○にかほ市立小中学校管理規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、にかほ市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)につき地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営の基本的事項を定め、もって円滑かつ適正な学校経営に資することを目的とする。
(学年、学期等)
第2条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて、次の3学期制を標準とする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
3 前項の規定にかかわらず、校長が次の2学期制をとる場合にあっては、にかほ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出るものとする。
前期 4月1日から9月30日まで
後期 10月1日から3月31日まで
(休業日等)
第3条 学校の休業日を次のように定める。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 春季休業日 4月1日から4月4日まで及び3月22日から3月31日まで
(4) 夏季休業日 7月23日から8月24日まで(2学期制をとる場合は、7月23日から8月23日まで)
(5) 秋季休業日 10月第2月曜日の直前の金曜日(2学期制をとる場合)
(6) 冬季休業日 12月26日から1月13日まで
(7) 開校記念日
(8) 前各号に掲げるもののほか、校長が特に休業を必要と認め教育委員会の承認を得た日
3 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、校長は、教育委員会の承認を受けて休業日に授業を行い、又は休業日と授業日を振り替えることができる。
(非常変災等による臨時休業の報告)
第4条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第63条(第79条において準用する場合を含む。)に規定する校長の報告は、次の事項を記載した書面をもってしなければならない。
(1) 授業を行わなかった期間
(2) 非常変災その他急迫の事情の概要
(3) 前後の措置の状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる事項
第5条 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定に基づき、臨時に学校の全部又は一部の休業を行う必要があると認めるときは、その事実及び休業期間等を教育委員会に報告しなければならない。
(教育課程)
第6条 学校の教育課程は、学習指導要領により校長がこれを編成する。
2 校長は、当該年度に実施すべき教育課程の年間計画を4月末までに教育委員会に届け出るものとする。
3 前項の年間計画には、少なくとも学年別教科科目、道徳、特別活動、総合的な学習及び学校行事の活動の時間配当を記載するものとする。
4 校長は、5月中に前年度における教育課程の実施状況を教育委員会に報告するものとする。
第7条 校長は、毎年4月中に生徒会、児童会、諸クラブ等児童生徒の特別活動又は教科以外の活動の組織若しくは活動の大綱、指導教員等について教育委員会に報告しなければならない。
2 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、対外試合、水泳、キヤンプ、臨海学校、林間学校その他の校外行事について別に定める基準により校長が企画し、実施する。
3 前項に定める行事の実施に当たっては、校長があらかじめ教育委員会に届け出るものとし、宿泊を要するときは、承認を受けなければならない。
(学校以外の施設の利用)
第8条 学校が教育上必要と認めて学校の施設以外の施設を利用する場合においては、次の事項についてあらかじめ校長が教育委員会に届け出なくてはならない。ただし、通常危険の伴わない経費を必要としない施設の利用又は簡易な利用については、この限りでない。
(1) 利用目的
(2) 施設の所在地
(3) 利用期間
(4) 利用者
(5) 利用に要する経費
(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
(出席停止)
第9条 次に掲げる行為を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、校長は、出席停止に係る意見具申書(様式第1号)により教育委員会に出席停止についての意見の具申をしなければならない。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 教育委員会は、前項の規定により意見の具申があったときは、当該児童生徒の保護者の意見を聴取の上、出席停止の決定を行うものとする。また、当該児童生徒の意見を聴取する機会を設けることについて配慮するものとする。
4 教育委員会は、当該児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他教育上必要な措置を講ずるものとする。
5 前各項に規定するもののほか、出席停止に関して必要な事項は、教育長が別に定める。
第10条 校長は、学校保健安全法第19条の規定に基づき児童及び生徒に出席停止を命じた場合は、次の事項を記載した書面をもって速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 学校の名称
(2) 出席を停止させた理由及び期間
(3) 出席停止を指示した年月日
(4) 出席を停止させた児童生徒の学年別人員数
(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項
(集団事故等の発生)
