○にかほ市水道事業給水条例施行規則

平成17年10月1日

企業管理規則第6号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第2条―第14条)

第3章 給水(第15条―第20条)

第4章 料金及び手数料(第21条―第24条)

第5章 管理(第25条・第26条)

第6章 特定施設水道直結型スプリンクラー設備(第27条)

第7章 貯水槽水道(第28条)

第8章 補則(第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、にかほ市水道事業給水条例(平成17年にかほ市条例第185号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構成及び附属用具)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には、量水器ますその他附属用具を備えなければならない。

(給水装置新設等の申込み)

第3条 条例第5条第1項に規定する給水装置の新設、改造等の申込みは、給水装置工事申込書の提出をもって行う。

(利害関係人の同意書の提出)

第4条 条例第5条第2項の規定により上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が申込者から利害関係人の同意書の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その提出者はそれぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき 給水装置所有者の給水管所有者分岐同意書

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき 土地又は家屋所有者の土地家屋使用承諾書

(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき 給水装置工事申込者の誓約書

(開発等の事前協議)

第5条 条例第7条の協議は、開発給水協議書の提出をもって行う。

2 市長は、前項の協議書の提出があった場合は、速やかに調査の上、その結果を当該申請者に書面により回答する。

(給水装置使用材料)

第6条 市長は、条例第9条第2項に定める設計審査又は工事検査において、にかほ市指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 市長は、前項の規定により市長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 条例第10条第1項の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、市長は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。

(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は濡れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

2 条例第10条第1項の規定により市長が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの。

(2) 製品が政令第5条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの。

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第5条に定める構造及び材質基準への適合性を証明したもの。

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により市長がやむを得ないと認めた場合は、前項各号の規定により市長が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 市長は、指定した材料について、材質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することができる。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分界点は、受水槽の入水口とする。

(給水管の口径)

第8条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第9条 給水管の埋設深さは、道路部分においては60センチメートル以上とし、敷地部分においては凍結深度以上とする。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(給水管材料の特例)

第10条 給水管又は道路に布設された他の給水装置の分岐部分から当該分岐部分に最も近い止水栓(当該止水栓が道路にあるときは、道路以外の部分にある止水栓で分岐部分に最も近いもの)までの部分の給水管については、次の各号に定めるところにより、当該各号に定める材料を使用しなければならない。

(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管 ポリエチレン管(PP)

(2) 口径が50ミリメートルを超える給水管 ポリエチレン管(PE)

2 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の事由により、市長がやむを得ないと認めた場合は、前項各号に定める材料以外の材料を使用することができる。

(メーターの設置位置等)

第11条 メーターは、次に定める基準により設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 原則として道路境界線に最も近接した敷地内

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(メーターの設置基準)

第12条 条例第19条に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、市長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。

2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。

(受水槽以下の装置)

第13条 条例第19条第2項の使用水量を計量するために特に必要があるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 受水槽以下の装置が2戸以上の住宅専用として設置され、各戸の水道使用者が異なるとき。

(2) 受水槽以下の装置が住居の用に供される部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分とに区別され、各部分の水道使用が異なるとき。

2 受水槽以下の装置に量水器を設置する基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 前項第1号に該当し、散水栓等で各戸又は各部分が共用する部分(以下「共用部分」という。)を除く各戸の使用水量を区分して計量できる装置については、各戸ごとに設置することができる。

(2) 前項第2号に該当し、共用部分を除く住宅部分と非住宅部分とを区分して計量できる装置におけるメーターの設置については、次に掲げるところによるものとする。

 住宅部分については、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。ただし、住宅部分が2戸以上で各戸の水道使用者が異なり、各戸の使用水量を区分して計量できる装置について、各戸ごとにメーターを設置することができる。

 非住宅部分について、市長が計量上必要があると認めたときは、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。

3 前項各号の共用部分について市長が特に必要と認めたときは、当該共用部分にメーターを設置することができる。

4 メーターを設置する受水槽以下の装置は、次に適合するものでなければならない。

(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。

(2) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。

(3) メーターの設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。

5 受水槽以下の装置の設置者、所有者その他管理責任を有する者は、市長がメーターの設置上必要があると認める当該装置の図面等の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。

6 メーターは、あらかじめ市長に届け出て条例第9条第1項に規定する市長が指定する者が工事を施工した受水槽以下の装置でなければ設置しない。

7 受水槽以下の装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。

(危険防止の措置)

第14条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、市の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに止水栓を設けなければならない。

6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。ただし、配水管に影響を及ぼすおそれのない場合はこの限りでない。

