○新座市在宅老人及び身体障がい者寝具乾燥車派遣事業実施要綱

平成5年5月7日

告示第71号

注 令和3年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅老人及び身体障がい者に対し、寝具乾燥車派遣事業(以下「事業」という。)を行うことにより、これらの者の生活の質の確保及びその家族の身体的・精神的な負担の軽減を図ることについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上で、老衰又は心身の障がい等の理由により、家庭において寝具類を乾燥することが困難な者

(2) 1級又は2級の身体障がい者手帳所持者で、家庭において寝具類を乾燥することが困難な者

(3) 前号に準ずる状態にある者

(実施の方法等)

第3条 事業の実施方法は、市の寝具乾燥車派遣実施依頼に基づき、寝具乾燥サービス業者が対象者の家庭を訪問して行うものとする。

2 派遣回数は、おおむね1世帯につき月1回とし、年13回を限度とする。

(令3告示105・一部改正)

(申請)

第4条 対象者で寝具乾燥車の派遣を希望する者は、寝具乾燥車派遣申請書により、市長に申請しなければならない。

(決定及び通知)

第5条 前条の申請を受けたときは、必要な調査を行い、派遣の可否を決定し、申請者に対し寝具乾燥車派遣決定・却下通知書により通知するものとする。

(派遣の中止又は廃止)

第6条 派遣の決定を受けた者が、入院若しくは死亡又は第2条の要件を欠くこととなった場合は、派遣を中止し、又は廃止するものとする。

2 前項の規定により、派遣を中止し、又は廃止する場合は、寝具乾燥車派遣停止・廃止通知書により通知するものとする。

(利用料)

第7条 この事業にかかる利用料は、無料とする。

(委託)

第8条 この事業の運営については、寝具乾燥サービス業者に委託することができる。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、様式の作成その他の事業の実施に関し必要な事項は、いきいき健康部長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成12年告示第19号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成17年告示第82号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年告示第123号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年告示第507号)

この告示は、平成30年1月1日から施行する。

(令和3年告示第105号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

新座市在宅老人及び身体障がい者寝具乾燥車派遣事業実施要綱

平成5年5月7日 告示第71号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第7章 いきいき健康部/第1節 長寿はつらつ課
沿革情報
平成5年5月7日 告示第71号
平成29年 告示第507号
令和3年3月30日 告示第105号