○丹羽広域事務組合水道事業給水条例

平成10年3月13日

条例第2号

尾張北部水道企業団給水条例(昭和47年条例第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)

第3章 給水(第12条―第21条)

第4章 給水負担金、料金及び手数料(第22条―第32条)

第5章 管理(第33条―第36条)

第6章 貯水槽水道(第37条・第38条)

第7章 補則(第39条)

第8章 罰則(第40条・第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、丹羽広域事務組合水道事業(以下「水道事業」という。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 水道事業の給水区域は、大口町及び扶桑町の全域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸(1世帯又は管理者がこれに準ずると認定したものをいう。)又は1か所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸若しくは2か所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、組合においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(法第25条の3の2の指定の更新をした者を含む。以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ、管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完了後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により、管理者又は指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道量水器までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道量水器までの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税及び地方消費税」という。)を加算した額とする。この場合1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事設計監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の納入及び所有権の移転の時期)

第10条 管理者に給水装置工事の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置工事の工事費を指定期限内に納入しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りではない。

2 前項の工事費は、工事完了後に清算する。ただし、工事費に過不足が生じた場合は、その額を還付又は追徴する。

3 管理者が施行する給水装置の工事費を給水装置工事の工事を申し込む者が指定期限内に納入しないときは、管理者はその給水装置工事を中止することができる。

4 前項の規定により、管理者が給水装置工事を中止した後、なお、損害があるときは給水装置工事の工事を申し込む者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。

5 管理者が給水装置の工事を施行した場合における給水装置の所有権は、工事が完了になったとき給水装置工事の工事を申し込む者に移転するものとする。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても組合は、その責を負わない。

(給水契約の申込み)

第13条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が、大口町及び扶桑町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、大口町及び扶桑町内に居住する代理人を置くことができる。

(管理人の選定)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道量水器の設置)

第16条 給水量は、組合の水道量水器(以下「量水器」という。)により計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 量水器は、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(量水器の貸与)

第17条 量水器は、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもって量水器を管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、量水器を亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(使用者等の届出の義務)

第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を中止又は廃止しようとするとき。

(2) 使用者の変更のうち、水道の開始及び中止を伴うとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(5) 管理人を置く給水装置の使用戸数に異動があったとき。

(6) その他料金算定に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する水道事業職員の立会を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 給水負担金、料金及び手数料

(給水負担金)

第22条 給水負担金は、給水装置工事の工事を申し込む者から徴収する。給水負担金は、量水器の口径の区分に応じ、別表第1の額に消費税及び地方消費税を加算した額とする。

2 別表第1の各号の給水負担金は、指定期限内に納入するものとする。

3 既に給水契約を締結した給水装置の量水器の口径の変更を行うときは、変更後における負担金が変更前の既納額より増額するときは、その差額を追徴する。ただし、変更後における負担金が変更前の既納額以下のときは、その差額を還付しない。

(料金の支払義務)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第24条 料金は、月額とし、別表第2に定める使用料金の2か月分の合計額に消費税及び地方消費税を加算した額とする。この場合1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 基本料金は、開栓中使用の有無にかかわらず、これを徴収する。給水の停止又は制限をした場合でも、これを減額し、又は免除しない。

(料金の算定)

第25条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)に、量水器の点検を行い、2か月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量の認定)

第26条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) 量水器に異常があったとき。

(2) 料金算定が事実と相違するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用使用の水量は、各戸均等とみなす。ただし、管理者が必要あると認めたときは、各戸の水量を認定することができる。

(特別な場合における料金の算定)

第27条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの基本料金は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が16日以上の場合は1か月とする。

(2) 使用日数が15日以内の場合は1か月の2分の1の額を徴収する。

2 月の中途において量水器の口径又は共用使用の戸数等に変更があった場合は、その使用日数の多いものの料率を適用する。

(臨時使用の料金)

第28条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用するものは、別表第2の臨時栓の料金に消費税及び地方消費税を加算した額を支払わなければならない。この場合1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 前項の料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。

(料金の徴収方法)

第29条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により隔月に徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、臨時にこれを徴収することができる。

(料金等の督促)

第30条 管理者は、料金及び手数料その他の納金を納期限までに完納しない給水関係者があるときは、督促状を発する。

2 前項の督促状を発した場合は、督促手数料を徴収する。

(手数料)

第31条 手数料は、次の各号のいずれかに該当するときは、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りではない。

