○西原町総合支援金特例貸付延長世帯緊急支援金給付事業実施要綱
令和3年5月28日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染拡大による影響により、沖縄県社会福祉協議会が実施する新型コロナウイルス感染症にかかる生活福祉資金特例貸付(総合支援資金)の貸付延長又は再貸付を受けた者に対して、一時的な生計支援を図ることを目的として、予算の範囲内において、西原町総合支援金特例貸付延長世帯緊急支援金(以下「緊急支援金」という。)を給付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(緊急支援金給付対象者)
第2条 緊急支援金の対象となる者は、次の各号全てに該当する者とする。
(1) 令和3年6月1日に本町に住所を有し、緊急支援金の申請日(以下「申請日」という。)において、引き続き本町に住所を有していること。
(2) 令和3年6月30日までに沖縄県社会福祉協議会が実施する新型コロナウイルス感染症にかかる生活福祉資金特例貸付(総合支援資金)の貸付延長又は再貸付の決定を受けた者。
(3) 生活保護制度の被保護者でないこと又は保護申請中でないこと。
(緊急支援金の額)
第3条 緊急支援金の額は、1世帯当たり6万円とし、給付は、1回限りとする。
2 世帯員がいる場合については、申請日の世帯員数に1万円を乗じた額を加算する。ただし、世帯員数を加算する場合は、世帯主は世帯員数に加えない。
(1) 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)の写し
(2) 生活福祉資金特例貸付(総合支援資金)の貸付延長又は再貸付の決定通知書の写し又は資金が入金されたことが分かる通帳の写し
(3) 振込先の通帳等の写し(口座名義、口座番号、種別、支店番号がわかること。)
2 前項の申請期間は、令和3年6月1日から令和3年9月30日までとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(給付の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、申請の内容を審査し、支援金の要件に合致することを確認の上、速やかに給付を行うものとする。
(給付決定の取消及び返還)
第6条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為により緊急支援金の給付決定を受けた者に対し、当該給付決定を取消すとともに、既に緊急支援金の支払を完了しているときは、緊急支援金の全額返還を命ずることができる。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年6月1日から施行する。