○丹羽広域事務組合財産管理規則

平成14年3月29日

規則第27号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公有財産

第1節 管理(第3条―第18条)

第2節 台帳及び報告書(第19条―第23条)

第3章 物品

第1節 通則(第24条―第26条)

第2節 出納及び保管(第27条―第33条)

第3節 管理(第34条―第37条)

第4節 処分(第38条)

第4章 補則(第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 財産の管理(取得及び処分を含む。以下この章において同じ。)については法令、条例及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(財産管理事務の原則)

第2条 財産管理事務は、公正、確実かつ迅速に処理しなければならない。

2 財産の管理は、善良な管理者の注意を怠らないようにし、常に効率的にこれを運用しなければならない。

第2章 公有財産

第1節 管理

(行政財産の管理)

第3条 各部課等の長は、当該各部課等の所属に属する行政財産を管理するものとする。

(普通財産の管理)

第4条 普通財産は、総務課長がこれを管理する。

2 特別会計に属する普通財産及び交換に供するため用途を廃止した普通財産については、前項の規定にかかわらず、当該各部課等の長がこれを管理するものとする。

(行政財産の取得前の措置)

第5条 行政財産とする目的をもって物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとする場合において、当該物件に対し、質権、抵当権、賃借権その他の物上負担があるときは、あらかじめ、これらを消滅させた後でなければ、取得してはならない。ただし、当該物件にある質権、抵当権、賃借権その他の物上負担により、当該物件を行政財産とする目的を損なう恐れがないと管理者が認めた場合は、この限りでない。

(登記又は登録)

第6条 登記又は登録のできる公有財産を取得したときは、速やかに登記又は登録をしなければならない。

(代金の支払)

第7条 取得した公有財産の支払代金又は交換差金は、登記又は登録のできるものについては、登記又は登録をした後に、その他のものについては、収受を完了した後でなければ支払うことができない。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(所属替及び他会計の使用)

第8条 公有財産を所属替(同一所管内に2以上の会計がある場合に1の会計に属する公有財産を他の会計の所属に移すことをいう。以下この章において同じ。)又は異なる会計をして使用するときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、管理者においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(行政財産の用途変更)

第9条 行政財産である土地又は建物の用途を変更しようとするときは、各部課等の長は、次に掲げる事項を具して、あらかじめ管理者に協議しなければならない。

(1) 用途を変更しようとする台帳記載事項

(2) 用途を変更しようとする事由

(3) 用途及び利用計画

(4) 図面

(5) その他参考となるべき事項

(行政財産の目的外使用の許可)

第10条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第4項の規定により行政財産の使用(以下「目的外使用」という。)を許可することができる。

(1) 職員及び当該施設を利用する者のために食堂、売店及びその他の厚生施設を設置するとき。

(2) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会その他の集会の用に短期間利用するとき。

(3) 水道事業、電気事業又はガス事業その他の公益事業の用に供するためやむを得ないと認めるとき。

(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として極めて短期間その用に供するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定による使用は、次の期間を超えることができない。ただし、更新することができる。

(1) 土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、2年

(2) 建物その他の物件を貸し付ける場合は、1年

3 行政財産を使用しようとする者は、当該行政財産を管理する各部課等の長に対し、使用の目的、使用期日、使用方法その他参考となるべき事項を記載した行政財産目的外使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。この場合において、各部課等の長は、申請の日から15日以内に可否を決定し、申請者に通知しなければならない。

(普通財産の貸付期間)

第11条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は、60年

(2) 建物の所有を目的として土地を貸し付ける場合は、堅固な建物については30年、その他の建物については20年

(3) 前2号に掲げる目的以外の目的で土地を貸し付ける場合は、10年

(4) 建物及びその従物を貸し付ける場合は、5年

(5) 土地及び建物以外のものを貸し付ける場合は、1年

2 前項の規定による貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新の日から同項の規定を適用する。

(普通財産の貸付料)

第12条 普通財産を貸し付けるときは、別に定める場合を除くほか、適正な貸付料を徴収しなければならない。

(普通財産を貸し付ける場合の担保)

