○西春日井広域事務組合消防本部及び消防署設置等に関する条例
平成15年4月1日
条例第3号
(設置)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条の規定に基づき、消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部)
第2条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 西春日井広域事務組合消防本部
位置 愛知県北名古屋市井瀬木狭場15番地
(消防署)
第3条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
西春日井広域事務組合東消防署 | 愛知県北名古屋市井瀬木狭場15番地 | 清須市、北名古屋市及び豊山町全域 |
西春日井広域事務組合西消防署 | 愛知県清須市西田中白山88番地 | |
西春日井広域事務組合東消防署西春出張所 | 愛知県北名古屋市西之保光明田68番地 |
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第3号)
この条例は、平成17年7月7日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年条例第10号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。