○西ノ島町国民健康保険条例
昭和34年3月25日
条例第9号
目次
第1章 西ノ島町が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 被保険者(第4条―第5条)
第4章 保険給付(第6条―第7条の2)
第5章 保健事業(第8条―第10条)
第6章 保険料(第11条―第24条の3)
第7章 削除
第8章 罰則(第26条―第29条)
附則
第1章 西ノ島町が行う国民健康保険の事務
(西ノ島町が行う国民健康保険の事務)
第1条 西ノ島町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
第4条 削除
(被保険者としない者)
第4条の2 老人福祉法(昭和38年法律第133号)により養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所している者であって次のいずれにも該当すると認められる者は被保険者としない。
(1) 1箇月当りの収入(福祉年金、仕送り等を含む。)の額が、おおむね3,000円以下の者
(2) 活用することができる資金の額が、おおむね8,000円以下の者
2 前項の各号に掲げるものを除くほか、特別の事情があるもので、別に町長が認める者
第5条 削除
第4章 保険給付
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
(出産育児一時金)
第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者(当該被保険者の属する世帯主)に対し、出産育児一時金として40万4千円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに1万6千円を上限として加算するものとする。
(葬祭費)
第7条の2 被保険者が死亡したときは、その葬祭を行う者に対し、葬祭費として3万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第5章 保健事業
(保健事業)
第8条 町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業
2 この町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 療養のために必要な用具の貸付け
(2) 診療所(病院)の設置
(3) その他被保険者療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
3 町は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。
第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第6章 保険料
(保険料の賦課)
第11条 保険料は被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)から徴収する。
(保険料の賦課額)
第11条の2 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)並びに介護納付金賦課被保険者(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。
(一般被保険者に係る基礎賦課総額)
第11条の3 保険料の賦課額のうち一般被保険者(法附則第7条第1項に規定する退職被保険者等(以下「退職被保険者等」という。)以外の被保険者をいう。以下同じ。)に係る基礎賦課額(第20条の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「基礎賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただし、第24条第1項の規定による保険料の減免を行う場合においては、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。
(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 療養の給付に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額
イ 国民健康保険事業費納付金(法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)の納付に要する費用(県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額
ウ 法第81条の2第4項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額
エ 法第81条の2第9項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額
オ 保険事業に要する費用の額
カ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに県が行う国民健康保険の一般被保険者に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)及び退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額を除く。)
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 法第74条の規定による補助金の額
イ 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このイにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額
ウ 法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金(ニにおいて「国民健康保険保険給付費等交付金」という。)(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用(法附則第22条の規定により読み替えられた法第70条第1項に規定する療養の給付等に要する費用をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)の額
エ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項の規定による繰入金及び国民健康保険給付費等交付金(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。)を除く。)の額
(3) 当該年度における第24条第1項の規定による基礎賦課額の減免の額の総額
(一般被保険者に係る基礎賦課額)
第12条 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る基礎賦課額は、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)の合計額とする。
(一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定)
第13条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第15項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第22条第1項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第22条において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に、第15条の所得割の保険料率を乗じて算定する。
2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合において、同法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。
第14条 削除
(一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率)
第15条 一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(1) 所得割 基礎賦課総額の100分の50に相当する額を基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則(昭和33年省令第53号)第32条の9に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数
(2) 被保険者均等割 基礎賦課総額の100分の35に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における一般被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額
ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯 基礎賦課総額の100の15に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における一般被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。)の数に2分の1を乗じて得た数と特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。)の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額
イ 特定世帯 アに定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額
ウ 特定継続世帯 アに定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額
2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
3 町長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、すみやかに告示しなければならない。
(退職被保険者等に係る基礎賦課額)
第15条の2 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る基礎賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額)とする。
第15条の4 削除
(1) 第2号に掲げる世帯以外の世帯 第15条第1項第3号アに定めるところにより算定した額
