○にかほ市水道事業給水条例
平成17年10月1日
条例第185号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第14条)
第3章 給水(第15条―第24条)
第4章 料金及び手数料(第25条―第32条)
第5章 管理(第33条―第39条)
第6章 貯水槽水道(第40条、第41条)
第7章 補則(第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、にかほ市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 にかほ市水道事業の給水区域は、別表第1に定める区域とする。
(1) 給水装置とは、需要者に水を供給するために市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 定例日とは、料金算定の基準日として、あらかじめ上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が定めた日をいう。
(3) 消費税等相当額とは、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数の金額を切り捨てる。
(4) 基本料金(税込)、超過料金(税込)とは、基本料金及び超過料金それぞれの消費税等相当額を含んだ金額をいい、消費税法第63条の2の規定に基づき記載するものとする。
(5) 基本料金(税抜)、超過料金(税抜)とは、基本料金及び超過料金それぞれの消費税等相当額を含まない金額をいう。
(6) 工事費とは、所要工事費に消費税等相当額を加えた金額をいう。
(7) 費用とは、所要費用に消費税等相当額を加えた金額をいう。
(8) 家事用とは、一般家庭の用に使用するもの、その他これに類するものをいう。
(9) 営業用とは、営業又は営業に付随する用に使用するもの、その他これに類するものをいう。
(10) 団体用とは、官公庁、学校、会社等の用に使用するもの、その他これに類するものをいう。
(11) 工業用とは、物品の工作、生産、加工、製造等の用に使用するもの、その他これに類するものをいう。
(12) 臨時用とは、売店、興業、工事現場等で臨時的に使用するもの、及び畑、池等専ら生活用以外に使用するもの、その他これに類するものをいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共同給水装置 2世帯又は2箇所以上で共同するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設し、改造し、修繕し、(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下同じ。)又は撤去しようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり、市長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水装置工事の申込みの保留)
第6条 配水管を布設していない箇所、工事上支障のある箇所又は水圧の関係により給水が困難と認められるときは、市長は、給水装置の工事の申込みを保留することができる。
(開発等の事前協議)
第7条 給水区域内において開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、市長の同意を得なければならない。
2 前項について必要な事項は、市長が別に定める。
(新設等の費用負担)
第8条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(工事の施工)
第9条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の工事(以下「給水装置工事」という。)は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施工する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施工する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に市長の工事検査を受けなければならない。
3 指定給水装置工事事業者の指定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(給水管及び給水用具の指定)
第10条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第11条 市長が施工する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に市長が定める。
(工事費の予納)
第12条 市長に給水装置の工事を申込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、市長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に清算する。
