○新座市立学校施設整備基金条例

令和4年3月25日

条例第2号

(設置)

第1条 本市が設置する学校の施設の整備に要する経費の財源に充てるため、新座市立学校施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定めるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じて最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、学校の施設の整備に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

新座市立学校施設整備基金条例

令和4年3月25日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和4年3月25日 条例第2号