第11条 児童生徒の傷害、死亡事故、集団的疾病等の発生をみたときは、校長は、速やかにその事情を教育委員会に連絡し、なお、後日文書をもって詳細を報告しなければならない。
(教材の取扱い)
第12条 学校が文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省において著作権を有する教科用図書(以下「教科書」という。)の発行されていない教科又は科目の主たる教材として児童生徒に使用させる図書(以下「準教科書」という。)は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
第13条 学校が教育活動の一環として計画的継続的に学年又は学級の児童生徒又は特定の集団の児童生徒の全員に対して使用させる教材で次に掲げるものについては、校長はあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(1) 教科書又は準教科書と併用する図書
(2) 学習の過程及び夏季、冬季等長期休業中に児童生徒に使用させる各種の学習帳
第14条 学校は、教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。
(校務の分掌)
第15条 所属職員の校務分掌は、校長が定める。
(不在代決)
第16条 校長不在のときは、教頭がその事務を代決する。ただし、重要又は異例の事案については、これを保留し、校長の指揮を待たなければならない。
2 代決した事項は、あらかじめ指示されたものを除き、すべて後閲を受けなければならない。
(職員会議)
第17条 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。
2 職員会議は、校長が主宰する。
(学校評議員)
第18条 校長は、教育委員会の承諾を得て学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じて学校運営に関する意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該学校職員以外の者で、教育に関する理解及び識見を有するもののうちから校長の推薦により教育委員会が委嘱する。
4 学校評議員の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
(学校運営協議会)
第18条の2 教育委員会は、学校に学校運営協議会を置くものとする。
2 学校運営協議会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
3 学校運営協議会を設置する学校には、学校評議員を置かない。
(学校評価)
第19条 学校は、学校における教育活動その他の学校経営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 学校は、前項の規定による評価の結果について、当該学校の関係者による評価の実施及びその結果の公表に努めるものとする。
(学級編制、学級担任及び教科担任)
第20条 校長は、県教育委員会との事前協議の上、同意を得た学年ごとの学級数及び学級ごとの児童生徒数に基づいて、級を編制しなければならない。
2 校長は、毎年12月1日までに翌学年の学級編制について、県教育委員会との事前協議の上、同意を得るべき学年ごとの学級数及び学級数ごとの児童生徒数の案を教育委員会に提出しなければならない。
3 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を命ずる。
(教務主任、研究主任、学年主任、生徒指導主事及び保健主事)
第21条 学校に、教務主任、研究主任、学年主任、生徒指導主事及び保健主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
3 研究主任は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の教育研究に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
6 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
7 教務主任、研究主任、学年主任、生徒指導主事及び保健主事は、当該学校の教諭(保健主事にあっては教諭又は養護教諭)の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(進路指導主事)
第22条 中学校に、進路指導主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。
2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項についての連絡調整及び指導助言に当たる。
3 進路指導主事は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(その他の主任等)
第23条 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は、校長が命じ教育委員会に報告しなければならない。
職 | 職名 |
主任学校栄養士 | 上司の命を受けて、学校給食の栄養に関する特に高度な専門的事項をつかさどる。 |
副主任学校栄養士 | 上司の命を受けて、学校給食の栄養に関する高度な専門的事項をつかさどる。 |
学校栄養士 | 上司の命を受けて、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。 |
事務長 | 校長の監督を受けて、事務を掌理する。 |
主任主査 | 上司の命を受けて、事務を総括する。 |
主査 | 上司の命を受けて、特に高度な事務をつかさどる。 |
主任 | 上司の命を受けて、高度な事務をつかさどる。 |
主事 | 上司の命を受けて、事務をつかさどる。 |
(学校事務共同実施組織)
