○西ノ島町情報公開条例
平成17年12月21日
条例第37号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 行政文書の公開(第5条―第18条)
第3章 審査請求等(第19条―第30条)
第4章 総合的な情報公開の推進(第31条・第32条)
第5章 雑則(第33条―第36条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町政に関する行政情報を町民の知る権利を具体的に保障するものとして、町の説明責任を明らかにし、町の保有する行政文書の公開を求める権利を明らかにするとともに、町民の町政への参加促進と信頼の確保を図り、もって地方自治の本旨に即した公正で民主的な町政の推進に資することを目的とする。
(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価委員会、及び議会をいう。
(2) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧に供されているもの
イ 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に管理しているもの
(3) 行政情報の公開 実施機関がこの条例に定めるところにより、行政文書を閲覧に供し、又は行政文書の写しを交付することをいう。
(解釈及び運用)
第3条 実施機関は、町民の行政文書を公開する権利を十分に尊重して、この条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、実施機関は個人に関する情報の保護を最大限尊重しなければならない。
第2章 行政文書の公開
(行政情報の公開を請求できるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して行政文書の公開を請求することができる。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体
(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有するもの
(公開請求の方法)
第6条 前条の規定に基づき行政文書の公開を請求しようとするものは、実施機関に対して次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 氏名又は法人その他の団体の名称及びその代表者の氏名
(2) 住所、事務所若しくは事業所若しくは学校の所在地又は前条第5号に掲げるものにあってはそのものが有する利害関係の内容
(3) 公開を請求しようとする行政文書を特定するために必要な事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開を請求したもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることができる。
(実施機関の公開責務)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該行政文書を公開しなければならない。
(1) 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により、又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による指示(地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条第1号に規定する指示その他これに類する行為をいう。)により公開することができない情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別することはできないが公開することによりなお特定の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の氏名に係る部分を公開することにより当該公務員等の権利利益を不当に害するおそれがある場合及び当該公務員等が規則で定める職にある場合にあっては、当該公務員等の氏名に係る部分を除く。)
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。
(4) 公開することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(5) 町の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人(以下「町等」という。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議等に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、町民等の間に不当に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあると認められるもの
(6) 町等が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、県等の財産上の利益又は当事者としての地位を害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 県、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(部分公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る行政文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分を公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(公益上の理由による裁量的公開)
第9条 実施機関は、公開請求に係る行政情報に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該行政文書を公開することができる。
(行政文書の存否に関する情報)
第10条 公開請求者に対し、当該公開請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公開の請求に対する措置)
第11条 実施機関は、公開請求に係る行政文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る行政文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る行政文書を管理していないときを含む。)は、公開しない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、前2項の規定により、行政文書の全部を公開する旨の決定以外の決定をする場合は、当該各項に規定する書面にその理由を付記しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの行政文書について公開決定等をする期限
(事案の移送)
第14条 実施機関は、公開請求に係る行政文書が他の実施機関により作成されたものであるとき、その他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る行政文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第9条の規定により公開しようとするとき。
(行政文書の公開の実施)
第16条 実施機関は、公開決定をしたときは、速やかに公開請求者に対し当該行政文書を公開しなければならない。
2 行政文書の公開は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により、原則として実施機関が指定する日時及び場所において行う。
3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、閲覧又は視聴の方法による行政文書の公開にあっては、当該行政文書の保存に支障があると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しによりこれを行うことができる。
(費用負担)
第18条 この条例の規定により行政文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
第3章 審査請求等
(審査会への諮問)
第19条 公開決定等について行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求があった場合は、当該審査請求に係る裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく西ノ島町情報公開審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
2 前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(審査請求に対する裁決)
第20条 諮問実施機関は、前条の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重し、速やかに当該審査請求に対する裁決又は決定をするものとする。
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
(情報公開審査会の設置)
第21条 次に掲げる事務を行うため、西ノ島町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 第19条第1項の規定により諮問された事項について審議すること。
(2) 情報公開制度に関する重要な事項について、実施機関の諮問に応じて答申し、及び建議すること。
2 審査会は、委員5人以内で組織する。
3 委員は、学識経験を有する者のうちから町長が任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第22条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(審査会の調査権限)
第23条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等に係る行政文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書の公開を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等に係る行政文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第24条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第25条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の閲覧)
第27条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第28条 第21条第1項第1号の規定により審査会が行う調査審議の手続は、公開しない。
(答申の送付等)
第29条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(規則への委任)
第30条 この章に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 総合的な情報公開の推進
(総合的な情報公開の推進)
第31条 実施機関は、この条例に定める行政文書の公開のほか、町民が町政に関する正確でわかりやすい情報を適切に得ることができるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(情報提供の推進)
第32条 実施機関は、その保有する情報を適時に、かつ、適切な方法により、町民に対し積極的に提供するよう努めるとともに、刊行物その他の行政資料の収集及び適正な管理を行い、広く町民の利用に供するものとする。
第5章 雑則
(行政文書の管理)
第33条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理するものとする。
2 実施機関は、行政文書の管理に関する定めを設け、これを一般の閲覧に供しなければならない。
(運用状況の公表)
第34条 町長は、毎年1回この条例の運用状況について公表するものとする。
(適用除外)
第35条 法律の規定により、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定が適用されないこととされた行政文書については、この条例の規定は、適用しない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、平成18年4月1日以降に実施機関が作成し、又は取得した行政文書について適用する。
(適用区分以外の行政文書の取扱)
3 実施機関は、前項に規定する行政文書以外の行政文書の情報公開の申出があった場合においては、これに応じるよう努めるものとする。
附 則(平成28年条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。