○丹羽広域事務組合公告式条例
昭和47年2月10日
条例第6号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者がこれに署名しなければならない。
2 条例の公布は、次の掲示場に掲示して行う。
(1) 丹羽広域事務組合掲示場
(2) 丹羽広域事務組合消防本部掲示場
(3) 大口町役場掲示場
(4) 扶桑町役場掲示場
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程、告示、訓令等の公布)
第4条 規則を除くほか、規程、告示等を公布し、又は公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印をおさなければならない。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。