○丹羽広域事務組合議会の定例会の招集時期を定める規則
昭和47年3月21日
規則第1号
丹羽広域事務組合議会の定例会は、毎年3月及び9月に招集するのを常例とする。ただし、事情やむを得ないときは、会議を繰り上げ、又は繰り下げて開くことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
○丹羽広域事務組合議会の定例会の招集時期を定める規則
昭和47年3月21日
規則第1号
丹羽広域事務組合議会の定例会は、毎年3月及び9月に招集するのを常例とする。ただし、事情やむを得ないときは、会議を繰り上げ、又は繰り下げて開くことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
昭和47年3月21日 規則第1号
(令和4年4月1日施行)
◆ | 昭和47年3月21日 | 規則第1号 |
◇ | 平成14年3月29日 | 規則第2号 |
◇ | 令和4年3月7日 | 規則第2号 |