○丹羽消防署の組織に関する規程
平成14年3月29日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、丹羽消防署(以下「消防署」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。
(消防署長)
第2条 消防署に消防署長(以下「署長」という。)を置く。
2 署長は、消防司令である消防吏員をもってこれに充て、消防署の事務を統括し、所属消防職員を指揮監督する。
(副署長)
第3条 消防署に消防副署長(以下「副署長」という。)を置くことができる。
2 副署長は、消防司令である消防吏員をもって充てる。
3 副署長は、署長の職務を補佐し、署長が不在又は事故があるときは、その職務を代理する。
(組織)
第4条 消防署に課、出張所及び係を置く。
署 | 課・出張所・係 |
丹羽消防署 | 警防課 |
警防1課 | |
警防2課 | |
警防3課 | |
大口出張所 1係・2係・3係 | |
扶桑出張所 1係・2係・3係 |
(事務分掌)
第5条 消防署の事務分掌は、別表のとおりとする。
2 署長は、特別又は緊急に必要があるときは、前項の分掌によらないで事務を処理させることができる。
(課長等)
第6条 課に課長を置き、出張所に出張所長を置く。
2 課及び出張所に、主幹、課長補佐、出張所長補佐、専門員、主査及び主任を必要に応じて置くことができる。
3 課長、出張所長及び主幹は消防司令をもってこれに充て、上司の命を受けて所属事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 課長補佐、出張所長補佐、専門員及び主査は消防司令補を、主任は消防士長をもってこれに充て、上司の命を受けて所属事務を処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、消防署に必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成18年規程第4号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年訓令第4号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第8号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第10号)
この訓令は、令和7年1月1日から施行する。
別表(第5条関係)
消防署 | 警防課 | 1 職員の研修企画に関すること。 2 各種訓練に関すること。 3 救急に伴う病院との調整に関すること。 4 消防機械器具の保全及び点検に関すること。 5 各種資格取得に関すること。 6 公用自動車の整備保全に関すること。 7 緊急消防援助隊に関すること。 8 消防相互応援協定に基づく出動及び要請に関すること。 9 尾張中北指令センターとの連絡調整に関すること。 10 各種協定に関すること。 11 予算の執行に関すること。 12 救命索発射銃の維持管理に関すること。 13 その他消防署業務に関すること。 |
警防1・2・3課 出張所 | 1 火災その他災害の警戒及び防ぎょに関すること。 2 救急業務に関すること。 3 救助業務に関すること。 4 通信業務に関すること。 5 消防、救急、救助訓練に関すること。 6 消防対象物の調査及び査察に関すること。 7 消防水利の調査点検に関すること。 8 消防自動車の整備保全及び点検に関すること。 9 消防、救急、救助機械器具の保全及び点検に関すること。 10 防火防災訓練の指導に関すること。 11 応急手当の普及啓発及び指導に関すること。 12 消防団の訓練指導に関すること。 13 各種届出の検査及び指導に関すること。 14 各種統計に関すること。 15 火災警報及び気象、災害情報に関すること。 16 気象に関すること。 17 軽微な火災の原因調査に関すること。 18 署員の安全管理に関すること。 19 その他警防業務、救急業務、通信業務等に関すること。 |