第25条 学校において、効率的・効果的な事務処理体制の確立と事務機能の強化を図り、教育活動の支援を行うため、関係する学校の事務職員が共同で学校事務の処理を行う組織を置くことができる。
2 学校事務共同実施組織の名称は、共同実施グループとする。
3 共同実施グループには、グループリーダーを置く。
4 グループリーダーは、事務職員の中から教育委員会が発令する。
5 グループリーダーは、共同実施組織の業務の統括及び調整を行う。
6 教育委員会は、主任主査以上のグループリーダーを事務長として発令することができる。
7 共同実施グループの組織及び運営に関する必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(休日、休日の代休日及び休暇)
第26条 県費負担教職員の休日、休日の代休日及び休暇は、市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年秋田県条例第59号。以下「給与条例」という。)第28条の6の規定により、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年秋田県条例第3号)及び職員の勤務時間、休日及び休暇(平成7年秋田県人事委員会規則8―6)の規定するところによる。
2 前項の職員以外の職員の休日及び休暇は、条例の定めるところによる。
3 職員の休暇(年次休暇、出産休暇、保育休暇、生理休暇、結核性疾患による病気休暇及び介護休暇を除く。)は、校長が承認する。ただし、校長の休暇は、教育長が承認する。
4 職員の年次休暇は、あらかじめ校長に申し出るものとする。ただし、校長が校務の正常な運営を妨げると認めるときは、他の時期にこれを変更しなければならない。なお、校長の年次休暇は、教育長に申し出るものとする。
(週休日並びに勤務時間及び休憩時間)
第27条 県費負担教職員及び県費負担教職員以外の職員の週休日並びに勤務時間及び休憩時間の割振りは、にかほ市職員服務規則(平成17年にかほ市規則第32号)第6条及び第7条の規定にかかわらず、学校運営の必要に応じて校長が定める。
2 日曜日及び土曜日は、週休日とする。
3 休憩時間については、一斉に与えないことができる。
(週休日の振替等)
第28条 給与条例第28条の4の規定による週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更は、校長が行うものとする。
(職専免除)
第29条 職員の職務に専念する義務の免除については、条例及びこれに基づく規則の規定するところによる。
2 職員の職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、あらかじめ、校長は教育長の、校長以外の職員は校長の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ承認を受けることができないときは、出勤後速やかに承認を受けなければならない。
(職員の出張等)
第30条 職員の公務のため出張する場合は、次によるものとする。
(1) 校長にあっては、教育長の命令による。
(2) 校長以外の職員にあっては、校長が命ずる。
(管理の責任者)
第31条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括し、その整備に努力しなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより学校の施設及び設備の管理を分任する。
3 校長は、前項の規定により当該学校に即した次の諸規定を作成し、教育委員会に届け出なければならない。
(1) 学校施設設備の安全管理保持について
(2) 管理者の指定及び巡視の徹底について
(3) 校舎出入口の門限について
(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる事項
(管理簿及び設備台帳)
第32条 校長は、施設の管理簿及び設備台帳を調整し、常にその現有状況を明らかにしておかなければならない。
(損傷及び亡失の報告)
第33条 校長は、学校の施設又は設備の一部又は全部が損傷し、又は亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。
(表簿)
第34条 学校には、法令、条例規則等に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備え、当該各号に掲げる期間保存しなければならない。
(1) 学校沿革誌及び卒業台帳 永年
(2) 公文書つづり、教育課程つづり、職員旅行命令簿及び統計表つづり(法令規則及び教育委員会の指示に基づいて行われる調査の基礎となった資料) 5年以上
(3) 諸願届つづり及び宿日直日誌 1年以上
(利用)
第35条 校長は、学校教育上支障がないと認めたときは、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。
2 学校の施設設備の使用に関しては、別に定めるもののほか、次の定めるところによる。
(1) 正規の勤務時間以内の時間においては、校長の管理による。
(2) 休日又は正規の勤務時間以外の時間においては、教育委員会の管理による。
(警備防火の計画)
第36条 校長は、毎年度始めに児童生徒の避難管理を主として学校警備及び防火の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年2月20日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第24条の改正規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月21日教委規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月16日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。