○丹羽広域事務組合水道事業給水の検針等の委託事務に関する規則

昭和47年3月21日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)に定めるところにより、特定の個人に対し、給水の検針の事務を委託することにより行政の円滑化を図るために必要なことを定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、検針とは、管理者から委託を受けて指定期限までに検針を行い、検針記録を提出することをいう。

(委託業務の範囲)

第3条 管理者が委託しようとする事務範囲は、次のとおりとする。

(1) 量水器の検針に関する事務

(2) その他水道広報等の配布に関する事務

(検針員の任命及び任期)

第4条 検針員の任命は管理者が行い、任期は管理者が定める。

(誓約書)

第5条 管理者から任命された検針員は、誓約書(様式第1号)を管理者に提出するものとする。

(検針員の任命の告示等)

第6条 管理者において検針員を任命したときは、その旨を告示するとともに必要に応じその措置を講じ関係者に対し周知徹底することに努めなければならない。

(証明書の携帯)

第7条 検針員は常に身分証明書(様式第2号)を携帯し、関係者から提示を求められた場合は、これに提示するものとする。

(検針の方法)

第8条 検針員は、検針機器により使用数量を計測し、使用水量のお知らせを交付する。

(手数料の額及び支払方法)

第9条 検針した手数料は、管理者が別の定めにより検針委託手数料を支給する。

2 前項の手数料は、毎検針を締め切った翌月に支給する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月分の使用に係るものから適用する。

(平成10年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第30号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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丹羽広域事務組合水道事業給水の検針等の委託事務に関する規則

昭和47年3月21日 規則第4号

(令和3年12月22日施行)

体系情報
第8編 道/第5章
沿革情報
昭和47年3月21日 規則第4号
平成10年3月31日 規則第4号
平成14年3月29日 規則第30号
平成18年3月30日 規則第15号
平成31年4月26日 規則第11号
令和3年12月22日 規則第7号