○丹羽広域事務組合水道事業給水規則
昭和61年3月26日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹羽広域事務組合水道事業給水条例(平成10年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設計審査)
第4条 管理者は、設計審査をした結果、不適当と認めるときは、再設計を命ずることができる。
(材料検査)
第5条 条例第7条第2項の規定による材料検査は、管理者が指定した場所で行う。
(構造及び材質)
第7条 条例第8条第1項に規定する給水装置の構造及び材質は、別に定める。
(工事費の算出方法)
第8条 条例第9条第1項各号に規定する費用は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところにより算出した額の範囲内とする。
(1) 材料費 管理者が当該材料の購入価格、時価等を基準として定めた単価に所要の数量を乗じて得た額
(2) 運搬費 管理者が別に定める算出歩掛で得た額
(3) 労力費 管理者が別に定める職種別賃金日額に所要の日数を乗じて得た額
(4) 道路復旧費 管理者が定める道路復旧費用単価に復旧面積を乗じて得た額
(5) 工事設計監督費 管理者が別に定める算出基準で得た工事設計価格に100分の7を乗じて得た額
(6) 間接経費 管理者が別に定める算出基準で得た額
(1) 水道を使用するとき 給水装置使用開始届(様式第4号)
(2) 水道を中止するとき 給水装置使用中止届(様式第5号)
(3) 使用者の変更のうち、水道の開始及び中止を伴うとき 給水装置使用者変更届(様式第6号)
(4) 水道を廃止するとき 給水装置廃止届(様式第7号)
(5) 消防演習に私設消火栓を使用するとき 私設消火栓演習届(様式第8号)
(6) 防火水槽又は貯水槽を演習に使用するとき、又は水替えをするとき 防火水槽・貯水槽演習届(様式第9号)
(7) 給水装置の所有者に変更があったとき 給水装置所有者変更届(様式第10号)
(8) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき 給水装置使用者変更届(様式第6号)
(9) 管理人を置く給水装置の使用戸数に異動があったとき 給水装置使用戸数異動届(様式第11号)
(10) 消防用として水道を使用したとき
(11) 管理人を選任したとき 管理人選任届(様式第12号)
(12) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき 管理人変更届(様式第13号)
(13) 代理人を選任したとき 代理人選任届(様式第15号)
(14) 代理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき 代理人変更届(様式第16号)
(定例日)
第13条 条例第25条第1項の規定による定例日は、次のとおりとする。
(1) 大口地区 奇数月の15日以降10日間とする。
(2) 扶桑地区 偶数月の15日以降10日間とする。
(料金の徴収)
第14条 条例第24条の規定による料金の徴収は、料金算定月の翌月の15日までとする。
2 前項で定めるもののほか、管理者が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。
3 口座振替により料金を徴収するときは、料金算定日の翌月の15日とし、その日が休日のときは繰り下げるものとする。
3 前項の督促状及び催告書に指定する期限は、発付の日から10日とする。
(軽減又は免除等の手続)
第17条 条例第32条の規定により管理者が認定、軽減、免除及び猶予(以下「軽減等」という。)をすることができる場合の取扱いは、別に定める。
(管理区分)
第18条 条例第3条に規定する給水装置のうち管理者が維持管理する管理区分は、配水管から分岐し官民境界までの間及び量水器ボックス内とし、別記図1の例とする。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第19条 条例第38条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に管理者が定める。
附則
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 尾張北部水道企業団給水規則(昭和47年規則第6号)は、廃止する。
附則(昭和62年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第7号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第3号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の尾張北部水道企業団給水規則の規定は、この規則の施行日以後の給水申込みに係るものに適用し、施行日前の給水申込みに係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成10年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第29号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第36号)
この規則は、平成14年11月1日から施行する。
附則(平成14年規則第38号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の丹羽広域事務組合水道事業給水規則の規定は、この規則の施行以後のものに適用し、施行前のものについては、なお従前の例による。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第3号)
この規則は、平成24年9月18日から施行する。
附則(平成29年規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第15号)
この規則は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成30年規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年1月1日から適用する。
附則(令和元年規則第6号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第20号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式一覧表
申請書等の種類 | 該当条件 | |
第1号 | 給水装置工事申込書 | |
第2号 | 給水装置工事設計審査申請書 | |
第3号 | 工事検査申請書 | |
第4号 | 給水装置使用開始届 | |
第5号 | 給水装置使用中止届 | 〃 |
第6号 | 給水装置使用者変更届 | 〃 |
第7号 | 給水装置廃止届 | 〃 |
第8号 | 私設消火栓演習届 | 〃 |
第9号 | 防火水槽・貯水槽演習届 | 〃 |
第10号 | 給水装置所有者変更届 | 〃 |
第11号 | 給水装置使用戸数異動届 | 〃 |
第12号 | 管理人選任届 | 〃 |
第13号 | 管理人変更届 | 〃 |
第14号 | 管理人変更命令書 | |
第15号 | 代理人選任届 | |
第16号 | 代理人変更届 | 〃 |
第17号 | 給水装置(水質)検査結果通知書 | |
第18号 | 停水執行通知書 | |
第19号 | 納入通知書兼領収書 | |
第20号 | 水道料金等口座振替依頼書 | 〃 |
第21号 | 納入通知書兼領収書(督促) | |
第22号 | 納入通知書兼領収書(催告) |
別記図1(第18条関係)
標準配管図(φ13~φ25)