(1) 第7条第1項の指定をするとき 1件につき 10,000円

(2) 第7条第1項の指定を更新するとき 1件につき 7,000円

(3) 第7条第2項の設計審査(使用材料の確認を含む。)をするとき 別表第3の区分による金額

(4) 第7条第2項の工事検査をするとき 別表第3の区分による金額

(5) 前条第2項の督促状を発したとき 1件につき 50円

(6) 第34条第2項の確認をするとき 1回につき 4,000円

(7) 各種証明書(水道の各種証明書を発行したとき) 1件につき 100円

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第32条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第33条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第34条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第20条第2項の修繕費、第24条の料金又は第31条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第25条の使用水量の計量又は第33条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

第6章 貯水槽水道

(組合の責務)

第37条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第38条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

第8章 罰則

(過料)

第40条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をした者

(2) 正当な理由がなくて、第16条第2項の量水器の設置、第25条の使用水量の計量、第33条の検査又は第35条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第24条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第41条 管理者は、詐欺その他不正の行為によって第24条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の改正前になされた承認、申込み、届け出の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成14年条例第35号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第41号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月分の使用分から適用する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成25年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前から継続して使用し、施行日から平成26年4月30日までの間に検針した使用料金(施行日以後初めて検針する日が同月30日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて検針する使用料金を前回検針日(その直前の検針した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて検針する日までの期間の月数で除しこれに前回検針日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分(以下「月数計算部分」という。))の当該検針した使用料金(当該検針した使用料金のうち月数計算部分に対応する部分に限る。)については、施行日前の第24条に規定する使用料金を適用する。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成25年条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年10月1日より適用する。

(令和2年条例第6号)

この条例中第1条の規定は、令和3年4月1日から、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和3年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年11月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する規定の施行の際は、施行日前から継続して供給している水道の使用で、同日前までの使用に係る料金が含まれる場合については、なお従前の例による。

別表第1(第22条関係)

給水負担金

種別

口径

家事用1種、家事用2種、公共用

13mm

100,000円

20mm

188,000円

25mm

301,000円

30mm

450,000円

40mm

822,000円

50mm

1,322,000円

75mm

3,162,000円

100mm

その都度管理者の定めるところによる。

125mm

同上

(1) 家事用1種とは、一般住家専用栓をいう。

(2) 家事用2種とは、アパート、社宅団地、中高層共同住宅等をいう。ただし、1戸建住宅については、家事用1種の例を適用する。

(3) 共用の適用認定については、別に管理者が定める。

(4) 公共用とは、官公署、学校、保健所、診療所、母子センター、公民館、分館、集会所、神社、墓地(個人墓地を除く。)等をいう。

別表第2(第24条、第28条関係)

使用料金(1か月につき)

基本料金

口径

金額

13mm

600円

20mm

1,240円

25mm

1,800円

30mm

4,800円

40mm

8,200円

50mm

16,500円

75mm

39,000円

従量料金

(1m3当たり)

区分

金額

1~10m3

47円

11~20m3

113円

21~30m3

175円

31~40m3

209円

41m3以上

213円

臨時栓は、基本料金と従量料金1m3につき213円とする。ただし、6か月以内とする。

消火栓等の演習費用

消火栓等からの放水及び防火水槽の注水は、その水量1m3につき213円とする。ただし、消火活動によるもの及びそれらの点検によるものは除く。

別表第3(第31条関係)

1 給水装置工事に係る設計審査手数料及び工事検査手数料

給水装置工事

設計審査手数料

工事検査手数料

本管分岐から給水用具取付け

2,200円

ただし、3階直結直圧方式は、1,000円を加算した額とする。

2,300円

ただし、受水槽検査を有するときは、1,000円を加算した額とする。

2 配水管承認工事に係る設計審査手数料及び工事検査手数料

配水管の布設又は布設替距離

設計審査手数料

工事検査手数料

10mを超え30mまでのもの

8,000円

4,000円

30mを超え50mまでのもの

13,000円

7,000円

50mを超え100mまでのもの

26,000円

15,000円

100mを超えるもの

26,000円に100mを超える部分につき100mまでごとに10,000円を加算した額とする。

15,000円に100mを超える部分につき100mまでごとに10,000円を加算した額とする。

備考 配水管承認工事とは丹羽広域事務組合水道事業配水管承認工事に関する取扱要綱に基づいた工事をいう。

丹羽広域事務組合水道事業給水条例

平成10年3月13日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 道/第5章
沿革情報
平成10年3月13日 条例第2号
平成14年3月18日 条例第35号
平成14年12月26日 条例第41号
平成15年10月3日 条例第4号
平成16年6月22日 条例第4号
平成25年10月10日 条例第5号
平成25年12月26日 条例第8号
令和元年10月10日 条例第7号
令和2年10月9日 条例第6号
令和3年10月7日 条例第3号