○新座市災害派遣手当等の支給に関する条例施行規則
令和6年3月27日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、新座市災害派遣手当等の支給に関する条例(令和6年新座市条例第5号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給日)
第2条 災害派遣手当等は、その月の分を翌月20日に支給する。ただし、その日が休日(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年新座市条例第26号)第9条に規定する休日をいう。以下この項において同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日に支給する。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の事情があると認めるときは、特に期日を定めて災害派遣手当等を支給することができる。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、災害派遣手当等の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。