○丹羽広域事務組合水道事業当直規程
昭和47年3月21日
規程第2号
(趣旨)
第1条 丹羽広域事務組合水道事業の当直については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(当直の種類及び服務時間)
第2条 当直は、宿直及び日直とする。
2 日直の服務時間は、勤務を要しない日及び休日(以下「休日等」という。)において午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 宿直の服務時間は、午後5時15分から翌日午前8時30分までとする。
(当直者)
第3条 当直に服する者(以下「当直者」という。)は、職員1人を順番に当てるものとする。ただし、必要があるときは、その人数を増加することができる。
2 当直業務を適切な事業運営が確保できると認められる法人に委託することができる。
(当直者の割当)
第4条 当直者の割当は、管理課長が行う。
2 次の各号に掲げる者に対しては、当直させることができない。
(1) 18際未満の職員
(2) 身体の故障により当直を行うことが不適当と認められる者
(3) 特別職、部長にある者
(4) 条件附採用及び臨時的任用の職員
(5) 前条第2項の規定に基づき法人に委託した場合は、あらかじめ水道部長が承認した者以外の者
3 女子職員は、宿直させることができない。
(当直者の交替)
第5条 当直の通知を受けた後、公務、疾病、忌引その他やむを得ない事由により当直を交替しようとするときは、あらかじめ管理課長の承認を得なければならない。
2 当直中において、前項の事由が生じたときは、交替者の登庁を待って退庁しなければならない。
(当直者の職務)
第6条 当直者は、服務時間内において、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 庁内及び構内の取締り
(2) 到着文書及び物品の処理
(3) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡
(4) その他必要な事項
2 当直者は、飲酒し、又はみだりに庁舎を離れ外出することはできない。
(当直者の事務引継)
第7条 当直者は、管理課長又は先番の当直者から次の簿冊及び物品の引継ぎを受け、勤務が終わったときは管理課長又は次番の当直者にこれを引き継がなければならない。
(1) 当直日誌
(2) 当直の職務上必要な各所のかぎ及び帳票類
(3) その他管守を委託された文書、物品、帳票類
(庁内の取締り)
第8条 当直者は、庁舎内外を巡視し、火気、戸締りを点検するとともに周囲を警戒しなければならない。
(非常の場合の処置)
第9条 当直者は、火災その他非常事態が発生したときは、直ちに、管理者、事務局長、部長、次長、管理課長等関係職員に通報し、臨機の処置を行わなければならない。
(到着文書及び物品の取扱い)
第10条 当直勤務中に受領した文書及び物品は、次の各号により処理しなければならない。
(1) 電報、速達その他急を要する文書は直ちに関係者に連絡する。
(2) 前号に掲げるもの以外の文書及び物品は適宜保管し、管理課長又は次番者に引き継ぐ。
(当直日誌)
第11条 当直者は、当直日誌に次の事項を記載しなければならない。
(1) 当直年月日、曜日、天候及び当直者の氏名
(2) 発生した事件及び処理の要領
(3) 職員の勤務事項
(4) その他必要と認める事項
附則
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規程第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規程第6号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年規程第2号)
この規程は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平成14年規程第15号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第13号)
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。