○ニセコ町景観地区条例
平成21年6月26日
条例第23号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 建築物の認定手続き等(第4条―第6条)
第3章 工作物に関する制限(第7条―第14条)
第4章 開発行為に関する制限(第15条―第23条)
第5章 雑則(第24条・第25条)
第6章 罰則(第26条―第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)第61条第1項の規定に基づき、都市計画に定める景観地区内における建築物、工作物、開発行為等の制限に関し必要な事項を定めることにより、ニセコ町景観条例(平成16年ニセコ町条例第14号)の趣旨に沿ったニセコらしい景観を守り、育んでいくことを目的とする。
(1) 景観地区 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第6号に規定する景観地区をいう。
(2) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に掲げる建築物をいう。
(3) 工作物 景観地区の景観に支障を及ぼすおそれがあるものとして、次に掲げるもの(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関するものを除く。)をいう。
ア 高さが6メートルを超える煙突(支枠及び支線がある場合においては、これらを含み、ストーブの煙突を除く。)
イ 高さが15メートルを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(旗ざお並びに架空電線路用並びに電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者及び同項第12号に規定する卸供給事業者の保安通信設備用のもの並びに電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者が設置する設備並びに電波法(昭和25年法律第131号)に基づく無線設備を除く。)
ウ 高さが4メートルを超える装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
エ 高さが8メートルを超える高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
オ 高さが2メートルを超える擁壁
(4) 開発行為 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為をいう。
(5) 建築等 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更をいう。
(6) 建設等 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更をいう。
(高さの算定)
第3条 建築物の高さは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第6号の規定による。
2 工作物の高さは、地盤面からの高さによる。
3 高さの算定における地盤面は、建築基準法施行令第2条第2項の規定による。
第2章 建築物の認定手続き等
(認定の手続)
第4条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第19条第1項第6号に規定する条例で定める図書は、規則で定める。
(完了等の届出)
第5条 法第63条第1項又は第66条第3項の規定による認定を受けた者は、当該認定に係る行為が完了したときは、その旨を町長に届け出なければならない。
2 法第63条第1項又は第66条第3項の規定による認定を受けた者は、当該認定に係る行為を中止したときは、その旨を町長に届け出なければならない。
(認定を要しない建築物)
第6条 法第69条第1項第5号の良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれが少ないとして条例で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。
(1) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為に係る建築物
(2) 工事、祭礼又は慣例的行事のために必要な仮設の建築物で、工事等の期間中に限り存続するもの
(3) 建築基準法第6条第2項の規定により、同条第1項の規定による確認を受けることを要しない建築物
(4) 建築物の外観の変更で、当該外観の変更に係る部分の面積が10平方メートル以下の建築物
(5) 町長が公益上必要と認め、かつ、景観の保全上支障がないと認めた建築物
2 法第69条第2項の規定により法第62条から法第68条までの規定の適用を受けない建築物について、増築、改築、大規模修繕及び大規模な模様替え(以下「増改築等」とする。)をする場合においては、法第69条第3項第2号の規定にかかわらず、当該増改築等をする部分以外の部分に対しては法第62条から法第68条までの規定は適用しない。
第3章 工作物に関する制限
(工作物の形態意匠等の制限)
第7条 法第72条の規定により、条例で定める景観地区内における工作物の形態意匠等の制限は、別表第1に定める基準のとおりとする。
2 町長は、前項の規定による処分をした場合においては、標識の設置その他ニセコ町公告式規則(平成5年ニセコ町規則第7号。以下「公告式規則」という。)に定める方法により、その旨を公示しなければならない。
4 第1項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命じられるべき者を確知することができず、かつ、その違反を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、町長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、町長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。
5 前項の措置を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。
(違反工作物の工事の請負人に対する措置)
第10条 町長は、前条第1項の規定による処分をしたときは,当該処分に係る工作物の工事の請負人の氏名又は名称及び住所その他規則で定める事項を、建設業法(昭和24年法律第100号)の定めるところにより当該請負人を監督する国土交通大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。
2 景観地区内の工作物の建設等の工事の施工者は、当該工事に係る第8条第2項の規定による認定を受けた計画の写しを当該工事現場に備えて置かなければならない。
(完了等の届出)
第12条 第8条第2項の規定による認定を受けた者は、当該認定に係る行為が完了したときは、その旨を町長に届け出なければならない。
2 第8条第2項の規定による認定を受けた者は、当該認定に係る行為を中止したときは、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 政令第20条第6号イに掲げる法律の規定及びこれらの規定に基づく命令の規定で工作物又はその部分にかかわるものに基づく当該工作物又はその部分
