○新座市詐欺被害防止のための電話機等購入費補助金交付要綱

令和6年4月25日

告示第199号

(趣旨)

第1条 この告示は、詐欺被害を防止するために特殊詐欺対策の機能を有する電話機等を購入する者に対して新座市詐欺被害防止のための電話機等購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

2 補助金の交付に関しては、新座市補助金等の交付に関する規則(昭和47年新座市規則第23号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に住所を有する者であって、次条に規定する対象電話機等を購入し当該住所地において当該対象電話機等を利用するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、新座市詐欺被害防止のための電話機等購入費補助金交付要綱を廃止する告示(令和5年新座市告示第89号)による廃止前の新座市詐欺被害防止のための電話機等購入費補助金交付要綱(令和4年新座市告示第94号)第7条の規定により交付決定を受けた者は、補助金の交付を受けることができる者としない。

(対象電話機等)

第3条 補助金の対象となる電話機等(次条及び第6条第1項第2号において「対象電話機等」という。)は、特殊詐欺(電話その他の通信手段を用いて対面することなく人を欺き、預貯金口座への振込みその他の方法により、面識のない不特定の者から現金その他の財物をだまし取る犯罪をいう。)を防止するための機能として次に掲げる機能を有する固定電話機又は固定電話機に取り付ける機器とする。

(1) 通話内容を自動的に録音する機能

(2) 電話の着信時に電話の相手方に通話内容を録音する旨の警告音声を自動的に発する機能

(対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(次条第1項及び第6条第1項第1号において「対象経費」という。)は、対象電話機等を購入するために必要な費用のうち、令和6年5月1日から令和7年1月31日までに要した費用とする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、対象経費として現に要した費用の額に5分の4を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とし、15,000円を限度とする。

2 補助金の交付は、対象者の属する世帯につき1回限りとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、新座市詐欺被害防止のための電話機等購入費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。この場合において、申請者は、市の保有する個人情報に係る書類に代えて個人情報利用目的外利用同意書を提出することができる。

(1) 領収書の写しその他の対象経費の支払が確認できる書類

(2) 保証書その他の購入した対象電話機等の機能が確認できる書類

(3) 住民票の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の申請書の提出期限は、令和7年2月14日とする。

(交付決定)

第7条 前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、新座市詐欺被害防止のための電話機等購入費補助金交付決定・申請却下通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第8条 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(報告)

第9条 補助金の交付に関し必要があると認めるときは、申請者から必要な事項の報告を求めることができる。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、様式の作成その他の補助金の交付に関し必要な事項は、市民生活部長が別に定める。

この告示は、令和6年5月1日から施行する。

新座市詐欺被害防止のための電話機等購入費補助金交付要綱

令和6年4月25日 告示第199号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第4章 市民生活部/第1節 産業振興課
沿革情報
令和6年4月25日 告示第199号