○新座市在宅超重症心身障がい児(者)の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付要綱
平成28年7月28日
告示第308号
(趣旨)
第1条 この告示は、人工呼吸器を使用する等医療的ケアを必要とする在宅の超重症心身障がい児(者)を介助する家族の精神的・身体的負担の軽減を図るため、レスパイトケア事業を行う者に対し、予算の範囲内において新座市在宅超重症心身障がい児(者)の家族に対するレスパイトケア事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
2 補助金の交付に関しては、新座市補助金等の交付に関する規則(昭和47年新座市規則第23号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(2) レスパイトケア事業 超重症心身障がい児(者)に対して行う短期入所事業及び日中一時支援事業をいう。
(3) 短期入所事業 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第2項の規定により本市が支給決定を行った者に対して、同法第5条第8項に規定する短期入所を行う事業をいう。
(4) 日中一時支援事業 新座市障がい者等日中一時支援事業実施要綱(平成20年新座市告示第96号)に基づき行う事業をいう。
(1) 短期入所事業 埼玉県内の医療機関又は医療型障がい児入所施設において医療型短期入所を行う者
(2) 日中一時支援事業 埼玉県内の事業所において看護師等の専門スタッフを配置し、日中一時支援事業を行う者
(補助金額)
第4条 補助金の額は、超重症心身障がい児(者)1人の利用につき、1日当たり20,000円とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、新座市在宅超重症心身障がい児(者)の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、第3条各号に規定する事業を行った日の属する月の翌月10日又は当該事業を行った日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、これを市長に提出しなければならない。
(1) 新座市在宅超重症心身障がい児(者)の家族に対するレスパイトケア事業補助金点数計算書
(2) 新座市在宅超重症心身障がい児(者)の家族に対するレスパイトケア事業実施報告書
(交付決定等)
第6条 前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、新座市在宅超重症心身障がい児(者)の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付決定・申請却下通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。
2 前項の規定により補助金の交付決定をしたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(書類の整備等)
第7条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入、支出等を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、当該事業年度の終了後5年間保管しなければならない。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、様式の作成その他の補助金の交付に関し必要な事項は、総合福祉部長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成29年告示第507号)
この告示は、平成30年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
項目 | スコア | |
1 | レスピレーター管理(毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン、NIPPV、CPAP等を含む。) | 10点 |
2 | 気管内挿管・気管切開 | 8点 |
3 | 鼻咽頭エアウェイ | 5点 |
4 | O2吸入又はSpO290パーセント以下の状態が10パーセント以上 | 5点 |
5 | 1回/時間以上の頻回の吸引 | 8点 |
6回/日以上の頻回の吸引 | 3点 | |
6 | ネブライザー 6回/日以上又は継続使用 | 3点 |
7 | IVH | 10点 |
8 | 経口摂取(全介助) | 3点 |
経管(経鼻・胃ろうを含む。) | 5点 | |
9 | 腸ろう・腸管栄養 | 8点 |
持続注入ポンプ使用(腸ろう・腸管栄養時) | 3点 | |
10 | 手術・服薬で改善しない過緊張で、発汗による更衣及び姿勢修正を3回/日以上 | 3点 |
11 | 継続する透析(腹膜かん流を含む。) | 10点 |
12 | 定期導尿(人口ぼうこうを含む。) 3回/日以上 | 5点 |
13 | 人工肛門 | 5点 |
14 | 体位変換 6回/日以上 | 3点 |
備考
経口摂取、経管又は腸ろう・腸管栄養に該当する場合は、その該当する状態のうちいずれか一つを選択するものとする。