(2) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為に係る工作物
(3) 工事、祭礼又は慣例的行事のために必要な仮設の工作物で、工事等の期間中に限り存続するもの
(4) 国の機関又は地方公共団体(以下「国の機関等」という。)が建設等を行う工作物
(1) 景観地区に関する都市計画の変更前に第7条の規定に違反しているもの又はその部分
(2) 景観地区に関する都市計画が定められ、又は変更された後に建設等(ただし、新設を除く。)を行う工作物の当該工事にかかる部分
(報告及び立入調査)
第14条 町長は、この章の規定の施行に必要な限度において、町長が指定する職員に、工作物の建設等に関する工事の計画若しくは施行の状況その他必要な事項に関し報告させ、又はその職員に工作物の敷地若しくは工事現場に立ち入り、工作物、工作物の材料その他工作物に関する工事に関係がある物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第4章 開発行為に関する制限
(開発行為に関する制限)
第15条 法第73条の規定により、条例で定める景観地区内における開発行為等の制限は、別表第2に定める基準のとおりとする。
(維持管理)
第16条 前条の規定により既存植生の保全又は適切な植栽(以下「植栽等」とする。)を行った者は、植栽等が維持管理されるよう適切な措置を講じるよう努めなければならない。
5 町長は、景観地区内の良好な景観を維持するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、第1項の許可に条件を付することができる。
2 国の機関等は、景観地区内において開発行為を行おうとするときは、当該行為に着手する前に、あらかじめその計画について町長に協議しなければならない。
2 景観地区内の開発行為の工事の施工者は、当該工事に係る第17条第2項の規定による許可を受けた計画の写しを当該工事現場に備えて置かなければならない。
(完了等の届出)
第20条 第17条第2項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為が完了したときは、その旨を町長に届け出なければならない。
2 第17条第2項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為を中止したときは、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 政令第22条第4号に掲げる開発行為
(2) 都市計画法第29条第1項各号に掲げる行為
(3) 景観地区に関する都市計画が定められ、又は変更された際に既に工事に着手している開発行為
(1) この章の規定又はこれに基づく処分に違反した者
(2) この章の規定又はこれに基づく処分に違反した工事の注文者若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。)
(3) 第17条第5項の規定により許可に付した条件に違反した者
(4) 詐欺その他不正な手段により第17条第1項の規定による許可を受けた者
4 第1項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、町長は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、町長又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
5 前項の措置を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。
(報告及び立入検査)
第23条 町長は、この章の施行に必要な限度において、町長が指定する職員に、開発行為等の許可を受けた事業者、管理者若しくは占有者、開発行為等工事主、設計者、工事監理者若しくは工事施工者に対し、開発行為等に関する工事の計画若しくは施工の状況その他必要な事項に関し報告させ、又はその職員に、開発行為等の敷地若しくは工事現場に立ち入り、開発行為等に関する工事に関係がある物件を検査させることができる。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第5章 雑則
(ニセコ町都市計画審議会の意見の聴取)
第24条 町長は、第6条第1項第5号の規定により、公益上必要と認め、景観の保全上支障がないものとして建築物を認定しようとするときには、あらかじめ、ニセコ町都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
(罰則)
第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第8条第1項の規定に違反して、申請書を提出せず、又は虚偽の申請書を提出した者
(3) 第9条第1項の規定による命令に違反した者
(4) 第17条第1項の規定に違反して、申請書を提出せず、又は虚偽の申請書を提出した者
(6) 第22条第1項の規定による命令に違反した者
第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第11条の規定に違反して、認定があった旨の表示をせず、又は認定を受けた計画の写しを備えて置かなかった者
(4) 第19条の規定に違反して、許可があった旨の表示をせず、又は許可を受けた計画の写しを備えて置かなかった者
附 則
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
事項 | 基準 | |||||
工作物の色彩 | 色彩は、下表のマンセル表色系に掲げる色相ごとに、欄に掲げる彩度を超える色彩を1/10を超えて使用しないこと。 | |||||
|
|
| ||||
| マンセル表色系による色相 | 彩度 |
| |||
R(赤) | 8 | |||||
YR(黄赤) | 8 | |||||
Y(黄) | 6 | |||||
B(青) | 4 | |||||
上記以外の色相 | 4 | |||||
|
| |||||
工作物の高さ | 15メートル以下 | |||||
工作物の設置位置 | 景観地区で定めた敷地境界線から壁面後退線までの間(壁面後退区域という。)においては、工作物の建設等を行ってはならない。 | |||||
|
|
| ||||
| 景観地区内における壁面後退区域 |
| ||||
隣接地に面する壁面の位置 (ただし、道道及び町道を除く。) | 3メートル以上とする | |||||
道道及び町道に面する壁面の位置 | 5メートル以上とする | |||||
|
|
別表第2(第15条関係)
事項 | 基準 |
開発行為の規模 | 開発区域面積 3,000平方メートル以上 |
既存植生の保全又は適切な植栽が行われる土地の面積の最低限度 | 1 開発区域の面積の7%以上とする。ただし、当該面積には、都市計画法第29条第1項の規定による開発許可を受けなければならない開発行為において、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第25条第6号又は同条第7号の規定に基づき設置される公園、緑地又は広場の面積は、含まないこととする。 2 既存植生の保全又は適切な植栽が行われる土地の面積の算定方法は規則で定める。 |