第13条 普通財産を貸し付ける場合において、財産の管理者が必要と認めたときは、相当の担保を提供させ、又は適正な保証人を立てさせることができる。

(普通財産の貸付条件)

第14条 普通財産の貸付けには、次の条件を付さなければならない。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 借り受けた財産を転貸しないこと。

(2) 借り受けた財産を譲渡しないこと。

(3) 借り受けた財産の形状若しくは性質を変え、又はこれに工作物を設置しないこと。

2 前項ただし書の規定により当該各号に掲げる行為をした者は、返還の際原状に復さなければならない。ただし、管理者においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(普通財産の貸付契約の解除)

第15条 財産を貸し付けた場合において、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、契約を解除しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めたときは、解除しないことができる。

(1) 貸付料を納付期限後3月以上経過して、なお納付しないとき。

(2) 前条第1項の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、契約に違反したとき。

2 借受人の責めに帰すべき理由によって契約を解除したときは、既納の貸付料は還付しない。この場合において、なお損害があるときは、その損害を賠償させることができる。

(普通財産の用途指定の貸付け、譲与及び売払い)

第16条 一定の用途に供させる目的をもって普通財産の貸付け、譲与又は売払いをする場合は、その借受人、譲受人又は買受人に対して、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

(行政財産の用途廃止)

第17条 行政財産の用途を廃止しようとする場合は、各部課等の長は、次に掲げる事項を具して、あらかじめ、管理者に協議しなければならない。

(1) 用途を廃止しようとする財産の台帳記載事項

(2) 用途を廃止しようとする事由

(3) その他参考となるべき事項

(普通財産の売払価額)

第18条 普通財産を売り払うときは、適正な価額により売り払わなければならない。

第2節 台帳及び報告書

(公有財産台帳)

第19条 各部課等の長は、公有財産台帳(様式第2号。以下この節において台帳という。)を、普通財産及び行政財産に区分して備え、取得、所属替、処分その他の理由による変動があった場合には、直ちにこれを台帳に記載しなければならない。

(台帳価格)

第20条 公有財産を新たに台帳に記載する場合において、その登載すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換時における評価額、収用に係るものは補償金額、代物弁償に係るものは当該物件により弁償を受けた債権の額、その他のものは次に掲げる区分によってこれを定めなければならない。

(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは、見積価額。

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価額。

(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については、取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは、見積価額。

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については、額面株式にあっては額面金額、無額面株式にあっては発行価額、その他のものにあっては額面金額。

(6) 出資による権利については、出資金額。

2 各部課等の長は、その所管に属する公有財産につき、3年ごとに、その年の3月31日現況においてこれを評価し、その評価額により台帳価額を改定しなければならない。ただし、法第238条第1項第6号に掲げるものその他価額を改定することが適当でないものについては、この限りでない。

(附属図面)

第21条 公有財産台帳には、当該台帳に登録された土地、建物、地上権等についての図面を附属させなければならない。

(区分等)

第22条 台帳に登載すべき公有財産の区分及び種目並びに単位は、別表第1による。

(公有財産現在高の報告)

第23条 各部課等の長は、公有財産の毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在高の報告書を調製し、翌年度の4月30日までに、これを管理者に送付しなければならない。

2 前項に規定する報告書の様式は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第16条の2に規定する財産に関する調書に準じた様式とする。

第3章 物品

第1節 通則

(会計年度及び所属年度)

第24条 物品の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

2 物品の会計所属年度は、現に物品の出納を行った日をもって区分する。

(物品の定義及び種類)

第24条の2 物品は、次の各号に掲げる区分により、会計別に整理しなければならない。

(1) 備品 原形のまま比較的長期の反覆使用に耐えるもの。ただし、消耗品に類する物品で、取得単価(単価が不明のものは見積価格)が10,000円未満(図書については5,000円未満を除く。)の物品を除く。

(2) 消耗品 比較的短期間に消耗する物品又は短期間に消耗しないが、その性質上長期間の使用に適しないもの及び前号のただし書に該当するもの

(3) 生産品 生産又は加工をされた完成品

(4) 材料品 生産又は加工をすることができる原材料

2 前項各号に掲げる区分の分類は、別表第2のとおりとする。

(物品の出納機関)

