○丹羽広域事務組合庁舎火気取締等に関する規程

昭和47年3月21日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、丹羽広域事務組合庁舎内外の火気取締等について必要な事項を定めるものとする。

(火気取締責任者)

第2条 総務課長は、各室ごとに火気取締責任者(以下「責任者」という。)を定め、その職氏名を各室の入口に明示しておかなければならない。

2 責任者が公用又はやむを得ない事情のためその任務につかないときは、総務課長は直ちに交代者を定めなければならない。

3 総務課長は、責任者をして常に使用火気及び戸締まり施設等の点検をなさしめ、破損修理について必要な措置を講じ、災害の発生を未然に防止できるよう努めなければならない。

第3条 責任者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 第5条第2項各号の事項を取り締ること。

(2) 退庁に際して室内の火気の有無及び戸締りを点検し、異常のないことを確認すること。

(当直者)

第4条 当直者は、退庁時刻後、各室の状況を熟知しておき、特に注意を要する箇所については巡回の際、重点的に点検し、災害の早期発見に努めなければならない。

(職員)

第5条 職員は、火災及び盗難の予防に関しては互いに協力し、その万全を期さなければならない。

2 職員は、火気を取り扱う場合は、細心の注意を払い、取扱い又は後始末等の粗漏のため災害を発生させないよう特に次の事項を守らなければならない。

(1) 総務課長の許可なく、たき火をし、又は電熱器その他の火気を使用しないこと。

(2) 火気を使用する場所には必ず必要な消火設備をすること。

(3) 室内で喫煙する場合は灰皿、火ばち等の設備のある場所で行い、廊下、倉庫等において又は歩行して喫煙しないこと。

(4) 退庁するときは自ら使用した火気を完全に消し、室内の戸締りをすること。

(5) 責任者の火気取締り及び戸締り等に関する指示、命令に従うこと。

(その他)

第6条 丹羽広域事務組合庁舎以外の組合営造物の火気取締り等については、この規程に準じるものとする。

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成14年規程第9号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

丹羽広域事務組合庁舎火気取締等に関する規程

昭和47年3月21日 規程第3号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般
沿革情報
昭和47年3月21日 規程第3号
平成14年3月29日 規程第9号