○にかほ市公契約基本条例
令和5年3月20日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、公契約に係る基本方針を定め、市及び事業者等の責務を明らかにすることにより、公契約に関する制度の適正な運用及び労働環境の整備並びに公共工事、公共サービスの質の向上を図り、もって地域経済及び地域社会の健全な発展並びに市民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 公契約 市が発注する工事又は製造の請負その他の契約及び市が指定管理者との間で締結する公の施設の管理に関する協定をいう。
(2) 事業者 市と公契約を締結し、又は締結しようとする者をいう。
(3) 下請負人 事業者その他市以外の者から公契約に係る業務の一部について請け負う者をいう。
(4) 事業者等 事業者及び下請負人をいう。
(基本方針)
第3条 公契約に係る基本方針は、次のとおりとする。
(1) 公正性、透明性及び競争性の確保に努めること。
(2) 契約内容の適正な履行及び成果品の良好な品質を確保すること。
(3) 労働者の適正な労働環境を確保すること。
(4) 地域経済及び地域社会の健全な発展に配慮するよう努めること。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本方針にのっとり、適正な公契約の実施に関する施策を総合的に実施するよう努めなければならない。
(事業者等の責務)
第5条 事業者等は、この条例の趣旨を踏まえ、市が実施する適正な公契約の実施に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(契約方法)
第6条 市は、公契約の締結に当たっては、契約の性質及び目的を踏まえた適切な契約方法を採用するとともに、公正な競争の下で行うように努めなければならない。
(契約条件)
第7条 市は、公契約に係る契約内容の適正な履行を確保するため、価格、品質、納期その他の条件が適切なものとなるよう努めなければならない。
(適正な価格の積算)
第8条 市は、公契約の発注に当たっては、経済社会情勢の変化及び市場における労務、資材等の最新の実勢価格を考慮した適正な積算を行わなければならない。
2 事業者は、公契約の内容に適した履行が確保できるよう、労務費その他の経費の適正な積算を行わなければならない。
(適正な契約の締結)
第9条 市は、経済性に配慮しつつ、適正な履行が通常見込まれない金額での公契約の締結を防止するとともに、品質の向上が図られる場合は、事業者等の能力など価格以外の多様な要素をも適切に評価することにより、価格及び品質が総合的に優れた内容による契約をするために必要な措置を講ずるものとする。
(適正な労働条件の確保)
第10条 事業者等は、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他関係法令を遵守し、労働者の適正な労働条件の確保に努めなければならない。
(報告及び調査)
第11条 市長は、適正な労働条件の確保のために必要があると認めるときは、事業者等に対し必要な報告を求め、又はその職員に事業者等の調査をさせることができる。
(指導等)
第12条 市長は、前条の報告又は調査の結果、適正な労働条件が確保されていないと認めるときは、事業者等に対し是正するよう指導することができる。
2 事業者等は、前項の規定による指導を受けたときは速やかに是正の措置を講ずるよう努めるとともに、当該措置を講じたときはその旨を市長に報告しなければならない。
(下請負人との契約)
第13条 事業者等は、建設業法(昭和24年法律第100号)、下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)その他関係法令を遵守し、下請負人との対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。
(市内業者の活用)
第14条 市は、予算の適正かつ効率的な執行に留意するとともに、地域経済の健全な発展に配慮し、市内に事務所又は事業所を有する業者(以下「市内業者」という。)の積極的な活用に努めなければならない。
2 事業者等は、下請負人を選定するとき又は資材等を調達するときは、市内業者の積極的な活用に努めなければならない。
(発注規模の適正化)
第15条 市は、適正かつ合理的な規模での発注に努めなければならない。
(発注時期等の適正化)
第16条 市は、業務の重要性、緊急性及び効率性を考慮しつつ、事業者等による計画的な雇用の確保及び担い手の処遇改善等にも資するよう、一定の時期に集中しない適正な時期の発注及び契約期間の設定に努めなければならない。
(支払の適正化)
第17条 市及び事業者等は、契約及び法令で定められた期間内に、できるだけ速やかに、契約に基づく支払をするよう努めなければならない。
(意見聴取)
第18条 市は、適正な公契約の実施に関する施策を行うために必要があると認めるときは、学識経験者、事業者その他関係団体の意見を聴くことができる。
(公表)
第19条 市は、必要があると認めるときは、公契約に関する制度の適正な運用を図るために講じた措置の状況を公表するものとする。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、施行日以後に締結する公契約について適用する。