第25条 物品会計事務は、会計管理者、物品出納員及び分任物品出納員(以下「会計管理者等」という。)が担任する。

2 会計管理者は、物品出納員に物品の出納及び保管の事務を委任するものとし、次の各号に掲げる区分ごとに物品出納員を置き、その長の職にある者を充てる。

3 物品出納員は前項で委任を受けた事務の一部を物品分任出納員に委任することができる。また、必要と認める課等に物品分任出納員を置くことができる。

(需給の計画)

第26条 管理者は、予算及び事務又は事業の予定を勘案し、毎会計年度、物品の需給の計画を立てなければならない。

第2節 出納及び保管

(出納の通知)

第27条 管理者は、会計管理者に対し、物品について出納の通知をしようとするときは、物品出納通知書(様式第3号)によるものとする。ただし、備品については、備品管理台帳(様式第3号の2)により通知しなければならない。

(出納の通知の審査)

第28条 会計管理者等は、前条の規定による出納の通知を受けたときは、これを審査し、出納の執行が不能なときは、承認してはならない。

(物品の検収)

第29条 会計管理者は、物品を受け入れようとするときは、当該受入れに係る出納の通知を照合し、その規格、品質、数量等について確認の上でなければ、受け入れることができない。

(出納の記録)

第30条 会計管理者は、次の各号に掲げる物品を受け入れ、又は払い出したときは、当該各号に掲げる帳簿に出納の記録をしなければならない。

(1) 備品 備品出納簿(様式第4号)

(2) 消耗品 消耗品出納簿(様式第5号)

(3) 生産品 生産品出納簿(様式第6号)

(4) 材料品 材料品出納簿(様式第7号)

(5) 借入れ又は寄託を受けた物品 借入寄託品出納簿(様式第11号)

2 次の各号に掲げる物品は、出納簿の記載を省略することができる。

(1) 官報、新聞、雑誌その他これに類するもの

(2) 儀式、祭典、会議等のため又は贈与の目的で購入し、直ちに配布するもの

(3) 配布の目的で作成したポスター、ビラその他これに類するもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、購入後直ちに消費し、保管の事実を生じないもの

(保管の責任)

第30条の2 物品の保管は、保管物品においては会計管理者等において、使用中の保管物品においては交付を受けた物品供用職員において、交付を受けた職員の使用する物品については、その職員において保管の責めに任じなければならない。

(備品の標示)

第31条 会計管理者は、備品を受け入れたときは、当該備品の品質に応じた方法で、当該備品の附属会計、分類、品目その他必要な事項を記載した標示票を貼付しなければならない。

(保管物品の点検)

第32条 会計管理者は、毎会計年度1回以上その保管する物品を帳簿と照合して点検し、その結果を帳簿の余白に記載しなければならない。

(占有動産の保管)

第33条 第27条から前条までの規定は、占有動産の保管について準用する。

第3節 管理

(物品供用職員)

第34条 各課等に物品供用職員を置くものとする。

2 物品供用職員は、当該課等に所属する物品について、その管理の責任を負うものとする。

3 物品供用職員は、物品供用簿(様式第8号)を備えなければならない。

(貸付け)

第35条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、管理者が特に必要と認めた場合には、事務又は事業に支障を及ぼさない限度において、これを貸し付けることができる。

2 管理者は、物品の貸付けにあたっては貸付期間を明示するとともに貸付条件を付することができる。

3 物品を貸付ける場合には、適切な貸付料を徴収しなければならない。ただし、別に定める規定がある場合は除くものとする。

(寄託)

第36条 管理者は、保管上特に必要があると認めたときは、物品を他の者に寄託することができる。

2 会計管理者は、物品の寄託に当たっては、受託者から物品預り証を徴さなければならない。

第37条 会計管理者等はその保管する物品について、物品供用職員はその供用物品について、職員はその専用物品について、亡失し、損傷その他の事故を生じたときは、その原因を明らかにして、速やかに物品事故報告書(様式第9号)により管理者に報告しなければならない。

第4節 処分

(不用の決定等)