(給水装置の変更等の工事)
第13条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施工することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。
(第三者の異議についての責任)
第14条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはできない。
2 前項の給水を制限し、又は停止するときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても市は、その責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第16条 水道を使用しようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第17条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき、又は市長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を定め、市長に届け出なければならない。代理人に変更があったときも、また同様とする。
(管理人の選定)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者
2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(メーターの設置)
第19条 給水量は、市のメーターにより計量する。ただし、市長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 市長は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水槽以下の装置に市のメーターを設置することができる。
3 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、市長が定める。
4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、市長は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。
(メーターの貸与)
第20条 メーターは、市長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることができる。
(1) 使用予定水量に比し、著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。
(2) 一使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定めるとき。
2 前項の保管者は、善良な管理のもと注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) メーターの口径又は用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消火栓を消防用に使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(消火栓の使用)
第22条 消火栓は、消防又は消防の演習以外に使用してはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 消火栓を消火の演習に使用するときは、市長の指定する市職員の立会いを要する。
3 消火栓を消火の演習に使用するときは、使用時間は10分を超えてはならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第23条 水道使用者等は、善良な管理のもと注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第24条 市長は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第26条 料金は、別表第2の区分により算出した基本料金(税抜)及び超過料金(税抜)との合計額に消費税等相当額を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(料金の算定)
第27条 料金は、料金算定の基準日として、あらかじめ市長が定めた日(以下「定例日」という。)にメーターの検針を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない事由があるときは、市長は、定例日以外の日に検針を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及び用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種類以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 漏水その他の理由により使用水量が不明のとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定めるとき。