(2) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第15条第1項第3号イに定めるところにより算定した額
(3) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第15条第1項第3号ウに定めるところにより算定した額
(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額)
第15条の6の2 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額(第20条の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただし、第24条第1項の規定による保険料の減免を行う場合においては、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。
(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分であって、県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限る。次号において同じ。)
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
イ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
(3) 当該年度における第24条第1項の規定による後期高齢者支援金等賦課額の減免の額の総額
(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額)
第15条の6の3 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)の合計額とする。
第15条の6の5 削除
(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)
第15条の6の6 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(1) 所得割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の50に相当する額を一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第3項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則第32条の9の2に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数
(2) 被保険者均等割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の35に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における一般被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額
イ 特定世帯 アに定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額
ウ 特定継続世帯 アに定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額
2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
3 町長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、すみやかに告示しなければならない。
(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額)
第15条の6の7 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額)とする。
第15条の6の9 削除
(1) 第2号又は第3号に掲げる世帯以外の世帯 第15条の6の6第1項第3号アに定めるところにより算定した額
(2) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第15条の6の6第1項第3号イに定めるところにより算定した額
(3) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第15条の6の6第1項第3号ウに定めるところにより算定した額
(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)
(2) 当該年度のおける次に掲げる額の合算額
ア 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
イ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
(3) 当該年度における第24条第1項の規定による介護納付金賦課額の減免の額の総額
(介護納付金賦課額)
第15条の8 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。
第15条の10 削除
(介護納付金賦課額の保険料率)
第15条の11 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(1) 所得割 介護納付金賦課総額の100分の50に相当する額を介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第4項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則第32条の10に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数
(2) 被保険者均等割 介護納付金賦課総額の100分の35に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額
(3) 世帯別平等割 介護納付金賦課総額の100分の15に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の属する世帯の数等を勘案して算定した数で除して得た額
2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
3 町長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、すみやかに告示しなければならない。
(介護納付金賦課限度額)
第15条の12 第15条の8の賦課額は17万円を超えることができない。
(保険料の徴収特例)
第16条 町は、保険料賦課における所得割額が確定しないため、当該年度分の保険料を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、保険料の納付義務者について、その者の前年度の保険料賦課額を当該年度の納期の数で除して得た範囲において、それぞれの納期にかかる保険料を徴収することができる。ただし、当該徴収することができる額の総額は前年度の保険料額の2分の1に相当する額をこえることができない。
2 町は、前項の規定によって保険料を賦課した場合において当該保険料額が当該年度保険料額に満たないときは、当該年度保険料額が確定した日以後の納期においてその不足額を徴収し、すでに徴収した保険料が当該年度分の保険料額をこえることになるときはこの過納額を還付しなければならない。
(賦課期日)
第17条 保険料の賦課期日は、4月1日とする。
(普通徴収に係る保険料の納期)
第18条 普通徴収に係る保険料の納期は、次のとおりとする。
第1期 4月1日から同月30日まで
第2期 5月1日から同月31日まで
第3期 6月1日から同月30日まで
第4期 7月1日から同月31日まで
第5期 8月1日から同月31日まで
第6期 9月1日から同月30日まで
第7期 10月1日から同月31日まで
第8期 11月1日から同月30日まで
第9期 12月1日から同月25日まで
第10期 1月1日から同月31日まで
第11期 2月1日から同月末日まで
第12期 3月1日から同月31日まで
2 次条の規定により保険料額の算定を行ったときは、普通徴収に係る保険料の納期を定め、これを通知しなければならない。
(賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があった場合)
第19条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は1世帯に属する被保険者数が増加若しくは減少し、又は1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった、若しくは国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となった若しくは特例対象被保険者等でなくなった場合における当該納付義務者に係る第12条、第15条の2、第15条の6の3若しくは第15条の6の7の額(被保険者数が増加若しくは減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)又は第15条の8の額又は第20条第1項各号に定める額若しくは同条第5項若しくは第6項の規定により読み替えて準用する同条第1項各号に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加若しくは減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)又は1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった日の属する月から、月割をもって行う。
(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在においてその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第15項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項に掲げる金額をこえない世帯に係る保険料の納付義務者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額
ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額
イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額
ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額
イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額
ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額
イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額
2 町長は、当該納付義務者又はその世帯に属する被保険者の前年からの所得の状況の著しい変化その他の事情により前項第3号の規定による保険料の減額が適当でないと認める場合には、当該減額を行わないものとする。
3 第1項第3号の規定によって保険料の減額を受けようとする者は、6月30日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、当該納付義務が発生した日から13日を経過した日又は6月30日のいずれか遅く到来する日)までに、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他の町長が必要と認める事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(保険料に係る所得の申告)
第20条の2 被保険者の属する世帯の世帯主及び被保険者は、町長が規則で定める申告書を提出しなければならない。ただし、西ノ島町税条例(昭和32年西ノ島町条例第25号)第36条の2の規定による申告書を提出する者についてはこの限りでない。
(特例対象被保険者等の特例)
第20条の3 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第13条第1項及び前条第1項の規定の適用については、第13条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。第2項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」と、前条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法」とする。
(保険料額の通知)
第21条 保険料の額が定まったときは、町長はすみやかに、これを世帯主に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(保険料の督促手数料)
第22条 保険料の督促手数料は、督促状1通について100円とする。
(延滞金)
第22条の2 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)であるときは100円について1日2銭の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金が10円未満である場合においては、この限りでない。
(徴収猶予)
第23条 町長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として1年以内の期限を限って徴収猶予することができる。
(1) 納付義務者がその資産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。
(2) 納付義務者がその事業又は業務を廃止し、又は休止したとき。
(3) 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。
(4) 前各号に掲げる理由に類する理由があったとき。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 氏名、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)
(2) 納期限及び保険料の額
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第24条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。
(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(2) 世帯主又はこれに準ずる者の死亡により生活がいちじるしく困難となった者
(3) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者
ア 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
1) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
2) 船員保険法の規定による被保険者
3) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
5) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 氏名、住所及び個人番号
(2) 納期限及び保険料額
(3) 減免をうけようとする理由
3 第1項の規定によって減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、ただちにその旨を町長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第24条の2 保険料の納付義務者は、4月15日まで(保険料の賦課期日後に納付義務が発生した者は、当該納付義務が発生した日から15日以内)に、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。ただし、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書が町長に提出されている場合又は当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。
(特例対象被保険者等に係る届出)
第24条の3 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名、住所及び個人番号
(2) 特例対象被保険者等の氏名及び個人番号
(3) 離職年月日
(4) 離職理由
2 前項の届出に当たり、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証の提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない。
第7章 削除
第25条 削除
第8章 罰則
第27条 町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定による文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは、偽の答弁をしたときは10万円以下の過料を科する。
第28条 町は、偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第29条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。ただし、第2章の規定は昭和34年3月1日から適用する。
(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)
第3条 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得(以下「公的年金等所得」という。)について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第20条の規定の適用については、同条第1項第1号中「第314条の2第1項に規定する総所得金額)」とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとし、」と、「同法第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」とする。
(平成22年度以降の保険料の減免の特例)
第4条 当分の間、平成22年度以降の第24条第1項第3号による保険料の減免については、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以降2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第5条 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月の前月を含む直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の給与等との調整)
第6条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
2 前項の規定によりこの町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業主から徴収する。
附 則(昭和36年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。ただし、昭和37年度までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和40年条例第9号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分国民健康保険料から適用する。
附 則(昭和41年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。ただし、第6条の一部負担金の規定については昭和42年1月1日から適用する。
附 則(昭和42年条例第22号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第20条の2の規定は昭和42年度分の保険料から適用する。
附 則(昭和44年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
付 則(昭和45年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年条例第13号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年条例第13号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の西ノ島町国民健康保険条例の規定は、昭和48年度分の国民健康保険料から適用し、昭和47年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和49年条例第13号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第12条、第20条、第20条の2第1項及び附則第8項の規定は、昭和49年度分の保険料から適用する。
