の対象となったもの

(2) 法第22条第2項の規定による勧告の対象となっていないもの

(3) 個人以外が所有しないもの

(4) 所有権以外の権利が存しないもの

(5) 現に公共事業等の補償の対象となっていないもの

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認める場合は、対象空家等とすることができる。

(令6告示49・一部改正)

(対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、法第22条第1項の助言又は指導に従って対象空家等の解体工事を実施しようとする者であって、市税等及び国民健康保険税等を完納し、かつ、当該対象空家等の所有者その他の権原を有するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認める場合は、対象者とすることができる。

(令6告示49・一部改正)

(対象工事)

第4条 補助金の交付の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、対象者が発注する対象空家等を解体する工事であって、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた解体工事業者に請け負わせるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、対象工事としない。

(1) 補助金の交付を決定する前に着手したもの(対象空家等の状況により緊急に工事を要する事情がある場合を除く。)

(2) 他の制度等による補助金の交付を受けようとするもの

(3) 対象空家等の一部を解体するもの(基礎等地上構造物以外のものを残置する場合を除く。)

(対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、対象空家等の解体に係る工事費並びに廃材等の運搬及び処分に要する経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条の規定による経費の額に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とし、300,000円を限度とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、対象工事の実施前に新座市空家等解体費等補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 対象工事に要する費用が分かる見積書及びその内訳書

(2) 付近見取図、配置図及び現況写真

(3) 登記事項証明書その他の対象空家等の所有者及び建築時期が確認できるもの

(4) 対象工事を実施する建設業者の建設業許可通知書の写し又は解体工事業者の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第23条第2項の規定による通知の写し

(5) 申請者の市税等及び国民健康保険税等の納税証明書又は非課税証明書若しくは申請者が市税等及び国民健康保険税等を完納していることを確認するために利用する個人情報利用目的外利用同意書

(6) 対象空家等の共有者がいる場合にあっては、当該共有者の対象空家等の解体に係る同意書

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(交付決定等)

第8条 前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、新座市空家等解体費等補助金交付決定・申請却下通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により補助金の交付決定を受けた者は、交付決定を受けた日から原則として30日以内に対象工事に着手しなければならない。

(完了報告)

第9条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者は、対象工事の完了後速やかに新座市空家等解体完了報告書に、次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 対象工事に係る領収書の写し

(2) 対象工事に係る工事状況写真

(3) 廃棄物処理に関する処分証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(交付)

第10条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査の上、補助金の額を確定し、新座市空家等解体費等補助金交付確定通知書により交付決定者に通知するとともに、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第11条 対象者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、様式の作成その他の補助金の交付に関し必要な事項は、まちづくり未来部長が別に定める。

(令4告示83・一部改正)

この告示は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年告示第59号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成29年告示第507号)

この告示は、平成30年1月1日から施行する。

(令和4年告示第83号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年告示第49号)

この告示は、告示の日から施行する。

新座市空家等解体費等補助金交付要綱

平成26年12月26日 告示第501号

(令和6年3月4日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第8章 まちづくり未来部/第3節 建築審査課
沿革情報
平成26年12月26日 告示第501号
平成29年 告示第507号
令和4年3月25日 告示第83号
令和6年3月4日 告示第49号