(特別な場合における料金の算定)
第29条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は次のとおりとする。
(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下で、かつ、使用日数が15日以下のときは、基本料金の2分の1とする。
(2) 使用水量が、基本水量の2分の1を超えるときは、1箇月として算定した金額とする。
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(料金の徴収方法)
第30条 料金は、納入通知書又は口座振替により毎月徴収する。ただし、市長が必要があると認めたときは、この限りでない。
(手数料)
第31条 手数料は、次の区別により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後徴収することができる。
(1) 設計審査手数料 1件につき 3,000円
(2) 工事検査手数料 1件につき 3,000円
(3) 給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 10,000円
(4) 給水装置工事事業者指定更新手数料 1件につき 10,000円
2 前項の手数料は、特別の理由のない限り還付しない。
(料金、手数料等の軽減又は免除等)
第32条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他この条例によって納入すべき金額を軽減し、免除し、分納し、又は延納することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第33条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第34条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第35条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、不正行為等で市長が認めるとき。
(給水装置の切り離し)
第36条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認めたとき。
(同居人の行為に対する責任)
第37条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他従業員等の行為についても、この条例の定める責任を負わなければならない。
(過料)
第38条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第23条の給水装置の管理義務を著しく怠った者
第6章 貯水槽水道
(市長の責務)
第40条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第41条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
第7章 補則
(委任)
第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の仁賀保町水道事業給水条例(昭和33年仁賀保町条例第13号)、金浦町水道事業給水条例(平成10年金浦町条例第10号)又は象潟町水道事業給水条例(平成10年象潟町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年12月25日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の使用水量に係る水道料金から適用し、施行日以前の使用水量に係る水道料金については、なお従前の例による。この場合において、施行日以降に徴収する水道料金で、その算定の基礎となる使用水量の算定期間が施行日の前後にまたがるものについては、当該使用水量を当該算定期間の各日に均等に使用したものとみなし、日割計算により算定する。
附則(平成23年3月18日条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のにかほ市水道事業給水条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成26年6月20日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の使用水量に係る水道料金から適用し、施行日以前の使用水量に係る水道料金については、なお従前の例による。
3 料金算定の基礎となる使用水量について、その使用期間が施行日前から施行日以後に引き続くものであるときは、当該使用水量に係る料金は、各日の使用水量を均等とみなし、日割りで計算する。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(生活保護世帯等についての特別措置)
