○新座市産後ケア事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第112号

(趣旨)

第1条 この告示は、産後の母子に対し心身のケア、育児のサポート等を行う産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、市内に住所を有し、出産後1年を経過しない母子であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 産後に心身の不調又は育児不安があること。

(2) 家族等から産後の支援が受けられないこと。

(3) 医師による医療行為を要しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事由に該当すること。

(実施の方法)

第3条 事業は、適切な事業運営をすることができる事業者等に委託して実施するものとする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 母体の身体的ケア並びに保健指導及び栄養指導

(2) 母親の心理的ケア

(3) 適切な授乳を実施するためのケア(乳房ケアを含む。)

(4) 新生児又は乳児の発育・発達等のチェック

(5) 育児手技についての具体的な指導及び相談

(6) 前各号に掲げるもののほか、産後の母子に必要な保健指導及び情報提供

(実施日時)

第5条 事業の実施日は、次に掲げる日以外の日とし、事業の実施時間は、午前9時から午後5時までとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用回数)

第6条 事業は、1回の出産につき3回を限度に利用できるものとし、1回の利用につき90分以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用申請)

第7条 事業を利用しようとする者は、新座市産後ケア事業利用申請書を市長に提出しなければならない。

(利用決定)

第8条 前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定し、新座市産後ケア事業利用承認・申請却下通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。

(変更の連絡等)

第9条 前条の規定により事業の利用の決定を受けた者(次条及び第11条において「利用者」という。)は、第7条の規定による申請に係る事項に変更が生じたときは、速やかに担当助産師に連絡しなければならない。この場合において、訪問日を変更し、又は事業の利用を中止するときは、当該訪問日の前日午後5時までに連絡しなければならない。

(利用決定の取消し等)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第8条の規定による利用の決定を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 母子及び同居者のいずれかが感染性疾患に罹患又はそのおそれがあるとき。

(2) 偽りその他不正の手段により事業を受けようとするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業を利用することが適当でないと認められるとき。

(利用者の負担額)

第11条 利用者は、事業に要する費用の一部として、事業の利用1回につき1,000円を負担しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、様式の作成その他の事業の実施に関し必要な事項は、いきいき健康部長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

新座市産後ケア事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第112号

(令和6年4月1日施行)