第3章 給水

(給水管防護の措置)

第15条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、隠ぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(給水の申込み)

第16条 条例第16条に規定する給水の申込みは、水道使用開始等届の提出をもって行う。

(代理人の選定届等)

第17条 条例第17条に規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、代理人選定(変更)届により行う。

(メーターの損害弁償)

第18条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失又は毀損したときは、メーター亡失(毀損)届を市長に届け出なければならない。

2 市長は、条例第20条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用中止、変更等の届出の様式)

第19条 条例第18条及び条例第21条第2項第4号の規定による管理人の選定又は変更等の届出は、管理人選定(変更)届の提出をもって行う。

2 前項に定めるもののほか、条例第21条各号の規定による届出は、次に定めるところによる。

(1) 水道の使用をやめるときは、水道使用開始等届の提出をもって行う。

(2) メーターの口径又は用途を変更しようとするときは、給水装置口径(用途)変更届の提出をもって行う。

(3) 消火演習に消火栓を使用するときは、消火栓演習使用届の提出をもって行う。

(4) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったときは、水道使用者変更届の提出をもって行う。

(5) 給水装置所有者に変更があったときは、給水装置所有者変更届の提出をもって行う。

(6) 消火栓を消火に使用したときは、消防用水使用届の提出をもって行う。

(給水装置及び水質検査の請求)

第20条 条例第24条第1項の規定による検査請求は、給水装置・水質検査請求書の提出をもって行う。

第4章 料金及び手数料

(料金等の納入期限)

第21条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、納入通知書を発した日の翌日から20日以内とし、20日目が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日、日曜日、1月2日から同月3日まで及び12月31日)の場合は、その直後の休日でない日を納入期限とする。

(過誤納による精算)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。

(使用水量及び用途の認定基準等)

第23条 条例第28条の規定による使用水量及び用途の認定は、次に定めるところによる。

(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。

(2) メーターが設置されていないときは、1世帯1月につき4人まで20立方メートルとし、1人増すごとに5立方メートルを加算した水量とする。ただし、月の中途において給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止した場合、使用日数が15日を超えないときは、その水量の2分の1の水量とする。

(3) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前三回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これにより難いときは見積量による。

(料金等の軽減又は免除)

第24条 条例第32条の規定により料金等の軽減又は免除できる場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち市長が認めたものに対して行う。

(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金

(2) 不可抗力による漏水に起因する料金

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公益上その他特別の理由があると認めたもの

2 前項の規定により料金等の軽減又は免除の申請は、減免申請書の提出をもって行う。

3 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

第5章 管理

(措置命令)

第25条 条例第33条の規定による措置の指示は、給水装置の管理義務違反に関する指示書により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(水道使用上の注意)

第26条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。

第6章 特定施設水道直結型スプリンクラー設備

(特定施設水道直結型スプリンクラー設備の設置等)

第27条 特定施設水道直結型スプリンクラー設備の設置及び管理並びに運用については、次に定めるところによる。

(1) 給水装置に直結する範囲は、水道法が適用されることを遵守するものとする。

(2) 配水管の給水能力の範囲内で、当該スプリンクラーの正常な作動に必要な水圧、水量に留意するものとする。

(3) 水道直結型スプリンクラー設備は、消防法適合品であるとともに、給水装置の構造及び材質の基準に適合する構造であること。

(4) 水道直結型スプリンクラー設備の設計等は、消防法令に規定された消防設備士が行い、施工する指定給水装置工事事業者の水道主任技術者と十分な協議を行うこと。

(5) 水道直結型スプリンクラー設備の申請時に、特定施設水道直結型スプリンクラー設備設置条件承諾書を提出すること。

第7章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び検査の受検)

第28条 条例第41条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによる。

(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生労働省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

第8章 補則

(様式)

第29条 条例及びこの規則に関し必要な書類の様式は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の仁賀保町水道事業給水規則(昭和40年仁賀保町規則第5号)又は象潟町水道事業給水条例施行規則(平成10年象潟町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月17日企管規則第1号)

この規則は、平成21年3月17日から施行する。

(平成21年7月24日企管規則第4号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(令和2年3月31日企管規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日企管規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日企管規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

にかほ市水道事業給水条例施行規則

平成17年10月1日 企業管理規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成17年10月1日 企業管理規則第6号
平成21年3月17日 企業管理規則第1号
平成21年7月24日 企業管理規則第4号
令和2年3月31日 企業管理規則第6号
令和3年3月25日 企業管理規則第2号
令和6年3月25日 企業管理規則第1号