第38条 管理者は、使用することができない物品が生じたときは、不用決定調書(様式第10号)により、不用の決定をすることができる。

2 前項の規定により不用の決定をした場合は、売却するものとする。ただし、売却することが不利又は不適当であると認めるもの及び売却することができないものは、廃棄することができる。

第4章 補則

(委任)

第39条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に管理者が定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は平成30年6月1日から施行する。

(丹羽広域事務組合物品貸付規程の廃止)

2 丹羽広域事務組合物品貸付規程(平成14年規程第20号)を廃止する。

(令和3年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第22条関係)

公有財産区分種目表

区分

種目

数量、単位

摘要

土地

宅地

平方メートル


立木竹




樹木

庭木その他材積を基準として、その価格を算定し難いもの。ただし、苗ほにあるものを除く。

建物




事務所建

建 平方メートル

延 平方メートル

主な建物を包括する。

倉庫建

建 平方メートル

延 平方メートル

上屋を包括する。

雑屋建

建 平方メートル

延 平方メートル

他の種目に属しないものを包括する。

工作物




木門、石門等1箇所をもって1個とする。

囲塀

メートル

さく、へい、垣、生垣等を包括する。

水道

一式をもって1個とする。

下水

溝きょ、埋下水等の各一式をもって1個とする。

築庭

築山、置石、泉水等(立木竹を除く。)を1団とし、1箇所をもって1個とする。

池井

貯水池、ろ水池、井戸等の各1箇所をもって1個とする。

舗床

石敷、レンガ敷、コンクリート敷、木塊舗、アスファルト等の各1箇所をもって1個とする。

照明装置

電灯、ガス灯、弧光灯に関する設備(常時取り外す部分を含まない。)の各一式をもって1個とする。

暖房装置

暖ろ、ガス暖ろ等をも包括し、各一式をもって1個とする。

冷室装置

一式をもって1個とする。

通風装置

一式をもって1個とする。

消火装置

一式をもって1個とする。

通信装置

私設電話、電鈴等に関する装置で他の種目に該当しないものを包括し、各一式をもって1個とする。

煙突

独立の存在を有するもので煙道の設備を1団として、1基をもって1個とする。

貯槽

水槽、油槽、ガス槽等を包括し、各その個数による。

土留

石垣、さく等の各1箇所をもって1個とする。

電話線路

メートル

電話架空線、電話架空ケーブル、電話地下線、電話水底線等を包括する。

無線通信柱

一式をもって1個とする。

望楼


昇降機

一式をもって1個とする。

原動装置

発電装置、発動装置等の各一式をもって1個とする。

変電装置

交流装置、変圧装置、蓄電装置等の各一式をもって1個とする。

雑工作物

掲示場等他の種目に属しないものを包括し、各1箇所をもって1個とする。

機械器具





電気機械

電気ろ(本体)、発電用の蒸気かん、蒸気タービン、内燃機関、水車、配電盤(附属計器類を含む。)、電動機、発電機、変圧器、電動工具、家庭用電気機器、電気ボイラーその他の電気機械器具及び電気工具などを包括する。

通信機械

有線、無線の電話、送受信機、交換機などを包括する。

工作機械

旋盤、ボール盤、中グリ盤、フライス盤、研磨盤、歯切盤、平削盤、形削盤等及び器具工具、冶具類などを包括する。

木工機械

製材機械、木工機、専門機械器具及び木工工具などを包括する。

土木機械

掘削機(動力ショベル等)、道路転圧機などを包括する。

試験及び測定機

光学検査機、度量衡器、その他の各測定機器(電気測定機器なども含む。)などを包括する。

荷役運搬機械

起重機、エレベーター、コンベアー、索道巻揚機などを包括する。

船舶用機械

各種気かん、内燃機関及び各種補助機械などを包括する。

車両

機関車、貨車、自動車等を包括する。

医療用機械

医療用機器、電気治療器などを包括する。

雑機械及び器具

他の種目に属しないものを包括する。

船舶



別表第2(第24条関係)

物品分類表

備品

原形のまま比較的長期の反覆使用に耐えるものとして、この表に掲げる物品。ただし、取得単価(単価不明のものは見積価格)が10,000円未満(図書については5,000円未満)の物品を除く。

