○にかほ市仁賀保墓園墓域条例

平成17年10月1日

条例第130号

(趣旨)

第1条 この条例は、にかほ市仁賀保墓園の墓域(以下「墓域」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び設置位置)

第2条 墓域の名称及び設置位置は、次のとおりとする。

名称

位置

望海霊園

にかほ市平沢字団子坂1番地内

(墓地)

第3条 墓域に墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に規定する墓地を設けるものとする。

2 墓地は、墳墓又は碑石若しくは形像類を建設する場所とする。

(管理)

第4条 墓域は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところにより市長が管理する。

(使用者の資格)

第5条 墓地を永代使用(以下「使用」という。)しようとする者は、本市に住所を有する者でなければならない。ただし、使用許可後市外に転住した者又は市長が特に認めた者は、この限りでない。

(使用許可)

第6条 墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、墓地の使用を許可したときは、許可証を交付する。

(使用の制限)

第7条 市長は、墓地の維持管理上必要があると認めたときは、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し制限し、又は条件を付し、若しくは必要な措置を命ずることができる。

(使用の承継)

第8条 墓地の使用は、その祭しを行う相続人若しくは親族又は縁故者等に限り、市長の承認を受けて承継することができる。

(墓地の返還)

第9条 使用者は、自己の都合により墓地を返還するときは、速やかに原状に復さなければならない。

(使用権の消滅及び取消し)

第10条 使用者が死亡し、又は行方不明となりその祭しを行う相続人若しくは親族又は縁故者がないときは、その使用権は、消滅する。

2 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可を受けた目的以外に墓地を使用したとき。

(2) 墓地の使用の権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により使用許可を得たとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

3 前項各号の規定により使用許可を取り消された者は、速やかに墓地を原状に復して返還しなければならない。

4 使用者であった者が前項の措置を行わない場合は、市長が代わってこれを行い、その費用を当該者から徴収する。

(埋葬場所の規格)

第11条 埋葬場所の規格は、次のとおりとする。

種別

区分

面積(平方メートル)

間口(メートル)

奥行(メートル)

備考

横型規格墓地

A区画

4

1.5

2.66

カロート付き碑石なし

横型規格墓地

B区画

4

1.5

2.66

カロート付き碑石なし

日本型規格墓地

C区画

6

2.0

3.00

カロート付き碑石なし

日本型規格墓地

D区画

6

2.0

3.00

カロート付き碑石なし

(使用料)

第12条 墓地の使用者は、使用許可と同時に永代使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 使用料の額は、1平方メートル当たり4万3,000円とする。

3 第9条及び第10条第1項並びに同条第2項各号に該当する場合は、既納の使用料は、還付しない。

(管理手数料)

第13条 墓地の使用者は、毎年度管理手数料を納付しなければならない。

2 管理手数料の額は、1平方メートル当たり年額510円とする。

3 管理手数料の納期は、毎年4月1日から4月末日までとする。ただし、使用を許可された年度の管理手数料は、使用許可と同時に納付しなければならない。

4 管理手数料は、5箇年以内の前納をすることができるものとし、この期間内に手数料に変更が生じても追徴しないものとする。

(許可証の再交付)

第14条 承継使用者又は許可証を紛失した者は、使用許可証の書換又は再交付を受けなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁賀保墓園墓域管理条例(昭和57年仁賀保町条例第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

にかほ市仁賀保墓園墓域条例

平成17年10月1日 条例第130号

(平成26年4月1日施行)