○西春日井広域事務組合火災予防規則
平成17年12月28日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「施行規則」という。)及び西春日井広域事務組合火災予防条例(平成15年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防職員の立入りの証票)
第2条 法第4条第2項(法第16条の3の2第3項、法第16条の5第3項及び法第34条第2項において準用する場合を含む。)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第4項及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第83条第8項に規定する立入りのための証票は、立入検査証(西春日井広域事務組合消防職員立入検査証規則別記様式)とする。
(火災警報)
第3条 法第22条第3項に規定する火災警報は、組合管理者が火災の予防上危険であると認め、おおむね次の各号のいずれかに該当する場合に発令し、該当しなくなった場合に解除する。
(1) 実効湿度が60パーセント以下で最低湿度が30パーセント以下であるとき。
(2) 実効湿度65パーセント以下で最低湿度35パーセント以下であって、かつ、現に風速10メートル以上であり、又は風速10メートル以上になると予想されるとき。
(3) 現に風速12メートル以上であるとき、又は風速12メートル以上になると予想されるとき。
2 組合管理者は、火災警報の発令及び解除を周知するために構成市町に対し必要な施設を使って、これを行うよう要請することができる。
(火気制限)
第4条 法第23条に規定する火気使用の制限は、告示及び制札によりその旨を表示する。ただし、緊急の場合はこの限りでない。
(通報場所)
第5条 法第24条第1項の火災の通報場所は、消防本部、消防署、及び出張所とする。
(火災予防上危険な物品の指定)
第7条 条例第23条第1項に規定する火災予防上危険な物品は、次に掲げるものとする。ただし、通常携帯する物品で少量のものを除く。
(1) 法別表に掲げる危険物
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び同条第2項に掲げるがん具煙火
(4) 条例別表第8に掲げる指定可燃物
(喫煙等禁止行為の解除承認申請)
第8条 条例第23条第1項のただし書きによる承認を受けようとする者は、喫煙等禁止行為の解除承認申請書(様式第1号)を消防長に提出しなければならない。
(屋外催しに係る防火管理)
第9条 条例第42条の3第2項に規定する届出は、火災予防上必要な業務に関する計画届出書(様式第2号)を当該指定催しを開催する日の14日前までに消防長に提出しなければならない。
(指定の通知)
第9条の2 条例第42条の2第3項に定める指定催しの通知は、指定催しの指定通知書(様式第2号の2)によるものとする。
(工事計画の届出)
第11条 前条の届出をしようとする者は、その届出前に、届出にかかる防火対象物の建築、大規模改装又は用途変更の工事計画を、消防長に届け出なければならない。
(訓練の届出)
第17条 令第4条第3項に規定する届出は、消防訓練届出書(様式第22号)によるものとする。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第18条 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(その他)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年規則第3号)
(施行期日)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年7月4日から施行する。
附 則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第5号)
(施行期日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第7号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
根拠条文 | 標識等の別 | 表示文字・表示方法 | 寸法 | 色 | ||
幅 (cm) | 長さ (cm) | 地色 | 文字 | |||
燃料電池発電設備である旨の標識 | 「燃料電池発電設備」「燃料電池発電所」又は「発電室」と表示する | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |
変電設備である旨の標識 | 「変電設備」「変電所」又は「変電室」と表示する | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |
急速充電設備である旨の標識 | 「急速充電設備」と表示する | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |
発電設備である旨の標識 | 「発電設備」「発電所」又は「発電室」と表示する | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |
蓄電池設備である旨の標識 | 「蓄電池設備」又は「蓄電池室」と表示する | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |
水素ガスを充てんした気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨の標識 | 「立入禁止」と表示する | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | |
「禁煙」「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識 | 「禁煙」「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示する | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 | |
喫煙所である旨の標識 | 「喫煙所」と表示する | 30以上 | 10以上 | 白 | 黒 | |
危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の標識 | 「少量危険物貯蔵・取扱所」と表示する | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | |
危険物の類、品名、最大数量及び防火に関し必要な掲示板 | 危険物の類、品名、最大数量を表示する | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | |
第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物(含有物を含む)又は禁水物品にあっては「禁水」と表示する | 30以上 | 60以上 | 青 | 白 | ||
第2類の危険物(引火性固体を除く)にあっては「火気注意」と表示する | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | ||
第2類の引火性固体、自然発火性物品、第4類の危険物又は第5類の危険物にあっては「火気厳禁」と表示する | 30以上 | 60以上 | 赤 | 自 | ||
指定可燃物を貯蔵し又は取り扱っている旨の標識 | 「指定可燃物貯蔵・取扱所」と表示する | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | |
指定可燃物の品名、最大数量及び防火に関し必要な事項の掲示板 | 指定可燃物の品名及び最大数量を表示する | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | |
可燃性液体類等にあっては「火気厳禁」と表示する | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | ||
綿花類等にあっては「火気注意」と表示する | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | ||
定員を記載した表示板 | 「定員」と定員数を表示する | 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 | |
満員札 | 「満員」と表示する | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 |