○丹羽広域事務組合水道事業配水管新設工事分担金徴収に関する条例

昭和49年2月26日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、丹羽広域事務組合水道事業配水管新設工事の分担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 丹羽広域事務組合水道事業配水管新設工事に要する費用に充てるため、分担金を徴収する。

(徴収の範囲及び徴収額)

第3条 分担金は、配水管未設置地区の申込み及び配水管既設地区で給水に対応する必要な口径がない申込みについては、別表により丹羽広域事務組合(以下「組合」という。)が設計した金額の100分の70相当額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税及び地方消費税」という。)を加算した額を申込者から徴収する。ただし、一般住家専用の建築物のうち分譲又は賃貸を目的としたもの及び一般住家専用以外の建築物等における造成地の計画面積が500平方メートル以上である場合において、関係町の実施する事業及び公共に準ずるものと管理者が認めた事業のほかは、設計した金額の全額に消費税及び地方消費税を加算した額を申込者から徴収するものとする。

2 前項に規定するもののほか、工事設計監督費として、設計額の100分の7に消費税及び地方消費税を加算した額を、申込者から徴収するものとする。

3 前2項の規定による徴収額について、1円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(徴収の方法及び時期並びに精算)

第4条 分担金は、組合の設計により算出した額で納入通知書を発行し、工事施行前に徴収する。

2 精算は、工事完了後速やかに行い、過不足が生じた場合は、その額を徴収し、又は還付する。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(過料)

第6条 偽りその他不正の行為により分担金の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

2 前項に定めるものを除くほか、分担金の徴収の秩序を乱す行為をした者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平成元年条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する

(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する

(平成5年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第4号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年条例第33号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成25年条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

分担金徴収額表

給水申込口径

公道に布設設計する口径

新設工事分担金軽減額

分担金徴収額

φ13、φ20

φ25以上

組合設計による工事費の30%減額する。

工事費より軽減額を差し引いた額とする。

φ25

φ40〃

φ30

φ50〃

φ40

φ75〃

φ50

φ100〃

φ51以上

その都度管理者が定める。

同上

同上

丹羽広域事務組合水道事業配水管新設工事分担金徴収に関する条例

昭和49年2月26日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 道/第5章
沿革情報
昭和49年2月26日 条例第3号
平成元年3月10日 条例第3号
平成5年3月18日 条例第3号
平成5年12月8日 条例第4号
平成6年9月5日 条例第3号
平成6年12月13日 条例第4号
平成7年12月22日 条例第3号
平成9年3月10日 条例第3号
平成14年3月18日 条例第33号
平成25年10月10日 条例第6号
平成25年12月26日 条例第9号
平成29年3月7日 条例第5号