3 新条例附則第7項の規定は、世帯主又はその世帯に属する被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される地方税法附則第33条の2の規定の適用がある場合には、昭和49年度分の保険料についても適用する。この場合において、新条例附則第7項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」とする。
附 則(昭和50年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日より適用する。
附 則(昭和50年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附 則(昭和51年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、昭和51年4月1日以前の出生については、なお従前の例による。
附 則(昭和51年条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の西ノ島町国民健康保険条例第12条、第20条の2第1項第2号及び第20条の3の規定は、昭和51年度分の保険料から適用する。
附 則(昭和52年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の西ノ島町国民健康保険条例第12条、第13条、第15条、第19条、第20条、附則第7項、第8項の規定は、昭和52年度分の保険料から適用する。
附 則(昭和52年条例第37号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用し、新条例第20条第1項第2号の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の国民健康保険条例第12条第2項、第20条第1項第2号の規定は昭和54年度の保険料から適用し、昭和53年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和54年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条の規定は、昭和55年4月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
3 新条例第12条第2項及び第20条第1項第2号の規定は、昭和55年度分の保険料から適用し、昭和54年度までの保険料については、従前の例による。
附 則(昭和56年条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の国民健康保険条例第12条第2項、第20条第1項及び附則第9項の規定は、昭和56年度の保険料から適用し、昭和55年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和57年条例第10号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年条例第18号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 改正後の国民健康保険条例第12条第2項、第20条第1項第2号及び附則第9項の規定は、昭和57年度の保険料から適用し、昭和56年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和57年条例第25号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第11条の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 新条例第26条及び第27条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和58年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の国民健康保険条例第12条第2項及び第20条第1項の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 改正前の国民健康保険条例附則第9項の規定は、昭和57年度分の保険料については、なおその効力を有する。
附 則(昭和59年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。ただし、附則第7項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
2 改正後の国民健康保険条例第12条第2項、第19条第2項、第20条第1項及び附則第9項の規定は、昭和59年度分の保険料から適用し、昭和58年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年条例第21号)
この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。
附 則(昭和60年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
2 改正後の西ノ島町国民健康保険条例第11条から第15条の6まで、第19条、第20条及び第8項の規定は、昭和60年度分の保険料から適用し、昭和59年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年条例第26号)
この条例は、昭和61年3月1日から施行する。
附 則(昭和61年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
2 改正後の西ノ島町国民健康保険条例第15条の6、第20条第1項及び附則第9項の規定は、昭和61年度分の保険料から適用し、昭和60年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
2 改正後の西ノ島町国民健康保険条例第15条の6、第20条第1項及び附則第9項の規定は、昭和62年度分の保険料から適用し、昭和61年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の西ノ島町国民健康保険条例第15条の6、第20条第1項、附則第4項、附則第5項及び附則第9項の規定は、昭和63年度以降の年度分の保険料について適用し、昭和62年度までの保険料については、なお従前の例による。
3 改正前の西ノ島町国民健康保険条例附則第9項の規定に読み替えて適用される同条例第20条の規定による昭和62年度分の国民健康保険料の減額については、なお従前の例による。
附 則(平成元年条例第11号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の西ノ島町国民健康保険条例の規定は、平成元年度以降の年度分の保険料について適用し、昭和63年度までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成元年条例第36号)
1 この条例中、第1条の規定は、平成元年4月1日から、第2条の規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の西ノ島町国民健康保険条例第15条の6、第20条及び附則第4項の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の西ノ島町国民健康保険条例附則第7項の規定は、平成2年度分の保険料から適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成3年条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
2 改正後の西ノ島町国民健康保険条例第15条の6及び第20条の規定は、平成3年度分の国民健康保険料から適用し、平成2年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成4年条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の西ノ島町国民健康保険条例第7条第1項の規定は、平成4年4月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
3 改正後の西ノ島町国民健康保険条例第15条の6及び第20条第1項の規定は、平成4年度以後の年度分の保険料について適用し、平成3年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成5年条例第13号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の西ノ島町国民健康保険条例第15条の6及び第20条第1項の規定は、平成5年度以後の年度分の保険料について適用し、平成4年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成6年条例第15号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の国民健康保険条例第20条第1項の規定は、平成6年度以後の年度分の保険料について適用し、平成5年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成6年条例第26号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第8条から第10条までの改正規定及び第11条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は平成7年4月1日から施行する。
2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第11条の規定は、平成7年度以降の年度分の保険料について適用し、平成6年度分までの保険料については、なお従前の例による。
4 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)第4条の規定による改正後の老人保健法(昭和57年法律第80号)附則第3条第1項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における新条例の規定の適用については、新条例第11条第1号の規定中「医療費拠出金」とあるのは、「医療費拠出金及び事業費拠出金」とする。
