○新座市産婦健康診査費助成金交付要綱

令和5年3月24日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が委託する医療機関等以外の医療機関等で産婦の健康診査(以下「健診診査」という。)を受診した者に対し、新座市産婦健康診査費助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

2 助成金の交付に関しては、新座市補助金等の交付に関する規則(昭和47年新座市規則第23号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者(第4条において「対象者」という。)は、市内に住所を有し、出産後おおむね1か月以内に委託機関(新座市産婦健康診査実施要綱(令和5年新座市告示第97号。第4条において「実施要綱」という。)第3条第1項に規定する委託機関をいう。第2号において同じ。)以外の医療機関等で健康診査を受診した者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 里帰り出産をしたこと。

(2) 慢性疾患等により、委託機関での受診が困難であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事由に該当すること。

(助成金額)

第3条 助成金の額は、次条に規定する対象となる健康診査に要した費用の額とし、5,000円を限度とする。

2 助成金の交付は、対象者1人につき1回限りとする。

(対象となる健康診査)

第4条 助成金の交付の対象となる健康診査は、実施要綱第3条第2項及び別表に規定する診査項目を満たす健康診査とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、健康診査を受診した日から1年以内に、新座市産婦健康診査費助成金交付申請書兼請求書に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 健康診査の結果を証する書類

(2) 健康診査に要した費用を証する書類

(3) 産婦健康診査助成券

(交付決定)

第6条 前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、新座市産婦健康診査費助成金交付決定・申請却下通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(報告)

第8条 助成金の交付に関し必要があると認めるときは、申請者から必要な事項の報告を求めることができる。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、様式の作成その他の助成金の交付に関し必要な事項は、いきいき健康部長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行し、同日以後に受診した健康診査について適用する。

新座市産婦健康診査費助成金交付要綱

令和5年3月24日 告示第98号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第7章 いきいき健康部/第4節 保健センター
沿革情報
令和5年3月24日 告示第98号