4 この条例の施行の日以降、次の各号のいずれかに該当する使用者から申し出があったときは、家事用料金は当該申し出のあった日の属する料金算定期間から平成27年2月28日までの期間に限り、旧条例の規定により算定された金額とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第114号)第11条第1項に規定する保護を受けている者
(2) その者及びこれと生計を一にする親族の全てが地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定により市町村民税が課されない者又は同条第3項の規定により均等割が課されない者
附則(平成27年3月20日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(給水区域に係る特例)
2 平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は、第2条の規定にかかわらず、給水区域は次のとおりとする。
別表第1(第2条関係)
仁賀保地区
大字 | 小字 |
畑 | 野田、長畑、福田、石畑、町田、打野、大谷地、野、切掛田、横森、一本木下、畑野、打合野、彦、宮嶋 |
伊勢居地 | 大畑、上ノ田、十ニノ前、南野、南田、山道、四日市、谷地、宮ノ前、堂ノ下、桂坂、陣ヶ森、川中島、桜田、平太屋敷、若林 |
中三地 | 新田、砂田、堀ノ内、中野、中ノ堀、神田、前田、金井森、橋本、中ノ庭、大日堂、中村、三日市、千刈、久和田、古川谷地、八幡堂、十文字、立居地、立井、野手添、ソリ田、陵森、前谷地 |
樋目野 | 樋口、中道、堂ノ本、舞台、待居、神田、館居、百目木、久保田、村下、才ノ神、下山、中山、入谷地、上谷地、中谷地、小才ノ神、古川新田、坪石、門田、平田、新平田、新神田 |
田抓 | 木ノ下、辻堂森、小荒田、三ノ宮、安養寺、榎下、堤ノ下、石田、中嶋、地蔵森、四日市、北野、広面、明後田、才ノ神 |
院内 | 杉山、ヒシカタ、上杉山、堂ノ後、下横根、上横根、此ノ木沢、堀ノ前、城前、山崎、〆カケ、大門、蕨崎、堤根、畑ヶ田、タモキタ、嶋田、カナヤ、飛ヶ沢、柴森、此木山、ヒコシ、脇田、石戸立、ヒコシ田、新脇田、新稲荷田、稲荷田 |
小国 | 郷ノ町道ノ下、下腰、南野、中小国 |
馬場 | 細久保、冷沢、石水口、日焼、タテ道、馬場坂、船頭森、蒲田 |
芹田 | 高磯、家ノ後、中道、辰ノ口、家ノ森、深沢、六坊、田向、諏訪ノ前 |
三森 | 浜田、午ノ浜、水上、高田、御堂森、沖田、三獄森、上々免、嶋田、大苗代、槽田、六日市 |
平沢 | 前谷地、鳥森、深谷地、宮ノ前、宮田、家妻、十ニノ前、館ヶ森、行ヒ森、クラボネ、井戸尻、清水尻、山王森、樋ノ口、天ヶ町、上町、中町、新町、旭町、清水、長磯、画書面、坂ノ下、田角森、京田、鳥ノ子渕、舟橋、宝田、八森、馬飼森、幸ノ木森、上町田、平石、三本木、坪貝、前田、琴浦、家ノ後、古里、立沢、大水口、石橋、堺田、狐森、団子坂、町田、横枕、平森、中谷地、上谷地、盲渕、白幡森、長表、出ヶ沢、鴻ノ巣、差ヶ沢、松ヶ沢、甕造、此樹沢、草際 |
両前寺 | 家ノ浦、阿部堂、狐森、山田下、谷地、井戸尻、浜中、前田表、背中当、阿部館、山田 |
金浦地区
大字 | 小字 |
金浦 | 金浦、南金浦、木ノ浦山、浜ノ田、塩焚浜、港島、堀切、鳥長根、十二林、コカノ田、吉森、花潟、頃田、岡ノ谷地、備中、十ニノ前、川尻、赤石、高森、下谷地、谷地中、長倉山、山ノ田、海老谷地、上林、背長森、中谷地、西申田、川向、菅庭、石廻、笹森、館ヶ森、唐蚊ノ森、六貫森、長倉谷地、申田、東鳥長根、金沢、轌町、藤掛、砂田 |
飛 | 飛ヶ崎、飛谷地、内平、上竹島潟、下竹島潟、蕨田、餅田、高森、堂宝作、雨谷地 |
黒川 | 三獄前、三獄後、別当森、竹島潟、岩潟、平石、潟頭、平森、六日市の一部 |
大竹 | 境田、前谷地、下後、巌岨、浦田、水叩、堅田、割田、丸森、塩辛田、硫黄谷地 |
前川 | 菱潟、堺田、兎森、中ノ森、久根添、坪ノ内、沼尻、反船、谷地中、砂田、居ノ前、新畑、浜前川、中山 |
象潟地区
大字 | 小字 |
象潟町 | 上谷地、中谷地、下浜山、源蔵潟、矢妻、鳥谷地、蒲谷地、立石、二階谷地、大森、琴和喜、大塩越、鷹放、象潟島、才ノ神、小烏島、中橋町、太郎島、一丁目塩越、二ノ丸、二丁目塩越、妙見下、入道島、浜畑、三丁目塩越、四丁目塩越、冠石下、入湖ノ澗、家ノ後、後田、五丁目塩越、荒屋下、荒屋妻、浜山、狐森、屋敷田、浜ノ田、沖ノ田、武道島、上狐森、鳥の海、木戸口、四隅池、砂エゴ、川尻、タラノ木島、天神下、大島、苗代島、二本松、絵松島、弁天島、大門先、砂子島、能因島、善階森、水越、下続島、林ノ下、小坂、上小坂、続島、坂ノ下、横山 |
象潟町関 | 建石、鳥屋森、ヨシワ沢、小屋ノ沢、桝川山、平森、雨谷地、大道、麻針堰 |
象潟町小滝 | 栗山、川向、孫惣道、前谷地、櫃石、北田、笈投森、下夕道、浜道、舞台、下山、旭塚、茨林、真木の台、尻高森、梨の木台、石名坂、後田、湯ノ台、麻針堰、座頭松、前田、上屋敷、四角池 |
