○新座市配偶者暴力相談支援センター事業実施要綱
令和6年3月29日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この告示は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。次条において「法」という。)第3条第2項の規定に基づき、新座市配偶者暴力相談支援センター事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、法第3条第3項各号(同項第2号に掲げる業務及び同項第3号に掲げる業務のうち一時保護に係る業務を除く。)に掲げる業務とする。
(事業の実施)
第3条 事業は、総合福祉部福祉政策課において行う。ただし、相談に関する事業は、相談に適した場所において行うことができる。
(事業の実施日及び実施時間)
第4条 事業の実施日は、新座市の休日を定める条例(平成2年新座市条例第9号)第1条第1項に規定する市の休日以外の日とし、実施時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、事業の実施日及び実施時間を変更することができる。
(委任)
第5条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、総合福祉部長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。