○西ノ島町高齢者活性化センターの設置及び管理に関する条例
平成9年3月17日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、西ノ島町高齢者活性化センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 西ノ島町の高齢者等を中心とした個人、団体等が日常的に自由に集え、豊かで文化的な生活を送れるよう憩いの場、文化・創作活動の場を提供するとともに、地域の高齢者生活支援を行うことができるよう、西ノ島町高齢者活性化センター(以下「センター」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
西ノ島町高齢者活性化センター | 西ノ島町大字宇賀583番地1・584番地 |
(使用者の範囲)
第3条 次に掲げる者(以下「使用者」という。)は、センターを利用することができる。
(1) 地域の活性化、生活文化の向上及び創作活動等を行う者
(2) 高齢者生産活動の支援等を行う者
(使用の承認)
第4条 第3条第3号の規定によりセンターの施設及び設備を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。また、許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 長期間にわたる継続使用により他の使用を妨げるおそれがあるとき。
(3) 施設等を損壊するおそれがあると認められるとき。
(4) その他センターの管理に支障があると認められるとき。
3 町長は、センターの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付すことができる。
4 町長は、センターの使用が町民以外の者である場合においても、必要と認められる場合は使用を許可することができる。
(2) 前条第3項の規定により許可に付した条件に違反したとき。
(3) 詐欺その他不正な手段によりその許可を受けたとき。
(使用料)
第6条 センターを利用しようとする者は、町長に別表の使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 使用料は、規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は施設等の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は施設等の使用が終わった時は、すみやかに当該施設等を原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者が故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、直ちに町長に報告しその指示に従うとともに、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第11条 センター管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。
3 前2項の規定に基づく利用料金は、指定管理者にその収入として収受させるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの維持管理業務
(2) センターの利用に関する業務
(3) センターの利用料金の徴収業務
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第18号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
1 基本料金
室名 | 4時間まで | 4時間から8時間まで |
研修室 | 2,000円 | 4,000円 |
健康相談室 | 1,000円 | 2,000円 |
調理実習室 | 1,500円 | 3,000円 |
作業室 | 1,000円 | 2,000円 |
2 追加料金
冷暖房装置を利用した場合は、使用料の3割相当額を冷暖房料として徴収する。