象潟町本郷 | 樋口、盛、谷地田、清水川、屋の下、砂田、栗山、後川、上川原、麻針堰、重利田 |
象潟町横岡 | 水岡、中屋敷、前田、後野、後林、葛畑、砂田、仲田、ソブ田、堂ノ前、道ノ上、前谷地、上谷地、目貫谷地、大森、色田、堤根、家ノ下、堰端、上野、山崎、昭和台 |
象潟町長岡 | 長田町、本田、向エ、家尻、家添、後口、沖ノ田 |
象潟町大飯郷 | 家ノ下、中大飯郷、堂ノ前、高府 |
(経過措置)
3 平成29年3月31日まで、にかほ市簡易水道等事業設置条例(平成17年にかほ市条例第132号。以下「簡易水道条例」という。)の適用を受ける給水区域の使用者における別表第2の規定は、平成29年4月1日以降の使用水量に係る水道料金から適用し、平成29年3月31日までの使用水量に係る水道料金は、なお従前の例による。
4 平成29年3月31日まで、簡易水道条例の適用を受ける給水区域の使用者の料金算定の基礎となる使用水量の使用期間が平成29年4月1日以後に引き続くものであるときは、当該使用水量に係る料金は、各日の使用水量を均等とみなし、前項の規定により日割りで計算する。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(生活保護世帯等についての特別措置)
5 平成29年3月31日までに簡易水道条例の給水区域の使用者であったものに限り、次の各号のいずれかに該当する使用者からの申し出があったときの家事用料金は、当該申し出のあった日の属する料金算定期間から平成29年9月30日までの期間は、なお従前の例による。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又はこれと同一の世帯に属する者
(2) その者及びこれと生計を一にする親族の全てが地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項第2号又は第3項の規定により市町村民税を課税することができないとされている者
附則(平成29年3月17日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月26日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のにかほ市ガス供給条例及びにかほ市水道事業給水条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給しているガス及び水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月26日条例第28号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月12日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月12日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のにかほ市水道事業給水条例別表第2の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和6年6月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月19日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
仁賀保地区
大字 | 小字 |
畑 | 野田、長畑、福田、石畑、町田、打野、大谷地、野、切掛田、横森、一本木下、畑野、打合野、彦、宮嶋 |
伊勢居地 | 大畑、上ノ田、十ニノ前、南野、南田、山道、四日市、谷地、宮ノ前、堂ノ下、桂坂、陣ヶ森、川中島、桜田、平太屋敷、若林、グミノ木森 |
中三地 | 新田、砂田、堀ノ内、中野、中ノ堀、神田、前田、金井森、橋本、中ノ庭、大日堂、中村、三日市、千刈、久和田、古川谷地、八幡堂、十文字、立居地、立井、野手添、ソリ田、陵森、前谷地 |
樋目野 | 樋口、中道、堂ノ本、舞台、待居、神田、館居、百目木、久保田、村下、才ノ神、下山、中山、入谷地、上谷地、中谷地、小才ノ神、古川新田、坪石、門田、平田、新平田、新神田 |
田抓 | 木ノ下、辻堂森、小荒田、三ノ宮、安養寺、榎下、堤ノ下、石田、中嶋、地蔵森、四日市、北野、広面、明後田、才ノ神 |
院内 | 杉山、ヒシカタ、上杉山、堂ノ後、下横根、上横根、此ノ木沢、堀ノ前、城前、山崎、〆カケ、大門、蕨崎、堤根、畑ヶ田、タモキタ、嶋田、カナヤ、飛ヶ沢、柴森、此木山、ヒコシ、脇田、石戸立、ヒコシ田、新脇田、新稲荷田、稲荷田、下坂、セキ向 |
小国 | 郷ノ町、道ノ下、下腰、南野、中小国、上小国、山道、前田、上ノ山、蕨野、槻林、中道 |
馬場 | 細久保、冷沢、石水口、日焼、タテ道、馬場坂、船頭森、蒲田、坂ノ下、上坂ノ下、龍ヶ森、清水森、高堰、曲処、川柳、十八森、柳泥、冬師山の一部 |
芹田 | 高磯、家ノ後、中道、辰ノ口、家ノ森、深沢、六坊、田向、諏訪ノ前 |
三森 | 浜田、午ノ浜、水上、高田、御堂森、沖田、三獄森、上々免、嶋田、大苗代、槽田、六日市 |
