○丹羽広域事務組合水道事業職員の職の設置に関する規則
昭和57年1月29日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹羽広域事務組合職員定数条例(平成14年条例第8号)第2条に規定する管理者の事務局の職員の職の設置について必要な事項を定めるものとする。
(職員の設置)
第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、部に部長を、課に課長を置き、必要に応じて部に次長を、課に主幹、課長補佐、専門員、主査、主任、主事、技師、主事補及び技師補を置くことができる。
2 前項に規定する職は、職員をもって充てる。
附則
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に職名及び補職名として用いられている名称は、別に辞令を発した場合を除き改正後の職名及び補職名に改められたものとする。
附則(昭和59年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第4号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成6年規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第17号)
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成18年規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。