○新座市市街化調整区域における開発許可等の基準に関する条例
平成15年3月31日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第34条第12号及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「令」という。)第36条第1項第3号ハの規定に基づき、市街化調整区域における開発許可等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19条例31・一部改正)
(1) 区域区分日 法第7条第1項に規定する市街化区域と市街化調整区域との区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された日をいう。
(2) 既存の集落 市街化調整区域において自然的社会的諸条件から一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であって、おおむね50以上の建築物(市街化区域に存するものを含む。)が連たんしている地域のうち、市長が指定した土地の区域をいう。
(法第34条第12号の規定により定める開発行為)
第3条 法第34条第12号の規定により条例で定める開発行為は、次に掲げるものとする。
(1) 区域区分日前に住宅の建築を目的として造成された一団の土地で、市長が指定した土地の区域において、規則で定める用途の建築物を建築する目的で行う開発行為
(2) 自己の居住の用に供する建築物で規則で定める用途のものを建築する目的で行う開発行為で、次のいずれかに該当するもの
ア 既存の集落に区域区分日前から自己又は自己の親族が所有する土地において行うもの
イ 本市又は本市に隣接する市町村の市街化調整区域に20年以上居住する親族を有する者が、既存の集落に自己又は自己の親族が所有する土地において行うもの
ウ 本市又は本市に隣接する市町村の市街化調整区域に区域区分日前から居住する親族を有する者が、区域区分日前から自己又は自己の親族が所有する土地において行うもの
(3) 20年以上居住する市街化調整区域の土地又はその近隣において、自己の業務の用に供する小規模な建築物で規則で定めるものを建築する目的で行う開発行為
(4) 埼玉県内又は本市に隣接する市町村における土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条に規定する事業の施行に伴い、自己の所有する建築物の移転又は除却をする者が、規則で定める規模の敷地において当該建築物と同一の用途の建築物を建築する目的で行う開発行為
(5) 現に存する自己の居住又は業務の用に供する建築物と同一の用途の建築物を建築する目的でその敷地を規則で定めるところにより拡張する開発行為
2 市長は、前項第1号の規定による土地の区域の指定又は既存の集落の指定を行ったときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。指定の内容を変更し、又は指定を廃止するときも、同様とする。
(平19条例31・一部改正)
(令第36条第1項第3号ハの規定により定める建築物)
第4条 令第36条第1項第3号ハの規定により条例で定める建築物は、次に掲げるものとする。
(2) 1ヘクタール未満の墓地(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地をいう。)、ペット霊園(新座市ペット霊園の設置の許可等に関する条例(平成24年新座市条例第27号)第2条第7号に規定するペット霊園をいう。)又は運動・レジャー施設である工作物の管理に必要であるため新築する建築物で、規則で定める規模のもの
(3) 現に存する建築物が建築後20年を経過している場合又は建築後5年を経過し、やむを得ない理由を有するものとして規則で定める場合に、当該建築物と同一の敷地において新築し、改築し、又は用途を変更する建築物で、次のいずれかに該当するもの
ア 当該現に存する建築物と用途が同一であるもの
イ 当該現に存する建築物と用途が類似するものとして規則で定めるもの
ウ 建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(ろ)項に掲げるもの(既存の集落において新築し、改築し、又は用途を変更するものに限る。)
(平24条例40・一部改正)
附則
この条例は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成19年条例第31号)
この条例は、平成19年11月30日から施行する。
附則(平成24年条例第40号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。