附 則(平成6年条例第85号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年条例第24号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の国民健康保険条例第15条の6及び第20条第1項の規定は、平成7年度以後の年度分の保険料について適用し、平成6年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成8年条例第17号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 改正後の国民健康保険条例第20条第1項及び第2項の規定は、平成8年度以後の年度分の保険料について適用し、平成7年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成9年条例第5号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の国民健康保険条例第15条の6及び第20条第1項の規定は、平成9年度以後の年度分の保険料について適用し、平成8年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成10年条例第15号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の第20条第1項第2号及び第3号並びに附則第12項の規定は、平成10年度以後の年度分の保険料について適用し、平成9年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成10年条例第37号)
1 この条例中、第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。
2 この条例による改正後の西ノ島町国民健康保険条例第11条の規定は平成11年度以降の年度分の保険料について適用し、平成10年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成11年条例第14号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 平成10年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成12年条例第19号)
1 この条例は、平成12年4月1日より施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第11条から第15条の12、第19条及び第20条の規定は、平成12年度分の保険料から適用し、平成11年度分の保険料については、なお従前の例による。
3 新条例第26条及び第27条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日以後にした罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成13年条例第23号)
1 この条例は、平成13年4月1日より施行する。
2 改正後の付則第8項の規定は、平成14年以後の年度分の保険料について適用し、平成13年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成14年条例第24号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第25号)
この条例は、平成15年1月1日より施行する。
附 則(平成15年条例第1号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第15条の12及び第20条第5項の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料について適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成16年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第24条の2の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の附則第10項及び第11項の規定は、平成16年度以後の年度分の保険料について適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の附則第5項及び第6項の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第11条の3、第15条の7及び附則第2項の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年条例第42号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の西ノ島町国民健康保険条例第15条の12及び附則第3項から第7項までの規定は、平成18年度以降の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお、従前の例による。
附 則(平成18年条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の改正規定 平成18年10月1日
(2) 第3条の改正規定 平成19年4月1日
2 第2条の規定による改正後の国民健康保険条例の施行日前に出産した被保険者に係る条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成19年条例第18号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第15条の6及び第20条の規定は、平成19年度以降の年度分の保険料について適用し、平成18年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成20年条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の第11条の2から第15条の12まで、第19条及び第20条の規定は、平成20年度以後の年度分の保険料について適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成20年条例第28号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附 則(平成21年条例第10号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の第15条の12及び第20条第6項の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成21年条例第22号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第7号)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
第2条 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成22年条例第12号)
第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
第2条 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成22年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第1項の改正規定及び第20条第1項第1号の改正規定は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日条例第14号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
第2条 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一金の額については、なお従前の例による。
第3条 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成23年度以後の年度分の保険料について適用し、平成22年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月19日条例第13号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項第4号、第15条の5の2、第15条の6の6第1項第4号及び第15条の6の11の改定規定は、平成25年4月1日から施行する。
第2条 この条例による改正後の国民健康保険条例第15条第1項第4号、第15条の5の2、第15条の6の6第1項第4号及び第15条の6の11の改定規定は、平成25年度以降の年度分の保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月18日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成26年度以後の年度分の保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月24日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第18条1項の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月31日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成28年度以後の年度分の保険料について適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成28年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成28年度以後の年度分の保険料について適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成28年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年条例第10号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年条例第4号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年条例第13号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の国民健康保険条例附則第5条から7条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。