種別

整理品目

呼称単位

整理品目に包含する物品

儀式用具類

国旗、本部旗等

器具

テント、紅白幕等

公印

庁印

組合印、本部印等

職印

管理者印、会計管理者印等

その他の印

焼印、刻印、ゴム印等

事務用器具類

事務用机、会議用机、その他の机等

演台、電話機台等

椅子

事務用椅子、会議用椅子、その他の椅子等

書類戸棚、書類棚、整理戸棚等

書架、新聞架等

保管庫、ロッカー、レターケース等

室内器具

黒板、掲示板、案内板、灰皿、時計等

事務用機器

電子計算機、印刷機、複写機等

事務文具

ホッチキス、ナンバーリング、パンチ等事務用文房具等

工具及び機械器具類

測量、測定器具

台、個

予防用測定器、気象機器等

光学機械

台、個

写真機、映写機等

諸器具機械

グラインダー等電気機器等

工具

レンチ、ノギス、万力等

雑器具

上記以外のもの

設備調度品

装飾品

個、枚

花器、置物等

家庭用器具

冷蔵庫、アイロン、ハカリ等

寝具

組、枚、個

布団、毛布等

ちゅう房器具

台、個

魚焼器、米びつ、配膳台、流し台等

通信拡声器具

テレビ、ラジオ、アンプ、無線機等

消防備品

車両

自動車等

車両用工具

車両整備用工具類

車両用諸器具

車両用器具類、消防用器具類

救助器具

人命救助用品類

救急器具

救急用品類

訓練用機械

訓練用器具類

雑品

雑品


他の種類に属さない調度品、器具類、日用品、ちゅう房用品等雑品

消耗品

比較的短期間に消耗する物品又は短期間に消耗しないが、その性質上長期間の使用に適しないもの及び備品の部分のただし書に該当するもの

種別

整理品目

呼称単位

整理品目に包含する物品

郵便切手類

はがき


切手

10円、50円、80円、100円切手類

用紙

白紙

(枚)

更紙、中質紙、上質紙等

特殊用紙


奉書紙、画用紙、ケント紙等の用途が特殊なもの

紙製品


カーボン紙、原紙、封筒類、セロテープ等紙を加工したもの及び紙製品で他の種類に属さないもの

罫紙

全罫紙、半罫紙、タイプ用紙等

印刷物


各種印刷物等

諸帳簿


各種帳簿等

文房具

事務用文具


鉛筆、肉池、スタンプ台、替しん、鳩目等事務用の消耗器具器材

雑印類


日付印、科目印、受付印等の木製、ゴム製の雑印

被服類

被服


制服、作業服等

雑誌類

定期刊行物


官公報、県公報、新聞及び月刊、日刊等定期に刊行されるもの

臨時刊行物


カタログ、パンフレット、写真、法令加除の追録等臨時に発行されるもの

油脂類

モービル油、マシン油、グリース等

塗料


エナメル、ペンキ、シンナー等

雑品

報償・接待用品


賞品、奨励等の目的で購入された物品又は来客接待用として消費若しくは贈呈のための物品

雑品


ほうき、洗剤、茶碗等他の種別に属さないすべての消耗品、消耗材料。ただし、金属製のものを除く。

生産品 生産又は加工された完成品

種別

整理品目

呼称単位

整理品目に包含する物品

副生品

副生品


機械器具の修理による不用部品、破損部品、不用雑誌類等

材料品 生産又は加工することができる原材料

種別

整理品目

呼称単位

整理品目に包括する物品


電気器具用品


ソケット、各種電球、乾電池等

薬品

薬品


医療用薬品、農業用薬品等

工具及び機械部品

工具及び機械部品


各種機械の替刃、ノコギリ刃、ドリル先、ハンダ棒、チューブタイヤ等

製作収穫素材品

製作収穫素材


生産、加工等の目的をもって製作し、又は使用する材料等

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丹羽広域事務組合財産管理規則

平成14年3月29日 規則第27号

(令和3年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成14年3月29日 規則第27号
平成19年3月5日 規則第1号
平成23年3月28日 規則第5号
平成30年5月25日 規則第5号
令和3年12月22日 規則第5号