○西ノ島町福祉職員等確保対策給付金要綱
平成27年3月23日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、急速な高齢化の進展及び福祉を取り巻く環境の変化から、福祉職員等の確保が困難な状況にあるため、本町の福祉事業所において福祉業務に従事する者に、西ノ島町福祉職員等確保対策給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、福祉職員等の円滑な確保を図り、もって本町の福祉サービス提供体制の安定を図ることを目的とする。
(給付の対象)
第2条 給付の対象者は、次のすべての要件を満たしていることとする。
(1) 西ノ島町内にある福祉事業所において、介護福祉士、介護支援専門員、看護師、作業療法士、理学療法士及び保育士として従事する者
(2) 正規職員であること
(3) 西ノ島町内で初めて福祉職員として勤務する者
(4) 福祉事業所が3分の1を負担すること
(給付金の額)
第3条 給付金の額は、就業一時金として対象者一人につき、360,000円とする。
2 町長は、旅費及び引っ越しに係る移転費用として、150,000円を上限に支給することができる。
(支給申請)
第4条 この給付金を受けようとする事業所(以下「申請者」という)は、正規職員として採用した後、福祉職員等確保対策給付金支給申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。尚、移転費用については、旅費及び引っ越しに係る費用の領収書を添えて提出するものとする。
(給付金の支給)
第5条 町長は給付を決定したときは、福祉職員等確保対策給付金決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、決定後1ヶ月以内に支給するものとする。
(給付金の返還)
第6条 前条の給付金を受けた福祉職員等が、就業後3年未満で退職した場合、3年に満たない月数に10,000円を乗じた額の3分の2(千円未満切り捨て)を申請者は町長に返還しなければならない。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。