平沢 | 前谷地、鳥森、深谷地、宮ノ前、宮田、家妻、十ニノ前、館ヶ森、行ヒ森、クラボネ、井戸尻、清水尻、山王森、樋ノ口、天ヶ町、上町、中町、新町、旭町、清水、長磯、画書面、坂ノ下、田角森、京田、鳥ノ子渕、舟橋、宝田、八森、馬飼森、幸ノ木森、上町田、平石、三本木、坪貝、前田、琴浦、家ノ後、古里、立沢、大水口、石橋、堺田、狐森、団子坂、町田、横枕、平森、中谷地、上谷地、盲渕、白幡森、長表、出ヶ沢、鴻ノ巣、差ヶ沢、松ヶ沢、甕造、此樹沢、草際 |
両前寺 | 家ノ浦、阿部堂、狐森、山田下、谷地、井戸尻、浜中、前田表、背中当、阿部館、山田 |
釜ヶ台 | 堂ノ下、中島の一部、堂ノ前の一部、頭無の一部、下谷地の一部 |
冬師 | 冬師、宮ノ下、川端、赤坂の一部、前谷地の一部、上ノ山の一部、西谷地の一部 |
水沢 | 堤ノ下、堂ノ前、広表 |
金浦地区
大字 | 小字 |
金浦 | 金浦、南金浦、木ノ浦山、浜ノ田、塩焚浜、港島、堀切、鳥長根、十二林、コカノ田、吉森、花潟、頃田、岡ノ谷地、備中、十ニノ前、川尻、赤石、高森、下谷地、谷地中、長倉山、山ノ田、海老谷地、上林、背長森、中谷地、西申田、川向、菅庭、石廻、笹森、館ヶ森、唐蚊ノ森、六貫森、長倉谷地、申田、東鳥長根、金沢、轌町、藤掛、砂田 |
飛 | 飛ヶ崎、飛谷地、内平、上竹島潟、下竹島潟、蕨田、餅田、高森、堂宝作、雨谷地 |
黒川 | 三獄前、三獄後、別当森、竹島潟、岩潟、平石、潟頭、平森、六日市の一部 |
大竹 | 境田、前谷地、下後、巌岨、浦田、水叩、堅田、割田、丸森、塩辛田、硫黄谷地 |
前川 | 菱潟、堺田、兎森、中ノ森、久根添、坪ノ内、沼尻、反船、谷地中、砂田、居ノ前、新畑、浜前川、中山 |
象潟地区
大字 | 小字 |
象潟町 | 上谷地、中谷地、下浜山、源蔵潟、矢妻、鳥谷地、蒲谷地、立石、二階谷地、大森、琴和喜、大塩越、鷹放、象潟島、才ノ神、小烏島、中橋町、太郎島、一丁目塩越、二ノ丸、二丁目塩越、妙見下、入道島、浜畑、三丁目塩越、四丁目塩越、冠石下、入湖ノ澗、家ノ後、後田、五丁目塩越、荒屋下、荒屋妻、浜山、狐森、屋敷田、浜ノ田、沖ノ田、武道島、上狐森、鳥の海、木戸口、四隅池、砂エゴ、川尻、タラノ木島、天神下、大島、苗代島、二本松、絵松島、弁天島、大門先、砂子島、能因島、善階森、水越、下続島、林ノ下、小坂、上小坂、続島、坂ノ下、横山 |
象潟町関 | 建石、鳥屋森、ヨシワ沢、小屋ノ沢、桝川山、平森、雨谷地、大道、麻針堰、西大坂、村ノ上、村ノ下、有耶無耶ノ関、中川原、小川原、三平田、滝坪の一部、殿袋の一部、栗山の一部、赤坂の一部、下りノ下の一部 |
象潟町小滝 | 栗山、川向、孫惣道、前谷地、櫃石、北田、笈投森、下夕道、浜道、舞台、下山、旭塚、茨林、真木の台、尻高森、梨の木台、石名坂、後田、湯ノ台、麻針堰、座頭松、前田、上屋敷、四角池 |
象潟町本郷 | 樋口、盛、谷地田、清水川、屋の下、砂田、栗山、後川、上川原、麻針堰、重利田 |
象潟町横岡 | 水岡、中屋敷、前田、後野、後林、葛畑、砂田、仲田、ソブ田、堂ノ前、道ノ上、前谷地、上谷地、目貫谷地、大森、色田、堤根、家ノ下、堰端、上野、山崎、昭和台 |
象潟町長岡 | 長田町、本田、向エ、家尻、家添、後口、沖ノ田 |
象潟町大飯郷 | 家ノ下、中大飯郷、堂ノ前、高府 |
象潟町西中野澤 | 中ノ沢、浜ノ田の一部、家ノ下の一部、山ノ神の一部、野添の一部、コワシ水の一部 |
象潟町大砂川 | 菅、釜道、下橋、水尻、トド盛、カクチ田、山屋、滝の上、御田神下の一部、浜田の一部、白坂の一部、北田免の一部 |
象潟町大須郷 | 大道下、林ノ下、雨谷地、山ノ内、田ノ尻、前田、大ノ口、内ノ田、坂ノ下、赤坂、大南 |
象潟町川袋 | 滝ノ下、深田、釜ノ上、川崎、角ノ越、上ノ山の一部、坂ノ下の一部 |
象潟町洗釜 | 砂山、浜山、岡崎、高田、家の前、神田 |
象潟町小砂川 | アマクラ、中磯、カウヤ、砂畑、清水場、石橋、小田、太田、クツカケの一部、下向坂の一部、松山の一部、タカコヤの一部 |
別表第2(第26条関係)
種別 | 基本料金(1箇月につき) | 超過料金 (1立方メートルにつき) | |
水量 | 料金 | ||
家事用 | 10立方メートル | 1,211.00円(税抜) 1,332.10円(税込) | 11立方メートル以上 151.00円(税抜) 166.10円(税込) |
営業用 | 20立方メートル | 4,119.00円(税抜) 4,530.90円(税込) | 21立方メートル以上 252.00円(税抜) 277.20円(税込) |
団体用 | 20立方メートル | 3,191.00円(税抜) 3,510.10円(税込) | 21立方メートル以上 237.00円(税抜) 260.70円(税込) |
工業用 | 100立方メートル | 21,745.00円(税抜) 23,919.50円(税込) | 101立方メートル以上 273.00円(税抜) 300.30円(税込) |
臨時用 | 10立方メートル | 1,625.00円(税抜) 1,787.50円(税込) | 11立方メートル以上 851.00円(税抜) 936.10円(税込) |