○西ノ島町配食見守りサービス事業実施要綱
平成25年4月1日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、栄養改善や安否確認等が必要と認められた高齢者や障がい者に食事を届けることで、安心した在宅生活が送れるようにすることを目的とする。
(事業)
第2条 この事業を達成するため、適切な施設又は事業所において、次の各号に定めた事業を行うこととする。
(1) 栄養の改善を目的として、配食を行う
(2) 自立した生活を営むことができるよう支援することを目的として、定期的な安否確認及び緊急時の対応を行う
(対象者)
第3条 この事業を利用できる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、栄養改善が必要と認められた者とし、次の各号に定めた者とする。
(1) 高齢者のみで暮らしている者
(2) 単身の障がい者
(3) 一時的に単身となる高齢者
(4) 対象者が主な調理担当者であり、かつ介護保険制度における認定を受けている者
(事業の委託)
第4条 この事業を円滑に行うため、適切な施設又は事業所等(以下「実施施設」)に事業の一部を委託することができる。
(申請)
第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、配食見守りサービス利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用回数)
第7条 事業の利用回数は、次の各号に定めるものとする。
(1) 要介護認定者及び障がい認定区分を受けている者は、週5回までとする。
(2) 前号以外の者は、週3回までとする。
(利用者の負担)
第8条 事業の利用が決定した者(以下「利用者」という。)は、利用料として、1回につき40円を西ノ島町へ支払うものとする。
2 前項の利用料は、実施施設が徴収し、西ノ島町へ納付しても差し支えないものとする。
(委託料)
第9条 町長は、第4条の規定により、この事業を委託した場合は、事業の執行に要する委託料として、利用者1人あたり1回につき400円(うち利用料40円)を支払うものとする。
(報告)
第10条 利用者は、第3条に該当しなくなったときは直ちにその旨を町長に報告しなければならない。
2 前項の規定により利用者から報告があったときは、事業の変更又は中止をしなければならない。
(備付書類)
第11条 実施施設は、この事業を実施したときは、ケース記録、利用料収納簿等その他必要な帳簿を整備するものとする。
(事業報告)
第12条 実施施設は、事業を実施したときは当該月の翌月10日までに、事業実施報告書を添付して、町長に委託料を請求するものとする。
2 町長は、前項の規定により請求された事業の委託料について審査し、適正と認められたものについて、請求を受理した日から30日以内に、実施施設に支払うものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要事項があるときは、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。