○西春日井広域事務組合消防本部及び消防署設置等に関する条例

平成15年4月1日

条例第3号

(設置)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条の規定に基づき、消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部)

第2条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 西春日井広域事務組合消防本部

位置 愛知県北名古屋市井瀬木狭場15番地

(消防署)

第3条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

西春日井広域事務組合東消防署

愛知県北名古屋市井瀬木狭場15番地

清須市、北名古屋市及び豊山町全域

西春日井広域事務組合西消防署

愛知県清須市西田中白山88番地

西春日井広域事務組合東消防署西春出張所

愛知県北名古屋市西之保光明田68番地

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、平成17年7月7日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成21年条例第10号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

西春日井広域事務組合消防本部及び消防署設置等に関する条例

平成15年4月1日 条例第3号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成15年4月1日 条例第3号
平成17年7月6日 条例第3号
平成18年3月6日 条例第1号
平成21年9月7日 条例第10号