○丹羽消防署の組織に関する規程

平成14年3月29日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、丹羽消防署(以下「消防署」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。

(消防署長)

第2条 消防署に消防署長(以下「署長」という。)を置く。

2 署長は、消防司令である消防吏員をもってこれに充て、消防署の事務を統括し、所属消防職員を指揮監督する。

(副署長)

第3条 消防署に消防副署長(以下「副署長」という。)を置くことができる。

2 副署長は、消防司令である消防吏員をもって充てる。

3 副署長は、署長の職務を補佐し、署長が不在又は事故があるときは、その職務を代理する。

(組織)

第4条 消防署に課、出張所及び係を置く。

課・出張所・係

丹羽消防署

警防課

警防1課

警防2課

警防3課

大口出張所 1係・2係・3係

扶桑出張所 1係・2係・3係

(事務分掌)

第5条 消防署の事務分掌は、別表のとおりとする。

2 署長は、特別又は緊急に必要があるときは、前項の分掌によらないで事務を処理させることができる。

(課長等)

第6条 課に課長を置き、出張所に出張所長を置く。

2 課及び出張所に、主幹、課長補佐、出張所長補佐、専門員、主査及び主任を必要に応じて置くことができる。

3 課長、出張所長及び主幹は消防司令をもってこれに充て、上司の命を受けて所属事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 課長補佐、出張所長補佐、専門員及び主査は消防司令補を、主任は消防士長をもってこれに充て、上司の命を受けて所属事務を処理する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、消防署に必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年規程第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第10号)

この訓令は、令和7年1月1日から施行する。

別表(第5条関係)

消防署

警防課

1 職員の研修企画に関すること。

2 各種訓練に関すること。

3 救急に伴う病院との調整に関すること。

4 消防機械器具の保全及び点検に関すること。

5 各種資格取得に関すること。

6 公用自動車の整備保全に関すること。

7 緊急消防援助隊に関すること。

8 消防相互応援協定に基づく出動及び要請に関すること。

9 尾張中北指令センターとの連絡調整に関すること。

10 各種協定に関すること。

11 予算の執行に関すること。

12 救命索発射銃の維持管理に関すること。

13 その他消防署業務に関すること。

警防1・2・3課 出張所

1 火災その他災害の警戒及び防ぎょに関すること。

2 救急業務に関すること。

3 救助業務に関すること。

4 通信業務に関すること。

5 消防、救急、救助訓練に関すること。

6 消防対象物の調査及び査察に関すること。

7 消防水利の調査点検に関すること。

8 消防自動車の整備保全及び点検に関すること。

9 消防、救急、救助機械器具の保全及び点検に関すること。

10 防火防災訓練の指導に関すること。

11 応急手当の普及啓発及び指導に関すること。

12 消防団の訓練指導に関すること。

13 各種届出の検査及び指導に関すること。

14 各種統計に関すること。

15 火災警報及び気象、災害情報に関すること。

16 気象に関すること。

17 軽微な火災の原因調査に関すること。

18 署員の安全管理に関すること。

19 その他警防業務、救急業務、通信業務等に関すること。

丹羽消防署の組織に関する規程

平成14年3月29日 規程第3号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第7編 防/第1章 組織・処務
沿革情報
平成14年3月29日 規程第3号
平成15年5月20日 規程第3号
平成18年3月30日 規程第4号
平成18年10月1日 規程第7号
平成22年3月31日 訓令第4号
平成27年3月24日 訓令第8号
平成30年3月13日 訓令第3号
令和6年12月26日 訓令第10号