○新座市犯罪被害者等支援条例
令和5年3月24日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援について基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の軽減又は回復を図り、もって安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪被害者等 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等をいう。
(2) 二次的被害 犯罪被害者等基本法第2条第1項に規定する犯罪等による直接的な被害を受けた後に、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、プライバシーの侵害等の被害をいう。
(3) 関係機関等 国、他の地方公共団体、警察その他の関係機関及び犯罪被害者等の支援に関する活動を行う民間の団体をいう。
(4) 市民 市内に居住し、通勤し、若しくは通学する者又は市内で活動する団体をいう。
(5) 事業者 市内において事業を行う個人又は法人その他の団体をいう。
(6) 犯罪行為 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第2条第1項に規定する犯罪行為をいう。
(基本理念)
第3条 全て犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。
2 犯罪被害者等の支援は、被害の状況及び原因、二次的被害の状況等の犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われなければならない。
3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、途切れることなく受けることができるように行われなければならない。
2 市は、前項の施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と相互に連携を図るものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二次的被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、二次的被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、犯罪被害者等の支援に努めなければならない。
2 事業者は、犯罪被害者等がその被害に係る刑事等に関する手続に適切に関与することができるよう、犯罪被害者等の就労及び勤務について、十分配慮するよう努めなければならない。
(相談及び情報の提供等)
第7条 市は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるよう、犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。
2 市は、犯罪被害者等の支援に関する相談、情報の提供等を総合的に行うための窓口を設置するものとする。
(1) 遺族見舞金 30万円
(2) 傷害見舞金 10万円
(市民及び事業者の理解の増進)
第9条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について市民及び事業者の理解を深めるため、情報の提供、啓発活動その他の必要な措置を講じるものとする。
(人材の育成)
第10条 市は、犯罪被害者等の支援を適切に行うため、相談、情報の提供、助言その他の犯罪被害者等の支援を担う人材の育成及び資質の向上のために必要な措置を講じるものとする。
(民間支援団体の支援)
第11条 市は、犯罪被害者等の支援に関する活動を行う民間の団体に対し、その活動の促進を図るため、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、犯罪被害者等の支援に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 第8条の規定は、この条例の施行の日以後に行われた犯罪行為により死亡した者の遺族又は傷害を受けた者について適用する。