○丹羽広域事務組合行政財産の使用料徴収条例
平成14年3月18日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料及びその徴収方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の基準となる評価額)
第2条 この条例において、使用料の基準となる評価額は、管理者が別に定める当該土地又は建物の評価額を当該土地又は建物の全面積で除して得た額に使用を許可しようとする面積を乗じて得た額とする。
(評価の特例)
第3条 使用を許可しようとする土地が、地形、地盤の軟弱、傾斜等により著しく利用条件が悪い場合は、管理者は、前条に規定する評価額を減額することができる。
2 建物の評価の特例については、建物の種類、設備等を勘案して管理者が別に定める。
(使用料)
第4条 使用料は、年額で定める。ただし、使用期間が1年に満たない場合については、使用料の年額を当該年の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。
(1) 電気又は電力料金
(2) 水道及びガス料金
(3) 火災保険料
(4) 暖房に要する経費
(5) 清掃に要する経費
(使用料の納付義務者及び納付)
第8条 使用を許可された者は、使用前にその使用料を納入しなければならない。
(1) 他の地方公共団体その他公共的団体において、公用又は公共用のために使用するとき。
(2) 公共的団体又は公益団体において、その事務又は事業のために使用するとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急用の施設として使用するとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、管理者が必要があると認めるとき。
(過料)
第10条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。